産廃収集運搬業許可|なにがとくべつ?特別管理廃棄物とは

廃棄物の分類の中で産業廃棄物と一般廃棄物のうち、「特別管理廃棄物」と呼ばれる物があります。

すこしややこしいですが、産業廃棄物の中で特別なものが「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、一般廃棄物の中で特別なものが「特別管理一般廃棄物」と呼ばれて分類されています。

目次

特別管理廃棄物とは

廃棄物処理法では

「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」)という

として規定しています。危険なものは特別に管理しましょうということです。「爆発」「毒」「感染」と日常的にはあまり関わりたくないものばかりです。排出の時から確実に処理されるまでの間、しっかり管理されるべきですよね。

そのため、特別管理産業廃棄物を排出した事業者に対しては「特別管理産業廃棄物管理責任者」の選任など、通常の産業廃棄物と比べて、特別な管理が義務付けられています。

特別管理廃棄物の種類は主に以下の表のように分類されています。

特別管理廃棄物の種類

特別管理一般廃棄物

 PCB使用部品 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
ばいじん   ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥  ダイオキシン措置法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたものでダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
感染性一般廃棄物  医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している恐れのあるもの

 

特別管理産業廃棄物

 

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 著しい腐食性を有するph2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するph12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している恐れのあるもの

 

 

特定有害産業廃棄物

 

廃PCB等 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布されまたは染みこんだ紙くず、木くず、もしくは繊維くず、PCBが付着しまたは封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等 石綿建材除去事業に係るものまたは大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散する恐れのあるもの
燃え殻 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん 重金属等、1,4−ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油 勇気塩素化合物等、1,4−ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸または廃アルカリ 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4−ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

 

環境省特別管理廃棄物の一覧より

 

PCBとはnポリ塩化ビフェニルの略。昭和28年頃から製造された合成油でトランスやコンデンサなど電気機器を初めてとして幅広く使われていましたが、昭和43年のカネミ油症事件でその毒性と環境汚染が社会問題となりました。昭和46年度以降は製造されていません。
PCBについては、こちらで詳しく説明していますn⇒ PCB(ぴーしーびー)廃棄物の処理にかかる全体像

管理責任者が必要

事業活動にともなって特別管理産業廃棄物を排出する事業者は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。特別管理産業廃棄物管理責任者には業務を適正に行わせるため、次のような役割が求められます。

    • 廃棄物の排出状況の把握
    • 廃棄物処理計画の立案
    • 保管状況の確認
    • 委託業者の選定や委託の実施
    • マニフェストの交付、保管

また、特別管理産業廃棄物管理責任者は次の資格が必要です。

感染性産業廃棄物を生ずる事業所で必要な資格

 

    1. 医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
    2. 環境衛生指導員(2年以上の経験)
    3. 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学を卒業したもの、またはこれと同等以上の知識を有すると認められるもの※

感染性産業廃棄物以外を生ずる事業所で必要な資格

理学、薬学、工学、農学に関する学校を卒業し一定以上の実務経験があるもの

上記の者と同等以上の知識を有すると認められるもの※

※同等以上の知識を有するものとはつまり、講習会の修了者のことです。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理者に関する講習会」を受講することで資格が得られます。

収集運搬および処分をしたい事業所は

上記の振興センターが開催する講習会で、

    • 収集運搬したい方は「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」受講期間3日間、受講料46,200円
    • 処分をしたい方は「特別管理産業廃棄物の処分課程」受講期間4日間、受講料68,000円

を受講しましょう。

また、収集運搬と処分をしたくて両方の課程を同時に受講する方は「特収処課程」受講期間4.5日間、受講料97,600円がお得です。ウェブ申し込みを利用するとそれぞれ500円割引になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

特別管理廃棄物とは人の健康や生活環境をおびやかす危険なモノですので、一般の廃棄物よりもワンランク上の規制により、厳しい管理をすることが定められています。

産廃業を営む方だけではなく、一般生活の中でも知っておいて損はない知識だと思いますので参考にしてください。

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