農地法では第51条で違反転用者に対し処分を命ずることが出来るという規定をおいています。
違法状態にある農地の転用に対して、これを正しく直すための行政処分をすることによって農地転用許可制度の目的を達成しようとするものです。
農地転用許可制度の目的
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- 食料を供給するための優良な農地を確保したいという要請
- 住宅地や工業用地などの有効な土地利用をしたいという要請
この2つの要請の折り合いをつけていきましょう、ということを課題としています。
この記事では違反転用に対する処分について見ていきたいと思います。
どのような違法状態に対して処分をする?
法律では以下の4つの場合(者)に対して処分をすると言っています。
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- 正規の許可を受けていない(いわゆる無断転用)
- 許可の条件に違反している者
- 違反者から工事を請け負っている者
- 詐欺などの不正な手段で許可を受けた者
これらの者に対して、特に必要があると認めるときはn
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- 許可の取消
- 許可条件の変更
- 工事の中止命令
- 原状回復命令
などの措置をとることができるとしています。
許可を受けるときに「取り消す可能性もありますよ」という条件(取消権)を付けられていれば、許可を取り消されるのは当然ですが、この51条の条文があることによって、取消権がもともとついていないときも取り消される可能性があることを確認的に明らかにしています。
特に必要があると認めるときとは?
どういう時に「特に必要があると認めるか」という判断をするのかについては、以下のような事情を総合的に判断して行われることになっています。
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- 周辺の土地利用の状況
- その土地の現況
- 違反転用後にその土地に関してできた法律関係
- 詐欺などによって取得した人が、もともと不正の手段とわかって取得したか
なお、農用地区域内の農地について違法転用が行われている場合には、それだけで当然に「特に必要がある」と認められるものとして取り扱われます。
誰が処分または命令をする?
農地法第4条の許可(農地を他のものに転用する許可)がされている事案に対してはその許可をした農林水産大臣または都道府県知事が処分や命令をします。
また、第4条の許可が行われていない事案、つまり無断転用の事案に対しては都道府県知事が行うことになります。
処分の手続きの流れ
行政側の手続きについても定められています。ざっとみてください。
①農業委員会からの処理
農業委員会は違反転用を知った時は報告書を作成して都道府県知事に提出します。
②都道府県知事の処理
都道府県知事は①の報告があった時、それが大臣の許可の案件であったとき
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- 地方農政局長に報告
- 都道府県知事の許可、または無断転用であったときは違反転用者に是正を指導
→ 応じない場合は工事の停止等を勧告
→ 勧告に応じない場合は許可の取消などの処分や命ずべき措置を農業委員会を経由して違反者に通知
③地方農政局長の処理
応じない場合は都道府県知事と同様に工事の停止等を勧告
処分や命ずべき措置の通知
代執行
そこまで従わないとついには行政代執行がされてしまいます。
国や地方公共団体等の行政機関が、行政的な義務を果たさない人たちの代わりに、撤去・排除などを強制的に行う行動のことです。よくテレビで、行政の職員が住民の前で書類を読み上げてから、強制的にゴミ屋敷などを壊しているのを見たことがありませんか。アレが行政代執行です。
仕方がないから強制的に建物を壊して、もう一度更地にして原状回復しよう、という趣旨です。
具体的には農林水産大臣または都道府県知事は、以下の場合に自ら原状回復の措置をすることができます。
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- 違反転用者等が原状回復をしないとき、しても充分ではないとき、する見込みがないとき
- 一生懸命さがしたが、違反転用者をはっきり知る(確知する)ことができないとき
- 緊急性を要するとき
なお、2の確知する事ができないときとは違反転用者が判明しない時や、すでに実態のない会社となっているときが考えられます。
また、3の緊急性を要するときとは、例えば台風などの自然災害の発生により建設残土が流出し、周辺の営農条件に著しい支障が生ずる恐れがある場合が想定されています。
農地転用|代執行はイヤです。違反転用への処分をわかりやすく!まとめ
いかがでしょうか。違法転用は行政により追求されます。優良な農地を守りつつ、土地を有効に活用できるようにと作った制度のためです。
もしかしたらあなたは、いつからか違法転用状態だったけど結果的にはOKになった、というような話を聞いたことがあるのかもしれません。そういう例もあるとは思いますが、それは”結果的に”という話です。意図的に自分からルール違反を行うのは全くお勧めできません。
正しく許可を得て農地を活用していただきたいと思います。