農地は農地法という法律によって守られています。なぜなら農地は私たちの食料を生み出す、大切な農業の基盤だからです。
ですから、その農地がたとえ自分のものであっても自由に売ったり買ったり、コンクリートを敷いて駐車場にしたりすることはできません。ほとんどの場合は農業委員会の許可を得る必要があるのです。
一方、許可を得なくても良いとされている場合もあります。ここではその許可が不要な場合を見ていきます。
⇒こんな時は許可が必要です。所有権を移転するとき
n
農地を相続するときは農業委員会の許可は要りません
農地の所有者が亡くなると相続人がその農地を法定相続することがあります。
これは、例えば売買のように買い手と売り手の意思で決められたものではないですよね。相続というのは法律の規定により行われるものであるため、農地法3条1項の対象ではありません。
農地または採草放牧地について、「所有権に代表されるその農地に対する権利」を設置したり移転したりする場合には、当事者が農業委員会の許可を得なければならないと決められています。
したがって、農地の所有者が亡くなったときには当然に法定相続によって相続人に所有権が移転します。農業委員会の許可は必要ありません。
また、会社に対しても同様です。農地を所有している会社(消滅会社=なくなる会社)が合併し、新設会社が農地を受け継ぐこともやはり法律の規定によるものですので、農地法第3条1項の対象ではありません。すなわち農業委員会の許可は必要ありません。
遺産分割で農地を取得するときは農業委員会の許可は要りません
遺産分割も相続の一部分というべきものですが、ここでは分けて解説していきます。
遺産分割によって農地の所有権を取得するということを詳しく見てみますと、
①相続が起きて一旦法定相続によって相続人全員の共有の土地となります。
→②遺産分割の協議でだれが取得するかを決めます。
→③共有の持ち物だった土地が協議で決まった人に移転します。
以上の流れですので、上で述べた「買い手と売り手のような意思」に似たものによって決められていますから、本来だと農地法3条1項の適用があるところです。
しかし、明確に3条1項12号という条文で遺産分割は除外されていますので、ややこしいですが許可は不要です。
包括遺贈の場合
包括遺贈についても同様の考え方です。nn本来だと適用がありそうなところなのですが、他の法律により除外されていて、許可は不要となっています。
特別縁故者への分与の場合
相続人がひとりもいなくて相続財産管理人が選ばれ、その上で特別縁故者から請求があった場合、家庭裁判所は相続財産の全部または一部をその者に分与できるという決まりがあります。
その相続財産の中に農地があった場合、許可がなくても特別縁故者は農地を取得することができます。

相続人ではない人で、亡くなった人と生計を同じくしていた人、療養看護に務めた人などのことです。典型的な例では、籍を入れずに長い間一緒に暮らしていた内縁の妻や夫がこれにあたります。
離婚に伴う財産分与では
離婚によって分けることになった財産の中に農地があった場合は、その財産分与の決め方によって許可が必要かどうかが決められています。
裁判または調停によるとき
協議離婚、婚姻取り消し、または裁判上の離婚の際に、裁判または調停によって財産分与が決定される場合は許農地法3条1項において許可の除外とされています。つまり、許可を得る必要はありません。
当事者の協議によるとき
反対に、同じ裁判上の離婚でも夫婦ふたりで協議して農地を分けるときには許可が必要です。
農地を時効で取得したときは許可は不要です
時効で取得するということは法律用語では取得時効の完成といいます。aさんの取得時効が完成した瞬間に、本当はbさんのものだった農地が、過去にさかのぼって昔からずっとaさんのものだったことになります。
過去にさかのぼるなんて、ちょっと強引でビックリするような法則ですが、法律で決まっているのです。法律で決まっていることなので改めて許可を受ける必要はありません。
まとめ
いかがでしょうか。まとめてみるとこういう事が言えます。
法律によって決められている、もしくは裁判所によって決められて、当然に農地を分けることになったときにはその事自体が農地法3条から除外されているので、農業委員会の許可無く農地を取得することができます。
反対に、当事者同士で話し合って決めたような場合には許可を得なければ農地を相手に移転することができません。
是非参考にしてください。