開発許可や農地転用許可は誰に対して行われるものでしょうか?

そうです。もちろん許可が欲しくて申請した人に対してです。

その人が受けた許可はその人だけのもので、法律的には「一身専属的な権利」といいます。ほかには例えば運転免許証や、弁護士の資格などがこれに当たります。

通常、この一身専属的権利は相続や譲渡はできないものとされています。しかし、開発許可や農地転用許可は許可を受けた人の相続人から土地を譲り受けた人が引き続き開発行為を行うことも少なくありません。

このことから、事務手続きの簡素化を図るために開発許可の承継制度が設けられています。

開発行為についてはコチラで詳しく解説していますので是非ご覧ください。
開発行為とはどういう行為?

 

開発許可の承継

一般承継の場合(都市計画法44条)

開発許可を受けた人の一般承継人は何もしなくても当然にその地位を引き継ぎます。

一般承継人とは
相続人および合併後存続する法人、又は合併により設立された法人のことをいいます。

 

その地位とは許可を受けることによって発生する権利と義務の全てです。例えば許可をだす県知事などとの関係において、

  • %e5%a5%b3%e6%80%a7%e7%a4%be%e5%93%a1a_%e6%8c%87%e7%a4%ba%e6%a3%92_01適法に開発行為をしてもいいという権利
  • 公共施設の管理者等との協議によって定められている公共施設の設置・変更をする権利
  • 土地所有者との間で工事について同意を得ているといえる立場
  • 工事完了や変更などの届出をする義務

などが全て引き継がれます。

もっとも、この規定は県知事などの許可権者と一般承継人との関係を規定したものですので、3.の場合のような民事上の関係については後でトラブルにならない為にも、改めて、土地所有者の同意を得る場合が多いと思います。

 

特定承継の場合(都市計画法45条)

開発許可を受けた人から開発行為完了前に開発区域内の土地の所有権などの権利を取得した人(特定承継人といいます)は、知事の承認を得ることで、もともとの開発許可を受けた人が有していた地位を引き継ぐことができます。

上記の一般承継の場合とちがって、知事の承認が必要となってくるわけです。

知事が承認を与えるかどうかの判断基準は、

土地所有権を取得した者の特定承継人が、

  • 適法に開発行為に関する工事の施工の権限を引き継いでいるかどうか
  • 当初の許可通りの開発行為を完了する能力があるかどうか

などによります。

また、承認しようとする場合において、その事案が農地転用も関係している場合は、あらかじめ農地転用許可を出した許可権者に連絡して調整をすることになっています。

 

農地転用許可の承継

それでは農地転用許可ではどうなっているかというと、農地法では上で説明した都市計画法44条、45条のような許可の承継に関する規定はありませんが、つぎのように解釈することになっています。

一般承継の場合

転用許可を受けた人の一般承継人(相続人など)は、当然に農地転用許可に基づく地位を引き継ぐので、新たに農地転用の許可を受ける必要はありません。

なぜなら相続や会社の合併は、どちらも農地所有権を「移転しようとする行為」ではなく、農地法3条や5条の対象外と考えられているからです。

例えば

  • 農地転用許可を受けたAさんが転用事業を完了する前に亡くなって、Bさんが相続人となった場合
  • 農地転用許可を受けたA会社がB会社に吸収合併された場合

Bはどちらの場合も何の手続きをすることもなく、転用事業を引き継ぐことができます。

ただし、BはAが許可申請書に記載した事業計画を変更して行おうとする場合には事業計画の変更手続きだけはしなければいけません。

 

特定承継の場合

農地転用許可を受けた人から転用事業完了前に農地を買い受けようとする人(特定承継人)は、農地法5条の許可を受けなければなりません。なぜならこのような売買の特定承継はまさに5条の対象となる「所有権を移転する行為」だからです。

なお、許可を受けた人が転用事業を完了した後に土地を売却するときは、その土地はすでに農地ではない(非農地化している)ので農地法の規制対象外となり、5条の許可はいりません。

 

まとめ

いかがでしょうか。

開発許可も農地転用許可も相続や吸収合併のような一般承継のときはそのまま引き継ぐことができます。一方、通常の売買などで承継する特定承継の場合は引き継ぐときに承認や再度の許可が必要になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。是非参考にしてください。