農地転用|ざっくり説明します。農地転用の全体像入門編

農地転用ってなに?普段はあまり聞き慣れない言葉かもしれません。

あまり聞き慣れない言葉なので、インターネットで検索してここにたどり着いてくれたのでしょうか。そんなあなたの入門編です。ここでは細かいことはまず置いておいて、ザックリと農地転用の全体像を説明します。

目次

農地は守られている

あなたが農地転用を調べようとした理由はおそらく、

    1. 農地を売りたい
    2. 農地をやめて他のことに使いたい
    3. 1と2の合わせ技で農地を他のものに変えつつ誰かに売りたい

以上のようなことではないでしょうか。

もっと言うと、上記のようなことを勝手にしてはいけないことを知ったからでしょうか。

そうです。農地は勝手に売ってはいけないし、勝手に他のことに使ってはいけないのです。なんと、それが自分の土地だとしてもです。

農地は食料を作るための大切な役目を持っています。

アイコン-チェック「うち1件農地が宅地になったとしてもそれほど影響ないのでは。。。」と言いたい気持ちはどうかこらえていただいて、大切な農業を守るための方策だと、どうかご理解くださいませ。

皆さんが同じ思いで農地をどんどん他のモノに変えていってしまったら、食料供給ができなくなってしまいます。大げさかもしれませんが、人の命に関わることなのです。

それでは困るので、農地法という法律により、簡単に農地を売ったり潰したりできないように規制をかけて守っているのです。

農地法による規制

農地法では3条、4条、5条で規制をしています。

3条

3条では農地を売ることや貸すことを規制しています。

例えば自分の農地を農地のまま他の農家に売ることです。元々農業を営んでいる方に売る際にも勝手に売ることはできません。

農転3条許可

4条

4条では農地所有者が自分の農地を農地以外のものにする事を規制しています。nn例えば農地にコンクリートを敷いて駐車場や宅地として使用するなどです。

農地法4条の許可

5条

 

5条では農地を農地以外にする場合で権利の設置や移転を伴う事を規制しています。

これが3条と4条の合体と思ってもらえたらいいのですが、例えば不動産屋などに農地を売って店舗や住宅として使う場合などです。

農転5条許可

立地による判断

しかし、規制されていると言っても、どうしてもそこに住宅を建てたいなど、行政に対してお願いをする事でそれが叶えられる場合があります。これが農地転用許可の申請です。

この申請には立地条件で許可されやすい区域とそうではない区域があります。都市計画法上の市街化区域と市街化調整区域です。

市街化区域

市街化区域とはすでに市街地として栄えていて、これからもっとどんどん栄えさせていきたいと考えられている地域です。

どんどん市街化して活性させていきたいので、田んぼや畑などの農地より、店舗や住宅や駐車場を増やしたいのです。このことから市街化区域での農地転用はとてもスムーズに行きます。許可をもらうまでもなく、届け出で済んでしまうのです。

市街化調整区域

市街化調整区域とは市街化区域の反対です。農地を守るため、なるべく市街化させたくないのです。勝手に市街化していくことを行政が調整して抑えていこうと考えている地域です。

市街化させたくないところをそこを何とか許可してもらって、農地をやめて住宅などを建てようというのですから、少し大変です。行政の担当官を納得させる理由が必要になります。

市街化区域と市街化調整区域についてこちらで詳しく説明しています。
市街化区域・市街化調整区域とは

 

誰に許可をもらうのか

農地転用許可は都道府県知事の許可になります。なお農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可になります。

対象となる農地は

見た目が農地であれば当然に農地としてみなされます。

つまりどういう事かというと、登記簿上で田や畑のものはもちろん農地として扱われますが、農地ではないもの(宅地、雑種地など)も端からみて田んぼに見える土地なら農地として扱うことになり、転用には許可や届出が必要になりまうす。

どれぐらいで許可がおりる?

一般的な都道府県知事の許可では標準処理期間として6週間です。

農林水産大臣許可は12週間です。

罰則は

農地法では厳しい罰則が設けられています。

    • 規定に違反して転用した者
    • 許可された条件に違反した者
    • 違反の転用について工事を請け負った者
    • 偽りその他、不正の手段で許可を受けたもの

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

法人は1億円以下の罰金nnまた、違反して転用した農地は原状回復と行って、元の状態に戻さなければいけません。

許可を取らずに住宅を立てた場合は、一度その住宅を取り壊し、もとの農地に戻してから再度許可を申請する作業を始めなければいけません。

まとめ

いかがでしょうか。農地は昭和の時代から強く守られています。しかし、守ってばかりいても進んでいく時代に追いついていかなくなってしまいます。そこで農地を効率的に利用できるように調整するのが農地転用許可の制度なのです。是非参考にしてください。

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