建設業許可|「一般」?「特定」?その違いは

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建設業許可を取得しようとなった場合、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」のどちらかの許可を受けることになります。ほとんどの場合は一般建設業を受けることになります。

言い方を変えると、普通は建設業許可といったら、一般建設業許可のことを指します。

しかし、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」この2つの違いは何なのか、疑問に思った方も多いと思います。

ざっくり言ってしまいますと、特定建設業許とは

①発注者から直接請け負った、

②大きな金額の仕事を、

③下請けに出す元請業者

に必要な許可です。それ以外の業者はたとえ元請であっても一般建設業許可で足ります。

それではこの2つの許可の区分について詳しくみていきましょう。

目次

金額が大きければ特定建設業許可

下請けに出す工事の金額が小さければ一般建設業許可で問題ありませんが、金額が大きい場合には特定建設業許可を受ける必要が出てきます。

では、どの程度が大きい金額に当たるのか気になりますよね。

大きな金額とは具体的には、契約金額が消費税込みで4,000万円以上の場合のことをいいます。建築一式工事では6,000万円以上となりますのでご注意ください。

また、この金額を考える場合に注意してほしいのは、下請契約として出した工事の合計金額で考えるという点です。

A社に2,000万円、B社に2,500万円の仕事を出した場合は合計で4,500万円なので、4,000万円以上にあてはまり、特定の許可が必要ということになります。

一般建設業でいい場合

少々ややこしいですが、以下の場合は大きな金額でも一般建設業許可で足りるということになります。

    • 元請業者として請け負った大きな金額の工事を自社で施工する場合
    • 下請業者として大きな金額の工事を請け負った場合
    • 下請業者として大きな金額の工事を請け負って、それを再下請(孫請)に出す場合
ここで誤解のないように一度整理しましょう。
一般建設業許可をとることで500万円以上の工事を請け負うことが出来るようになります。500万円以上というのは3,000万円でも3億円でもOKです。
この記事の特定建設業許可でテーマにしているのは下請に請け負わせる工事の金額のことです。

特定建設業許可を設けた目的とは

建設業許可があれば請負金額に制限がなくなります。
工事の金額が大きくなるということは工事の規模が大きくなるということです。

たとえば何億円という工事を自社だけで全て行うというのは難しいでしょう。そうするとやはり各工事を下請業者に発注する必要がでてきますよね。

元請業者は仕事を持っているわけですから、どうしても下請業者に対して、力関係としては強い立場になります。大きな金額の仕事であれば、その力は広い範囲に及びます。

そんな状況でもし元請業者が、その立場を利用して好き勝手に下請業者に指示を出したりしたら建設業界が混乱してしまいます。

つまり何が言いたいかというと、
特定建設業許可の制度には、そういった大規模工事を発注する元請業者にしっかりとした運営をさせることで下請業者を守るという目的があります。

下請け業者を守る丸投げ禁止についてはこちらで詳しく解説しています
建設業法でかたく禁止されている一括下請負(丸投げ)とは

特定建設業許可の厳しい部分

特定建設業許可は、上記のように下請業者保護や工事のより適正な施工確保という目的があるので一般建設業許可に比べて多くの規制が強化されています。

例えば営業所ごとに置く、「専任技術者」「財産的要件」の要件が一般建設業許可に比べて格段に厳しくなっています。

専任技術者

一般建設業許可の要件に加えて4,500万円以上(消費税を含む)の元請工事を2年以上指導監督していた経験も必要になります。

財産的要件

次のすべてに該当しなくてはなりません。すべてをクリアするという点に注意してください。

    1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    2. 流動比率が75%以上あること
    3. 資本金が2,000万円以上あること
    4. 純資産の額が4,000万円以上あること

また、土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園の7業種については指定建設業とされ「専任技術者」は1級の国家資格者、技術士の資格または国土交通大臣が認定したものでなければなりません。

許可を換える、「般・特新規」申請とは

一般建設業許可を特定建設業許可に、またはその反対に特定建設業許可を一般建設業許可に換えることを「般・特新規」申請といいます。変更の手続きではなく、新たに申請手続きをすることになります。

特に一般から特定に換えるときには注意が必要です。先にも述べたように特定の方が一般よりも要件がはるかに厳しいです。

    1. 財産的要件は更新のたびにクリアできる見通しがあるか
    2. 雇用状態が長期的に安定していると考えられる者を専任技術者として配置できるか。

極めて重要なのは2です。

というのも、特定建設業許可をとったものの、「専任技術者が退職して後任がいない!」となったときにすみやかに一般建設業許可へ変更するために申請手続きをしてもすでに許可要件を失ってしまっているために許可の空白期間が生じるおそれがあるからです。

技術者を複数人そろえられるような体制を整えてから特定建設業許可の申請をしましょう。

まとめ

全ての建設業許可の種類は29種類になりました。(平成28年6月より)nn許可を取得するときに、元請けにならないのならば一般、大きな仕事を下請に出すのであれば特定も考慮することになります。

ひとつの業種(例えば電気工事)で特定許可を取ったからといって他の業種(例えば屋根工事)でも特定で取らなければいけないというわけではないです。業種ごとに別々で構いません。

また、特定建設業許可をとっても請け負った工事をそのまま丸投げするのは原則的に禁止されています(あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はOK)。ご注意ください。

特定建設業は、大きな金額の工事を発注することができるため、強い影響力を持ちます。その力が適正に使われるように、厳しめに規制されています。これは下請企業を守るための制度です。

是非参考にしてください。

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