あなたが相続などで農地を手に入れる時には、その農地のある農業委員会に届出というものをしなければなりません。わざわざ面倒くさいと思われるかもしれませんが、農地法という法律の条文によって、これは義務として定められているのでココは届出るようにしましょう。
なぜ義務とされているかというと、行政は農地の現状をなるべく把握したいと考えているということがあります。
売買や賃貸借の契約の場合は行政に対して農地法上の許可(農地法3条の許可)をもらうことが必要なので、これは把握できます。しかし、あとで説明しますが、相続などいくつかの場合によって農地の持ち主が変わるときには行政は把握できません。
ですからその場合も届出をするように義務付けることで、国は農地の適正で効率的な利用のために農地のことをきちんと把握しようとしているのです。
ここではこの農地法3条の届出について具体的に説明していきます。
どこにどのように届け出ればいい?
どこに
あなたが手に入れることになる農地が存在する市町村の農業委員会に対して届け出ます。
通常、市役所などの役所の中にあります。
どのように
遅滞なく、届出書に記入して届け出ます。
遅滞なくというのは権利の取得を知った時から10ヶ月以内とされています。
10ヶ月というと結構な余裕が在るように思いますが、こういうことはドンドン終わらせてしまうほうがいいでしょう。手早く済ませましょう。
⇒農地を取得したらいつまでに届ける?
書類への記入の仕方
具体的には次に掲げる事項を記載した書面を提出します。
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- 権利を取得した者の氏名、住所(法人はその名称、事務所の所在地)
- 権利を取得した農地又は採草放牧地の所在、地番、面積
- 権利を取得した事由、取得した日
- 取得した権利の種類及び内容
まず届出年月日を記載します。
- 「権利を取得したものの氏名等」として届出者として権利を取得したあなたの住所、氏名を記載します。
- 「届出に係る土地の所在等」として農地の所在地番、現況地目、面積を記載します。
- 「権利を取得した日」はその権利を実際に取得した年月日を記載します。時効で取得した場合には占有開始の日(その農地を使い始めた日にさかのぼる)を記載します。
- 「権利を取得した事由」これが冒頭で少し触れました、行政が把握できない場合ということです。
- 具体的にはn相続・遺産分割・財産分与の裁判、調停・包括遺贈・法人の合併・相続分の譲渡・時効取得・共有持分の放棄など
相続に関係することが多いです。これらの中から当てはまるものを記載します。nn5.「取得した権利の種類及び内容」ここが少し難しいですが、権利の種類としては
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- 所有権
- 地上権
- 永小作権
- 質権
- 使用貸借権
- 賃借権
があります。ほとんどの場合は所有権だと思います。
・現在の耕作の状況
・その土地を使用する権利
・またはその土地から利益を上げる権利(使用収益権といいます)の設定の有無
を記載します。
取得した権利が所有権以外の場合は
・現在の耕作の状況n・賃借料n・契約期間などを記載します。
6.「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」には権利を取得した農地をさらに他の人に売ったり貸したりすることを農業委員会にあっせん希望かどうかを記載します。
複数人で権利を取得した場合
農地を所有していた方が亡くなって相続が開始したとき複数の相続人がいた場合、その農地は法律的には一旦「相続人全員のもの」とうことになります。(共同相続)
そうすると原則として共同相続人全員が届出を行わなければいけませんが、このような場合は各相続人が別々に届出ても、共同相続人が連盟で届け出を行っても問題ありません。
添付書類は決まっていない
このような届出書を本体だとすると、そこに書いてある事柄を説明したり証明するような書類を添付書類といいますが、この場合特に添付書類としてこれを一緒に出してくださいという決まりはありません。
決まりはありませんが、実際には農業委員会から登記事項証明書や、相続に関する書類の提示を求められることはあります。
また、この届出は郵送でも行えることとなっています。
届出の際の注意事項
この届出という作業の意味が時々勘違いされています。
届出にはどんな効力があるかといいますと、
単に農業委員会に「農地について権利の移動がありました」という情報をまさしく届け出るということだけです。
拍子抜けするほどそのままですよね。効力はないと言ってもいいかもしれません。情報を届け出るという事実があるだけです。
つまり何が言いたいかといいますと、本当は権利を取得していないにもかかわらず、故意にまたは誤って届出て、もし仮に受理されてしまった場合でも、その届出たという行為によって権利を取得できるようになるわけでは無いということです。
あくまで届け出は事実あっての後の手続きというイメージです。
とはいいつつも、矛盾するようで申し訳ありませんが、効果がないからといって届け出ないのはいけませんよ。農地法違反になってしまいます。繰り返しになりますが、行政は情報を把握したいのです。
行政に農地の情報が集まり、農業委員会によるあっせんの制度が活用されたりすることがその地域や、農業に意欲のある人達へのプラスになるからです。