建設業許可|ちがいを知ろう!専任技術者、主任技術者、監理技術者

もしかして、あなたが建設業の許可を取りたいとお考えだとすると、許可を取るための要件について調べたのであれば専任技術者についてはよくご存じかもしれません。

でも、建設業には「○○技術者」と名前の付いたものが他にもあります。それは主任技術者と監理技術者です。

名前が似ているのでややこしいですね。だからと言ってあいまいに理解していると、あとからつまづく事になりかねません。

ややこしいものこそ最初の段階でまとめて理解してしまえばその後は何度出くわしてもブレずにきっちり整理できるものです。

これは学問における場合も鉄則と言われています。

ここでは、専任技術者、主任技術者、監理技術者の違いについて一緒に詳しくみていきましょう。

目次

専任技術者とは

専技くん

はじめに建設業許可を取るときの人的要件でもある、専任技術者について、もう一度確認しましょう。

専任技術者とは、簡単に言うとその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。

原則として営業所の中にいて、請負契約の締結にあたり、技術的なサポートを行います。例えば工法の検討、注文者への技術的な説明見積もりなどです。

主任技術者とは

建設業の許可を受けている者は、監理技術者を配置する場合を除いて、請負金額の大小にも、また元請・下請にも関係なく請負ったすべての工事現場に主任技術者を置かなければなりません。

主任技術者は、建設工事の適正な施工を確保するために、工事現場において

    • 施工計画の作成
    • 工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応など具体的な工事の工程管理
    • 品質の体制整備、検査・試験の実施、工事目的物・工事仮設物・工事用資材などの品質管理
    • 当該工事を施工する者の技術上の指導監督

などをするのが仕事です。

監理技術者とは

建設業の許可を受けている者で、発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の合計が消費税込みで4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、上記の主任技術者に代えて監理技術者を置く必要があります。

つまり、自分が元請であり、その請負った工事を下請けに出す金額が消費税込みで合計4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上になる場合ということです。

この金額、どこかで見たような・・・と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、特定建設業の許可を取るべき元請会社の要件と同じです。つまり、監理技術者を置く必要があるのは特定建設業の許可を得ている会社ということになります。

監理技術者の役割は、工事現場において

    • 施工計画の作成
    • 工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応など具体的な工事の工程管理
    • 品質確保の体制整備、検査・試験の実施、工事目的物・工事仮設物・工事用資材などの品質管理
    • 当該工事を施工する者の技術上の指導監督
    • 下請業者の指導監督
などの役割をします。主任技術者と比べると下請け業者の指導監督もするというところに違いがあります。

専任技術者と主任技術者・監理技術者が兼務できる場合は(特例)

専任技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められるので、現場に配置される主任技術者や管理技術者と兼任することは通常できません。

ただし、特例として次の要件をすべて満たす場合、専任技術者は当該工事の専任を必要としない主任技術者や監理技術者と兼任することができます。

    1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事である
    2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にある(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度である)
    3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある
    4. 当該工事の専任を要しない主任技術者・監理技術者である

主任技術者・監理技術者が工事現場に専任すべき工事とは

個人住宅の建設を除く工事で、工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事現場には、その工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を置かなければなりません。

「専任」というのは、他の工事現場に係る職務を兼務せずに常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。

この点で、専任技術者と兼任はできないことになります。

1人の主任技術者・監理技術者が2つ以上の工事を兼任できる場合とはn

主任技術者が兼任できる場合(例外として)

密接な関係がある2つ以上の建設工事同一の場所または近接した場所において施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。

「密接な関係のある工事」とは以下のどちらかに当てはまる工事をいいます。

    • 工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事
    • 施工にあたり相互に調整を要する工事
近接した場所とは、
    • 工事現場の相互の間隔が10㎞程度以内

となります。

アイコン 電球これは例外として兼任できるということなので、独自に判断せずに行政機関に問い合わせましょう。

主任技術者・監理技術者が兼任できる場合

工事の発注者が同じであっても別々であっても構いませんが、一つの同じ建設業者と契約を締結する場合に、

    • 契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事である
    • それぞれの工事の対象となる工作物などに一体性が認められる
などの一定の条件を満たす場合には、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者などが掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられるのでこれらの複数の工事をひとつの工事とみなして、同一の主任技術者または監理技術者が当該複数工事全体を管理することができます。
この場合も、独自に判断せずに行政機関に問い合わせをしましょう。
この場合、これらの複数の工事をひとつの工事とみなした扱いとなるので、これら複数の工事に係る下請け金額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、特定建設業の許可が必要になり、当然工事現場には監理技術者を置かなければなりません。
また、これら複数の工事に係る請負代金額の合計が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になるときには、その主任技術者・監理技術者はそれらの工事現場に専任である必要があります。
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