産廃収集運搬業|許可には何が必要?要件5つを説明します!

産業廃棄物の収集運搬業の許可が欲しいんだけど、必要な条件ってなんだろう?自分はその要件を満たすことが出来るんだろうか?とても気になりますよね。

ここでは産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得するための5つの要件を説明していきます。

収集運搬業の許可は、ここで説明している要件さえクリアできれば誰にでもおりるものです。

本気でビジネスを始めたいあなたならきっと、クリアできるはずですので、最後までお読みいただければと思います。

目次

産業廃棄物収集・運搬業許可の要件

要件は5つあります。許可を取るためには次の5つを全て満たす必要があります。

    1. 講習会の受講が修了していること
    2. 経理的基礎があること(お金が十分にあるか)
    3. 事業計画を整えていること
    4. きちんとした運搬施設があること
    5. 欠格事由に該当しないこと

それではひとつずつ見ていきましょう。

①講習会の受講が修了していること

申請者には産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識と能力が必要とされます。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了することで、その知識と能力があると認められることになります。

講習会終了後に簡単な試験があります。その試験に合格するともらえる修了証書を申請の時に出すことで証明になります。

受講者

 

    • 法人で申請する場合・・・取締役又は事業所の代表者
    • 個人で申請する場合・・・申請者本人又は事業所の代表者

申請をする許可によって、受講しなければならない講習会が異なります。

また、修了証には期限がありますので気をつけましょう。期限は新規許可講習が5年更新許可講習が2年となります。

産業廃棄物収集運搬業の許可を他の自治体で取得している場合は、その許可証の写しを添付すれば更新過程の受講修了証で新規許可申請ができます。

全国どこの都道府県で受講してもOKです。人気がある会場はすぐに満席となってしまう傾向にありますので、お申し込みは早目に済ませておくと安心ですね。

日本産業廃棄物処理振興センター講習会日程・空き状況検索

講習会についてコチラでさらに詳しく解説しています。許可を取りたいとお考えの方は目を通してください。早めの予約をお勧めしますn⇒早めにおさえましょう!講習会

②経理的基礎があること(お金が十分にあるか)

産廃収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があることが必要とされます。

産廃処理の受託者が未処理の産業廃棄物を適切に処理せずに廃業などをすることを防ぐため、資金繰りがここで審査されます。判断基準は自治体によって異なりますが、具体的には以下のことを証明します。

    • 利益が計上できていること
    • 債務超過になっていないこと
    • 法人税または所得税等を納税していること

③事業計画を整えていること

事業の内容が計画的に実施され、法律に違反せず、業務量に応じた施設や人員など、業務遂行の体制を整えていること、運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していることなどが必要です。
収集運搬事業計画を作成して、産業廃棄物の種類や予定運搬量、予定運搬先、運搬方法などを記載します。事業計画はあくまでも予定です。決まっていない部分は予定でOKです。

④きちんとした運搬施設があること

運搬施設というと漠然としていますが、何のことかというとトラック、駐車場等のことです。

継続的に運搬車両・保管場所の使用権限があり、産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車両・運搬容器を使用していることがチェックされます。

例えば、ただ車両に載せるだけの運搬では廃棄物が飛散流出するかもしれない場合には、ドラム缶などのふたができる容器を使用する必要があります。

運搬車両の使用権限とは

 

    • 自動車検査証(車検証)の使用者が申請者と同じである必要があります。車検証の使用者が申請者と異なるときはリース契約書などで使用権限を明らかにする必要があります。
    • 大型車両のうち、土砂等運搬禁止車両では汚泥、鉱さい、石炭がら、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くずは運搬することができません。
    • 一台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録(二重登録)することはできません。

⑤欠格事由に該当しないこと

許可を受けるためには役員、持ち株比率5%以上の株主、または一定の権限を持った管理職が以下の欠格事由にあたらないことが必要です。

なお、許可後においても下記のいずれかに該当した場合は、許可の取り消し処分を受けることになります。

    • 成年被後見人または被保佐人、または破産者で免責を受けていない人
    • 禁錮以上の刑を受けて5年を経過していない人
    • 廃棄物処理法などの法令に違反して罰金以上の処罰を受け、5年を経過していない人
    • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
    • その業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当な理由がある人
成年被後見人、被保佐人でないことは、申請書に「登記されていないことの証明書」を添付することによって証明します。
破産者かどうかは役所から本籍地がある市町村に対して破産者の照会をすることで確認します。
「登記されていないことの証明書」の解説記事はこちらにご用意していますのでご一読ください。
書類の集め方|「登記されていないことの証明書」の事が3分でわかる!

まとめ

以上の5つの要件を全て満たしていれば許可をとることができます。

あなたはいかがでしたか。まず、欠格事由に該当しないことがわかったら財務内容の確認をしてください。それから講習会の申し込みをしましょう。

講習会の修了証や車検証など、期限があるものもありますので気をつけましょう。

なぜ許可を取らなければいけないのかなど、許可の全体像についてはコチラで解説しています。是非参考にしてください
産業廃棄物に関する許可の全体像
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