排出事業者が犯しやすい罪「いま急いでるから、契約はあとでいい?」

あなたの会社がゴミを出す事になった場合に、まずはそのゴミを処理できる会社を探すでしょう。

ゴミは排出事業者責任ですから、ここは慎重に行います。いい加減な産廃業者に任せたら後々トラブルになるばかりか、責任をあなたの会社に負わされることになるからです。

インターネットなどで調べて良い業者が見つかったらなるべく現地調査なども行い、契約をしっかり結びましょう。

ここでは廃棄物の処理を委託する流れの中で、排出事業者が犯しやすい違反について解説していきます。

もちろんタイトルのような「急いでるから契約は後回しで早く処理だけして」なんていうのは論外ですよ。

目次

必ず契約書を交わしましょう

あなたの会社が何か新規に取引を始めようというときに、口約束だけで話をすすめるでしょうか。ましてや商品を引き渡したりしませんよね。

ビジネスですから、契約を結ぶはずです。そして契約とは言うまでもなく、きちんとしたものではなくてはいけません。口約束だけでも信頼関係がある場合などでは契約といえるかもしれませんが、新規の相手とはそんなリスクの高いことはしません。書面で取り交わすのが一般的です。それが契約書です。

冒頭でもいいましたように廃棄物は排出事業者責任ですから、廃棄物を委託するということは慎重に行わなければなりません。

金額的には少額であっても契約書無しの委託は非常にリスクが高いものになりますし、そもそも廃棄物処理法違反となり、許されていません。必ず処理を委託する前に契約書を交わしましょう。

委託契約書についてはコチラで詳しく解説しています。理解が深まりますので是非お読みください。
とっても大事!委託契約書の全体像

排出事業者が犯しやすい違反2種類

不法投棄、不法焼却などの誰が見てもダメなものは論外として置いておいて、排出事業者が犯しやすい違反は次の2種類だと言われています。

    1. 委託基準違反
    2. マニフェストに関する違反

ひとつずつ見ていきましょう

1,委託基準違反

まず委託基準とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者に委託するときに従わなければならないと定められた基準のことです。この基準を守ることで委託内容の透明性が確保されます。不適正処理の防止を目的としています。

この委託基準への違反も大きく2種類に分けられます。

無許可業者への委託

これは排出事業者として絶対に犯してはなりません。故意ではなくても委託先の許可更新がされていなければ無許可業者となってしまいます。

でも安心してください。事業者として排出する廃棄物の性状と産廃処理業者の調査・確認ををしっかり慎重に行えば防げるものだからです。

無許可業者への委託は「懲役5年以下もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科」という非常に重い罰則が待っています。なぜなら無許可業者に委託することはほぼ不法投棄、その他の不法行為につながるものだからです。十分に注意しましょう。

委託契約書に関する違反

委託契約書に記載しなければならない事項は細かく決められています。全部の項目に記入し、完成させるのは大変なことです。

しかし、法律で決められている以上、面倒くさいとか、このへんは書かなくても大丈夫だろうなどという勝手な判断は通用しません。違反となります。

よくある例が「処理料金の記載漏れ」です。これはスグに改定されるからという理由が大半を占めていると予想されますが、これも未記載は委託基準違反となります。残念ながら都合の良い言い訳として処理されることとなるのです。

対処法としては「別紙覚書による」など記載して覚書を改定ごとに添付する方法があります。

委託契約書に関する違反は「懲役3年以下もしくは300万円の罰金、またはその併科」と、こちらも厳しい罰則が待っていますので注意しましょう。

2,マニフェストに関する違反(手続不備)

委託契約書に通じるものがありますが、マニフェストに関する不備でも(たとえそれが手続ミスだったとしても)違反となってしまいますので注意が必要です。

まず、恒例の論外事項ですが、マニフェスト不交付での廃棄物の引き渡しです。自分の首を締めることになってしまいますのでやめましょう。

数量未記載のマニフェストも非常に多くありますが違反です。また、廃棄物処理法の改正により、マニフェストA票の5年間の保管義務も課せられました。

マニフェストに関する違反は「懲役6月以下、または50万円以下の罰金」です」排出事業者が書類送検された例もあります。

排出事業者が犯しやすい罪「いま急いでるから、契約はあとでいい?」まとめ

排出事業者がやってしまいがちな違反について見てきました。

    • 処理作業に入る前に契約書を必ず交わす
    • 委託業者の事前確認をおこなう
    • 契約書、マニフェストの記載事項をきちんと記載する
    • マニフェストの交付、保管をする

どれも確かに細かくて面倒くさいことかもしれません。

しかし、これらの小さな事をきちんと実行することは法律を守ることになり、それは結局自分の身を守ることに他なりません。

廃棄物処理法は他に類を見ないほどの厳しい法律として有名です。楽をして厳罰に怯えるよりも、決められたことを実行して堂々と事業を拡大していただきたいと思います。

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