あなたは農地を転用して使いたい、もしくは売りたいと思っていませんか?
市役所のホームページを見ると、まずはご相談してくださいと書いてあります。そして、できれば自分でやることをせずに行政書士に依頼することをお勧めするような文言もあったかもしれません。
しかし、事前相談なのですから、市役所で行政書士に依頼するかどうかも相談してみてから決めてもいいと思います。個々の状況により難易度の差はありますが、案外自分でやれるかもしれません。そうすれば行政書士に支払う報酬分が浮くというわけです。浮いたお金は転用先の設備に使えることでしょう。
ここでは農地法4条、5条の許可を取りたい時の許可の申請手続きの流れを説明していきます。
Contents
全体の流れ
許可を受けるまでには申請者側と役所側で進める流れがあります。
まず申請者側の流れです。申請者の方で書類を作ることから始まります。そのためにはまず市役所に事前相談に行きましょう。書類ができたら毎月20日の締め切りに間に合うように提出します。
その後は農業委員会側の流れです。提出からの事務処理期間はおよそ40日間で審査されて認められれば許可となり、許可書が交付されます。
⇒農地のことなら全ておまかせ!農業委員会とは。
申請者側の流れ
農地転用をしたいということになったら、それは市の管轄のことなので、市役所に書類を提出するということになります。具体的には以下の流れで進めていきます。
- 事前相談
- 申請書の作成
- 申請書の提出・受付
1.事前相談
許可が下りるまでにはいろいろな条件があります。
周辺農地への影響はどうか、その農地の立地区域はどうなっているか、法律的にはどうか、など専門的な判断が必要ですので、まずは農地関係のプロである、農業委員会へ行って相談しましょう。電話では受け付けていませんので、直接足を運ぶ必要があります。富士市の場合、市役所の5階にある農業委員会の事務局へ行きましょう。
2.申請書の作成
事前相談で申請内容の調整ができましたら、申請書を作成します。申請書の様式は農業委員会の事務局でもらえます。また、インターネットからダウンロードして入手することもできます。記載例も備えられています。4条・5条許可申請書記載例
もらえる様式の書類以外にも添付書類があります。ここが少し大変です。事前相談時によく聞いておきましょう。必要な書類の一覧表を載せます。
謄本 全部事項証明書(土地)
図面関係 位置図(案内図)
公図写し
設計平面図
建物平立面図
住民票 転用者住民票抄本
資金証明書 残高証明・融資証明
法人申請(5条のみ) 履歴事項全部証明
定款又は寄付行為の写し
議事録
権利者承諾書等 抵当権者同意書
根抵当権者同意書
仮登記権利者承諾書
地役権承諾書
他の権利のある耕作者のある場合の同意書
土地改良区意見書等 土地改良区意見書
その他の添付書類 建売・宅地分譲の場合
宅建免許の写し
未相続地 相続人関係図及び戸籍
3.申請書の提出・受付
再び農業委員会の事務局まで行って申請書を提出します。申請には締切があり、原則毎月20日が締切日となっています。(20日が土・日・祝日にあたるときは直前の開庁日)
農業委員会側の流れ
提出したらここからは役所の中の流れになります。ここからが標準処理期間といわれる期間で40日かかります。
- 申請内容の審査
- 農業委員会
- 県常任会議員会議
- 許可書の交付
申請内容の審査
申請書の記載内容に不備がないか、農地法4条・5条の許可基準に適合するかどうかを審査して、現地調査を行います。必要に応じて申請者に対して詳細な確認があります。
農業委員会
毎月14日開催の農業委員会(農地部会)で許可・不許可の審議を行います。
県常任会議員会議
県常任会議員会議への諮問を行います。毎月22日開催となっています。
許可証の交付
県常任会議員会議から諮問への答申があり、許可相当だった場合、他の法令なども確認して許可書の交付が行われます。
許可書の交付準備ができたら連絡がありますので、印鑑を持参してまた農業委員会事務局へ行きましょう。そこで許可書をもらいます。
まとめ
いかがでしょうか。
申請者側のやることは事前相談、書類の提出です。気をつけるべきことは毎月の申請の締切日に間に合わないと、翌月の取り扱いになってしまいます。1ヶ月間を棒に振ってしまいますので、計画的に進めましょう。
ここで述べたのは静岡県富士市の場合です。お住いの自治体により取り扱いには差異がありますので、他市町村の方はご参考までにお願いします。