建設業許可|もちろん満たしていますよね?改めて確認、誠実性とは?

あなたの取りたい業種も絞れたし、さあ申請の準備をしよう!となったなら、建設業許可の5つの要件の1つとなっている「誠実性」について一緒に確認してみましょう。

この誠実性の要件は、一般建設業でも特定建設業でも同じようにクリアする必要がある要件です。

今まで、普通に真面目に仕事をされてきたのであれば、まず問題なくクリアできますので安心して読み進めてください。

その他の要件はこちらをご覧ください

目次

どういう誠実性?

ここでいう誠実性とは、請負契約に関しての誠実性です。

請負契約に関して不正な行為または不誠実な行為をするおそれがなければ大丈夫です。

法人の場合であれば、その法人、役員、支店長、営業所長に、個人の場合であればその個人事業主または支配人に誠実性が求められます。

不正な行為・不誠実な行為とは?

「不正な行為」とは具体的にどういう行為のことでしょうか?

ここでは、請負契約の締結または履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為のことをいいます。

では「不誠実な行為」とはどういう行為のことでしょうか?

ここでは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為のことです。

今までに、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、上記のような「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受けたもしくは営業の停止などの処分を受けた後5年経っていない者は誠実性のない者として扱われます。

まとめ

許可の対象となる法人もしくは個人、そして役員にも請負契約における誠実性が求められます。過去に免許の取り消し処分や営業停止処分を受けたことがないのであれば、まず大丈夫でしょう。

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