産廃収集運搬業許可|血液や注射などの感染性廃棄物の処理について

突然ですが、あなたは献血に行ったことはありますか?n善意の気持ちで集められた血液はもちろん間違いのないように管理されていますが、注射針や消毒に使った脱脂綿などの廃棄物もきちんと分別して捨てられています。私はその取り扱いには非常に気を使っていると感じています。

ここでは、このような医療関係機関から排出される感染性廃棄物について見ていきたいと思います。

目次

感染性廃棄物とは

廃棄物処理法により次のように定められています。

医療関係機関等から生じ、人が感染し、または感染する恐れのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物またはこれらの恐れのある廃棄物をいう

 

具体的には

これだけではちょっとわかりにくいと思いますので、具体例をあげますと以下のようなものです。

医療行為などにより廃棄物となった、

    • 脱脂綿
    • ガーゼ
    • 包帯
    • ギブス
    • 紙おむつ
    • 注射針
    • 注射筒
    • 輸液点滴セット
    • 体温計
    • 試験管等の検査器具
    • 有機溶剤
    • 血液
    • 臓器・組織

などが該当します。

アイコン ペンなお、非感染性でも未使用または消毒済みの注射針やメスなどの鋭利な廃棄物はメカニカルハザードの観点から感染性を有するものと同等に扱わなければならないので注意してください。
*メカニカルハザードとは、医療系廃棄物のうち、鋭利な形状を有する注射器、メス、ガラスくず等による作業者の刺傷事故の危険性のことをいいます

 

感染性廃棄物の判断基準

感染性廃棄物かどうかの判断は3ステップに分けられます。

    1. 形状
    2. 排出場所
    3. 感染症の種類

1.形状の観点

そのものの形、見た目での判断です。

①血液など(血清、血漿(けっしょう)及び体液)

②臓器、皮膚、組織など

③試験、検査などに使われたもの

④血液などが付着した鋭利なもの

2.排出場所の観点

感染症病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室などにおいて、治療、検査などに使用された後排出されたものです。日本では、次の施設があてはまります。

    • 病院
    • 診療所
    • 保健所
    • 血液センター
    • 衛生検査所
    • 介護老人保健施設
    • 助産所
したがって、上の施設以外(例えば鍼灸院、学校の保健室、企業の医務室など)から排出されたものは感染性廃棄物になりません。在宅医療廃棄物についても同様に、感染性廃棄物とはなりません。

3.感染症の種類の観点

①感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の治療、検査などに使用された後に排出されたものです。

②感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査などに使用された後に排出された以下のものです。

a医療機材…(注射針、メス、試験官、シャーレ、アンプル、バイアル等)

bディスポーザブル製品…(ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バッグ、リネン類等)

c衛生材料…(ガーゼ、脱脂綿等)

dその他…(紙おむつなど)特定の感染症に係るもの等に限ります。

廃棄物の処理方法

医療関係機関等は産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を自ら処理するか、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。

なお、市町村または都道府県が産業廃棄物の処理を行っている場合はその市町村または都道府県に処理を委託することができます。

また、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物は区分しないで収集運搬することができるので、これらを混合して特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)処理業者に委託することができます。

医療機関等の感染性廃棄物の管理

医療関係機関等の管理者は施設内における感染事故を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。

また責任者は必要に応じて感染性廃棄物の排出、分別、梱包、中間処理等の具体的な実施項目を作成し、医師、看護師清掃作業員等に周知徹底することとなっています。

さらに感染性廃棄物の排出・分別については患者、訪問者等も含めた対応が必要ですので、感染病床等の患者を始め、関係者へも周知徹底することになっています。

医療機関の施設における感染性廃棄物の処理

感染性廃棄物を処理するときには他の廃棄物と分別して排出しなければなりません。

医療関係機関の廃棄物は次の3つに区分することができます。

    1. 感染性廃棄物
    2. 非感染性廃棄物(医療行為によって生じた廃棄物のうち感染性廃棄物以外のもの)
    3. 上記以外の廃棄物(紙くずなど)

また、感染性廃棄物は後で梱包が容易にできるよう、排出時点で鋭利なものと液状または泥状のものと固形状のものに分別するのが望ましいです。

梱包について

梱包するときの注意点です。

    • 注射針やメスのような鋭利なものは危険なので金属製やプラスチック製の貫通しない丈夫な容器を使用するようにしましょう。
    • 固形状のものは丈夫なプラスチック袋を二重にしてしようするか、または丈夫な容器を使用しましょう。
    • 液状または泥上のものは廃液等が漏れない密閉容器を使用しましょう。

表示について

バイオハザード1.関係者が感染性廃棄物であることがわかるように、容器にはマークを付けるものと決められています。マークは全国共通のものが望ましいため、バイオハザードマークが推奨されています。
マークを付けない場合には「感染性廃棄物」と明記しましょう。

2.また、廃棄物の種類が判別できるようにマークを色分けすることが望ましいとされています。n

    • 液状または泥状のもの・・・赤色
    • 固形状のもの・・・橙色
    • 鋭利なもの・・・黄色

この場合もマークを付けない時には「液状または泥状」「固形状」「鋭利なもの」と表示をしましょう。

3.非感染性の廃棄物ですが、ぱっと見て感染性か、そうでないかが区別がつかない事から感染性の廃棄物とみなされることがあります。その場合、医療関係機関が責任をもって非感染性廃棄物であることを明確にするために「非完成性廃棄物ラベル」を容器につけることが推奨されています。

感染性廃棄物の処理の委託

感染性廃棄物の処理を他人に委託する場合は委託基準に基づいて委託します。

以下のことに気をつけてください。

    • 運搬は感染性廃棄物処理の収取運搬業の許可を持った業者に委託する
    • 処分は感染性廃棄物処理の処分業の許可をもった業者に委託する
    • 委託する感染性廃棄物の種類、数量、性状、荷姿また、当該感染性廃棄物を取り扱う際に注意するべき事項をあらかじめ文書で処理業者に通知する
    • 書面で直接委託契約をする
    • 運搬または処分を委託する場合には廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の工程で適正な処理が行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない
    • 委託契約書及び添付書類はその契約の終了の日から5年間保管する

収集運搬保管

感染性廃棄物の収集運搬は次のように行うことと定められています。

    • 感染性廃棄物が飛散、流出しないようにすること
    • 収集運搬に伴う悪臭、騒音、振動などに必要な措置をとること
    • 収集運搬のための施設を設置する場合は生活環境に支障を生じないよう必要な措置をとること
    • 収集運搬をするときには決められた文書を作成し携行すること。
    • 収集運搬の容器は密閉できて収納しやすく、損傷しにくいものをつかうこと
    • 感染性廃棄物の運搬は他の廃棄物を混載しないこと

まとめ

感染性廃棄物は特別管理廃棄物の一種です。

医療関係機関という、非常に専門性の高い現場から排出されるものなので、一般の人はそれについての知識があまりありません。正しく管理され、処分されることが望まれます。

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