書類の集め方|申請に必要な会社の登記簿が簡単にとれるの知ってた?

建設業の許可や産廃収集運搬業の許可を取りたい方で、「要件はクリアしている!次は何をすればいいの?」と思っている方、まずは書類集めから始めましょう。

許可を受けるための要件をクリアしていることは、書類で証明しなければいけません。ということは、申請書類を作るためやその書類に添付するための証明書などを集めなくては話が進みません。

面倒だから後回しにしたいところですが、早く許可が欲しいですよね?早速とりかかりましょう。

ここでは、会社の登記事項証明書の取り方について見ていきます。スムーズに取ることができるように、どこでどのように請求すればいいのかを詳しく説明していきます。

目次

登記事項証明書って?

「登記事項証明書」とは、あまり聞きなれないかもしれませんが「登記簿謄本」のことです。

以前は紙ベースで管理されていたので「登記簿」と呼ばれていましたが、現在ではデータとして管理されるようになり「登記事項証明書」と呼び名が変わっていますのでご注意ください。

ただ、一般的には「登記簿」と言えば通じますし、そちらのほうが想像がつきやすいかもしれませんね。

誰がどこに取りに行く?

会社の登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも手に入れることができます。

取りに行った人の資格を証明する書面や印鑑を押すことすら必要ありません。ですから、持って行く必要があるのは手数料と会社の情報(会社名と住所)だけです。

手数料は1通につき600円になります。

会社の情報を調べて手数料を用意したら、最寄りの法務局へ行きましょう。

登記をした法務局である必要はなく、近くの法務局へ行けば管轄外にある会社のものでも取れます。

法務局へ行ったら、「登記事項証明書・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書 交付申請書」と印字してある用紙に必要事項を記入します。用紙は記入するための台などに置いてあると思います。

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窓口に行った人(申請人)の住所と名前、フリガナを書きます。

登記事項証明書を取りたい会社の名前と住所を記入します。「会社法人等番号」という欄がありますが、わからないと思いますので記入しなくても大丈夫です。

「①全部事項証明書(謄本)」の「履歴事項証明書」にレ点をつけ、何通欲しいかを右側に記入します。それを窓口に出しましょう。

手数料は1通600円になります。交付申請書に登記印紙を貼ることで納付します。すぐそばに印紙売場があると思いますのでそちらで印紙を購入して貼ります。

このように、登記事項証明書は割とすんなり手に入れることができると思います。

なかなか法務局に行けないんだけど・・・

仕事が忙しくてなかなか取りに行けない、という人もなかにはいらっしゃるでしょう。

会社の登記事項証明書は、郵送でもオンラインでも交付請求することができます。

郵送による交付請求

まず、法務省のホームページから登記事項証明書の交付申請書をダウンロードします。その申請書に上で説明したように必要事項を記入して、必要な手数料の金額分の収入印紙を貼付します。

手数料は、実際に法務局へ行ったときの手数料と変わりませんので、1通600円になります。収入印紙は郵便局でもコンビニでも購入できます。

返信用の封筒を用意しましょう。定形の長形3号の封筒で十分です。封筒に返信先の住所や名前を書きます。封筒には切手も貼ります。82円で大丈夫だと思いますが、何通も請求する場合には心配ですから92円切手を貼りましょう。

申請書と切手を貼った返信用封筒を、管轄の法務局の住所とあて先を書いて切手を貼った請求用の封筒に入れてポストへ入れます。

管轄の確認 ⇒ 法務局のホームページ

オンラインによる交付請求

会社や自宅のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる交付請求ができます。

請求した証明書は、会社や自宅に郵送してもらい受け取ることもできますし、最寄りの法務局へ取りに行くということもできます。

オンラインの交付請求を使うと、手数料が安くすむのでお得です。郵送で受け取る場合は1通500円、最寄りの法務局で受け取る場合は1通480円となります。手数料はインターネットバンキングで電子納付するので、印紙を購入する必要がありません。

また、受付時間が平日の午前8時30分から午後9時までとなっているので、仕事が終わった後に請求することもできます。

「申請用総合ソフト」を使って請求することもできますが、これを利用するには事前に申請者情報登録が必要になります。

これに比べて「かんたん証明書請求」を使えば、必要な事項を入力するだけで手続きができるので便利です。(リンク ⇒ 「かんたん証明書請求」

書類の集め方|申請に必要な会社の登記簿が簡単にとれるの知ってた?まとめ

 

会社の登記簿謄本の取り方を表にまとめると、以下のとおりです。

取りに行く人 どこへ行くか 持ち物 郵送・オンラインの可否
誰でも(委任状不要) 最寄りの法務局 会社の情報(商号・住所)と手数料 郵送・オンラインでの請求も可

簡単ですよね。普段あまり行きなれていない法務局へ行くのはドキドキする、という方はオンラインがいいでしょう。

反対に、ナカナカ行く機会がない場所だから法務局へ行ってみようかな、というのもいい発想だと思いますよ。

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