静岡県とび・土工工事業、産廃業の方へ|お得な軽油免税制度を使いましょう。

軽油を大量に使っている方には朗報です。

軽油には1リットルに付き32.1円の軽油引取税がかかっているのですが、ある特定の事業者が定められた用途のために軽油を使う場合に、一定の手続をすることで、この32.1円分が免除になります。

これを免税軽油といいます。

こちらの記事では免税軽油について詳しく解説していきたいとおもいます。

目次

軽油引取税の課税免除(免税軽油)の制度とは

軽油引取税は、軽油を買うときにかかる県の税金です。

1リットルあたり32.1円がかかっています。県の税金ですから、都道府県ごとに細かな運用のちがいがあるようですが、32.1円というのは全国共通です。

また、この制度は期限が定められた制度ですが、これまで3度の延長があり、現在は平成33年3月31日までとなっています。その後についてはその時になってみないとわからないという状態です。

軽油1リットル120円~140円ぐらいが現在の相場ですが、そこから32.1円が引かれるというのは非常に魅力的な制度ではないでしょうか。

対象となる事業者

これだけお得な制度なので、だれでも利用したくなると思いますが、やはりそこは誰でもいいというわけにはいきません。

繰り返しになりますが、法律によりきめられた特定の事業者特定の用途に使用する軽油に限り、免税となります。

本当にその事業をおこなっているという証明になる書類を提出し、申請の手続きが必要になります。軽油を使って動かす機械・車両・設備も登録します。次の方々は該当する書類のコピーが必要になります。

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手続きの流れ

手続は2段階になっています。

まず、県にあなたが「軽油を免税の用途につかう者」であることを認定してもらう必要があります。認定を受けたことを証明するのが免税軽油使用者証です。

この免税軽油使用者証を申請する手続をします。

免税軽油使用者証の申請に必要な書類

①免税軽油使用者証明書交付申請書

②事業内容の証明(上の表に示した証明書です)

③使用者の存在の証明

④機械所有の証明

⑤写真

⑥機械の仕様の証明

⑦誓約書

⑧謄本の写し(役員の住所記載)または役員の一覧 (法人)

となります。

次に免税証の手続です。

免税証は軽油の販売店に対して使うものです。

買った軽油を免税の用途に使うことについて県の認定を受けていることを証明するための書類です。

免税証申請に必要な書類

①免税証交付申請書

②免税軽油使用者証

③免税軽油使用見込数量調

④謄本の写し(役員の住所記載)または役員の一覧 (法人)

注意事項

なんで同じような申請を2回もするんだろうと思われた方もいらっしゃると思います。

免税軽油使用者証と、免税証にわざわざ証を分けたということは、こういう意味です。

免税軽油使用者証はその使用者(人)について県が認めているという書類で、

免税証は上記の使用者が買った軽油の使用用途について県が認めているということを示す書類です。

これらを合わせると、

「県に認められた人が、県に認められた用途に限って使う軽油に対しては免税にしますよ」

ということになります。この場合以外は認められません。

つまり、具体的には次のような使い方はいけませんということになります。

免税軽油使用者が買った免税軽油を他の用途に使う
免税軽油使用者証を他の者が借りて免税軽油を買う
免税軽油使用者が買った免税軽油を入れた重機を他人に貸す

以上のような場合、脱税行為に該当してしまいますので、注意しましょう。

使用状況の報告

購入して、使ったらそれで終わりというわけにはいきません。

免税というメリットを得る為には、少々手間がかかることになります。それが毎月の使用状況の報告です。

毎月の免税軽油の使用状況を、翌月末までに財務事務所に報告しなければなりません。

提出書類は

 

    1. 免税軽油の引取等にかかる報告書
    2. 免税軽油使用状況明細表
    3. 給油伝票の写し

    の3点です。報告書の作成は毎月行います。(使用がない月は「0」で報告書を作成します)

    なお、免税軽油の年間使用料が12キロリットル未満の者(1年間の実績がない場合は1ヶ月あたりの使用量が1キロリットル未満の者)は6ヶ月分をまとめて提出することができます。

    どれぐらいお得?

    仮に、とび・土工工事業者がつかうショベルカーで考えてみます。

    こちらを参考にさせていただきました。

    各種重機の給油水量一覧(北海産業株式会社様)

    燃費:10リットル/時間

    稼働:6時間/日、20日/月

    台数:2台

    の場合、

    10L×6時間×20日×12ヶ月×2台×32.1円=924,480円nn年間90万円以上も得することになります。

    これぐらいのメリットがあれば、申請の手続きや毎月の報告の手間を考えても申請して見る価値はあるのではないでしょうか。

    申請手続がよくわからない場合は近くの専門家に依頼することも一つの方法でしょう。

    まとめ

    免税軽油の制度はいつも期限付きですが、更新されてきました。しかし次の更新があるかどうかはわかりません。

    大量の軽油を使う事業者にとっては、とても大きなメリットがある制度ですので、ご検討してみてはいかがでしょうか。

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