農地転用の許可をとる時にはどのような農地だったら許可されるでしょうか。
これには「農地転用許可基準」という一定の基準があり、さらに「立地基準」と「一般基準」の2つに分けられます。
立地基準では農地を5種類に区分して、農業生産への影響の少ない第3種農地が原則許可となっています。行政側からみてみると、なるべくなら農地転用は第3種農地へ、と誘導しているわけです。
この記事では5種類の区分の中から、その第3種農地のひとつ上の区分である「第2種農地」について解説していきます。
⇒くわしく説明します。農地転用許可基準について
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第2種農地とは
農地法第4条第6項第2号により、次の農地が該当することとなります。
- 農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地および第3種農地以外の農地
- 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
この農地は甲種農地の要件に該当する場合を除き、第1種農地の要件を満たしていても第2種農地に区分されます。また、第3種農地の要件にも該当する場合には第3種農地に区分されます。
簡単にいえば、同時に幾つかの農地区分の条件を満たしている時にはより規制が緩やかな農地に区分されるということです。しかし、甲種農地の要件も満たす場合には甲種農地となります。
そしてちょっと回りくどい言い方ですが、具体的には次のような農地です。
(1)道路、下水道、鉄道の駅その他の公共的施設の整備状況からみて、「第3種農地の場合における公共施設等の整備状況がある程度に達する区域」になる事が見込まれる区域として次に掲げるもの
- 相当数の街区を形成している区域内にある農地
- 次に掲げる施設の周囲おおむね500メートル以内の区域内の農地
1,相当数の街区を形成している区域内にある農地
相当数の街区を形成していると言うのは、道路が網状に配置されていて複数の街区が存在している状況のことをいいます。ただし、この場合の道路には農道は含みません。
また、複数の街区のうち特定の街区で、宅地率が40%を超える場合にはその街区内の農地は第3種農地に区分されます。

市区町村内の区画の一つのこと。街路に囲まれた一区画のことをいいます。日常的に「ブロック」と言ったりする範囲のことです。
2,次に掲げる施設の周囲おおむね500メートル以内区域内の農地
- 鉄道の駅、軌道の停車場または船舶の発着場(基準点:改札口)
- 都道府県庁、市役所、区役所また町村役場(支所を含む)(基準点:核となる建物施設の出入り口)
- その他上記1,2に掲げる施設に類する施設(バスターミナルなど)
ここに掲げられる施設の範囲は第3種農地の場合とほぼ同様ですが、インターチェンジは含まれません。
なぜならインターチェンジ周辺では流通業務施設など、立地する施設が一般的には限られていること、また、流通業務施設などの立地については第1種農地及び甲種農地の不許可の例外措置が講じられていることが考慮されているからです。
(2)宅地化の状況がある程度に達している区域」に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ヘクタール未満であるもの。
これは、市街地に近接する区域で集団的でない農地の区域であれば、農業公共投資の対象となった農地や生産力の高い農地を含んでいても市街地の拡大に考慮しようというものです。
なお、「近接する区域」というのは市街地からおおむね500メートルの距離の区域内とすると考えられています。
まとめ
いかがでしょうか。少しまわりくどい言い回しが続きましたが、ご理解いただけたでしょうか。「ある規定された地域に当てはまらない地域」ということを説明しようとしているので回りくどい感じがしたかもしれません。
繰り返しになりますが、簡単に言いますと第2種農地は他の農地区分に当てはまらないもの、こぼれ落ちたものというまとめられ方をされた農地です。
是非参考にしてください。