産業廃棄物収集運搬許可|しってた?下取り行為の5条件

例えば、新しい家具を買うことを条件に、今まで使っていた古い家具を買い取ってもらうことってありますよね。これがご存知「下取り」です。

家具などの大きな物の場合などは特に下取りしてもらうと助かりますよね。販売者側も、お客様の助けになることですから、販促活動として積極的に「下取りしますよ!」とアピールしています。

日常的によくあるこの「下取り」という行為ですが、実は法律的な判断があり、これに当てはめると法律違反となるケースがあります。

ここではその下取り行為についてわかりやすく解説していきます。

目次

下取りの判断

下取りについて、廃棄物処理法では明確な定めがありませんが、国からの「通知」によってその判断が示されています。

新しい製品を販売する際に商習慣として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。

平成25年3月29日 環産廃発第13032910号

 

たったの1文なのですが、分解すると実は色々なことが提示されています。ここでポイントになるのは以下の5つです。

    1. 新しい製品を販売する際
    2. 商習慣として
    3. 同種の製品で使用済みのもの
    4. 無償
    5. 産業廃棄物収集運搬業の許可は不要

この5つの条件を満たしている場合に「下取り」が認められるのです。5つの条件についてそれぞれ実例を交えながらみていきます。下取り

1.新しい製品を販売する際とは

「新しい製品を販売する際」として時期を限定しています。

しかし、必ずしも新しい製品を購入するのと同時でなければいけないとは言っていません

また、あたりまえですが、新しい製品が販売されることなく、使用済みの製品が回収される場合は下取り行為にはなりません。

2.商習慣として

次に「商習慣として」と言っています。

商習慣としての実態を認められるほど使用済み製品の歴史がない場合や、双方の合意がないまま新しい製品の購入者が販売店に使用済み製品を強制的に回収させようという場合は下取りとして認められません。

商習慣として認められるためには歴史や実績や習慣としての実態が必要ですが、一方、どれだけの期間や認識が必要かという具体的な数値はありません。

つまりその曖昧なものこそがまさに習慣というものと言うことになります。

3.同種の製品で使用済みのもの

数量、性状、機能等について、新しい製品と使用済み製品が明らかに異なる場合は下取りとして認められません。

例えば、「冷蔵庫を買うから使い古したソファーを持って行って」というのはダメでしょう。

逆に全く同じ製品でなくても認められるケースとしては「ファンヒーターを買うから石油ストーブを持って行って」というものです。同じ暖房器具というくくりでみれば同種と言えますよね。

4.無償で引き取り

「下取りはしますが、手数料を頂きます。」というのはダメです。お金がかかるのなら下取りとはいえません

反対に、販売者が金銭を支払って回収する場合があります。自動車などがそうですよね。「今乗っているおクルマ、35万円で下取りします」など。この場合は使用していた自動車は有価物という扱いになるので廃棄物処理法の適用を受けません。

有価物とは
不要物の引き渡しに際して輸送費や処理費用などの経費を差し引いても元の持ち主が代金を受け取れる物。

 

5.産業廃棄物収集運搬業の許可は不要

上記4つの条件に当てはまった物を下取りし、運搬するときには「産業廃棄物収集運搬業の許可」は必要ないとしています。

これは、下取り行為をした販売者が使用済み製品を自らの荷物として運搬するという解釈です。自分の荷物を自分で運ぶのに許可はいりませんよね。

ということは逆に言うと、下取りをした使用済み製品を回収するのに運送業者などの第三者に頼むと、その第三者は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている必要があるということです。

産業廃棄物収集運搬業の許可についてはコチラで詳しく解説しています。許可には何が必要?要件5つを説明します。

 

まとめ

 

いかがでしょうか。下取りと認められるにはこのような条件があります。この条件をクリアしたものを自ら運搬するのであれば許可はいりません。

 

しかし、条件を満たしていないものを運ぼうとするとその場合には許可が必要になり、知らずに無許可で運搬してしまうと廃棄物処理法違反となってしまいます。

廃棄物処理法違反で重い違反行為は「無許可」です。nn無許可業者に委託することも同様です。受け手の業者さんも排出側の事業者さんも注意していただきたいと思います。

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