「農地」とは、耕作の目的に供される土地と定義されています。一般的には「現在耕作されている土地」が農地です。例えば田んぼ、畑、果樹園、牧草採取地などが当てはまります。
それでは現在耕作されていない、さらに時間が経って、「現在どころかもうかなり長い間耕作されていない土地」はなんと呼ばれ、どうなってしまうのでしょうか。
この記事では耕作放棄地について見ていきたいと思います。
目次
耕作放棄地とは
耕作放棄地の定義
耕作に使われるはずの農地が過去1年以上の間作物が作られておらず、耕作を再開する見込みもない土地のことを耕作放棄地と言います。
耕作放棄地ができる原因
耕作放棄地が生まれてしまうのには色々な理由が考えられます。
例えば、
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- 耕作者が病気やケガで本当に耕作できない
- 耕作者の高齢化による農業離れ
- 耕作するための費用や設備の不足
- 暴風雨などで農地がめちゃくちゃにされてしまった
などなどです。多くは農業従事者の不足からくるもので、すぐに解決できるものではないかもしれません。近年見直されている農業ですが、まだ農家の高齢化を止められる状況ではないというのが本当のところです。
類似の農地の名称
過去に作付けされていて、現在作付けされていない農地でよく似た種類の農地が定義されています。
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- 草刈りなどで容易に農地に戻る「不作付の農地」
- 竹や高木などを除去しなければ耕作できない「再生利用が可能な荒廃農地」
- 森林などになってしまって、農地への復元が難しい「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」
- 農家が農地と認識していない「原野化した土地」
以上の4つです。
すぐに耕作が可能なら農地
上記4つの類似の農地のうち、1の不作付の農地は耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地です。客観的に見てその現状が耕作に使われると認められるものについては農地法上の「農地」に該当します。
「耕作しようと思えばいつでも」というのは、耕うん機やトラクターを使えばすぐに耕作を始めることができるということです。
復元が難しければ農地ではない
反対に、
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- その土地が森林のような状況で、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
- その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することが出来ないと見込まれる場合は農地ではありません。
静岡県の農地転用|耕作放棄地って法律上はまだ農地ですか?まとめ
以上のことから、耕作放棄地でもすぐに耕作に復帰できれば農地、復帰が難しければ農地ではない、と認められます。
判断が難しいところもあるとおもいますが、参考にしてください。