農地転用の立地基準|第1種農地と比較してみよう【甲種農地】を解説

農地転用をしたいときに気になるのが、該当の農地は本当に転用できるのかどうかということだと思います。それを判断する基準が法令により決められていて「農地転用許可基準」といいます。

農地転用基準には「立地基準」と「一般基準」があり、農地転用の許可を得るためにはどちらもクリアしている必要があります。

立地基準は5種類に分類されていますが、この記事ではその中から甲種農地について解説していきます。

農地転用許可基準の全体像についてはこちらで詳しく解説していますので、ざっと読んでいただけると理解が深まると思います。
くわしく説明します。農地転用許可基準について

 

目次

甲種農地とは

 

農用地区域に有る農地以外の農地で集団的に存在するのうちその他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地)

と定義されています。

市街化調整区域内で特に良好な営農条件を備えている農地が甲種農地です。

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第1種農地とのちがい

大都市やその周辺の都市の都市計画区域は、農林漁業との健全な調和を図る観点から、調製を十分にはかった上で、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。

このうち市街化調整区域は、市街地化していくのを抑えるべき区域です。

農地の転用にあたって市街地化の発展に配慮する必要性が低く、特に良好な営農条件を備えた農地は農業上の土地利用を行うことが適当と考えられます。

このようなことから、甲種農地では周辺の市街地化の程度にかかわらず、第3種農地及び第2種農地の要件に該当しても甲種農地として扱われることになります。

第1種農地と違うポイント
第1種農地との判断では、その農地が第1種農地の要件に該当する農地であっても、第3種農地または第2種農地の要件も満たす場合にはそちらが優先され、第1種農地とはなりません。
つまり、同時にいくつもの要件を満たす場合には、より緩やかな規制の農地に区分されます。

また、例外的に許可を行う場合においても、第1種農地での要件ををさらに限定します。これにより、農業上の利用の確保の度合いが第1種農地よりも高いものとして取り扱われています。

第1種農地のことも読んでいただくとより理解が深くなると思います。
こちらの記事で第1種農地について説明しています。
第1種農地の全体像をわかりやすく解説!

第1種農地より限定された具体的な要件は次の2つです。

    1. 集団的優良農地
    2. 農業公共投資完了後翌年度から8年以内の農地

1,集団的優良農地

おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜および土性が高性能農業機械による営農に適すると認められる農地。

集団的に存在するという優良農地の基準を満たした上で、(*ここからが限定のポイント)さらに農作業が効率的に行いうるという条件をも満たす農地です。

2,農業公共投資完了後翌年度から8年以内の農地

特定土地改良事業等の施工にかかる区域内にある農地のうち、(*ここからが限定のポイント)その事業の工事が完了した年度の翌年度から数えて8年以内の農地です。

ただし、甲種農地の場合の特定土地改良事業等とは次の2つに限られます。

第1種農地の場合のうち、

    1. 農地を開発することまたは農地の形質に変更を加えることによってその農地を改良し、保全することを目的とする事業(面的事業といいます)
    2. 国または都道府県が行う(直接または間接に経費を補助する)事業

このため、甲種農地では農業用排水施設の新設または変更の事業、市町村が行う事業や日本政策金融公庫の融資などによるものは対象になりません。

このように、甲種農地では農業公共投資の対象となった農地を事業終了後の「期間」「事業の種類」から限定しています。

「工事が完了した年度」は、工事完了の公告や事業実績報告で確認することが必要です。

また、「施工にかかる区域」には特定土地改良事業等の工事を完了した区域だけではなく、実施中の区域を含みます。ただし調査計画段階であるものは含みません。

まとめ

甲種農地は5つの立地基準の分類では2番めに厳しい位置にあり、原則として農地転用は不許可となっています。さらに特徴としては、全体的に3番目に位置する第1種農地と比較するような形で規制されています。是非参考にしてみてください。

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