建設業法をわかりやすく解説|契約はきちんと書面に残しましょう

契約というものは言うまでもなく、きちんとしたものでなくてはなりませんよね。ビジネスの原点となる部分ですから当然です。

建設業において、元請業者と下請業者が結ぶ契約は請負契約です。

ご存知でしょうか、民法では請負契約は当事者同士の合意だけで成立することになっています。

合意だけというのはどういう事かといいますと「やりますか?」「やります!」というような口約束だけでもオッケーということです。しかし、いくらなんでも、何百万円という工事を口約束だけで契約するのは不安ですよね。

請負契約は民法では「仕事の完成を目的とした契約」とされています。仕事の完成という「結果」に対して責任を負う契約なのです。結果に至る前に中途半端なところで契約内容がうやむやになったり、言った言わないになってしまったりしたら、完成という結果まで辿りつけません。

ですからきちんと書面を交わして契約するように、と建設業法で定められています。

ここでは元請業者と下請業者の書面による契約についてガイドラインにそって説明していきます。

目次

こんなケースは法律違反

まず最初にこのようなケースでは建設業法上違反となります。(建設業法第19条第1項)

①下請工事に関して書面による契約を行わなかった。
②下請工事に関して法律で定められた必要記載事項を書いていない契約書面を交付した。
③元請業者の指示に従い、下請業者が書面による請負契約締結の前に工事に着手して、後から契約書を交わした。

それでは具体的に内容を見ていきます。

契約は着工前に書面で行う

建設工事の請負契約を結ぶ元請業者と下請業者は、建設業法に定められた事項を書面に記載して署名または記名押印をして相互に交付しなければならないことになっています。

これは請負契約の明確さと正確さを保証して、あとからトラブルが起こるのを防止するためです。また、あらかじめ契約の内容を書面に明確にしておくことは、下請業者側に負担が片寄らないようにすることにつながるのでとても重要な意味があります。

契約書面の交付は原則として着工前に行わなければいけません。当たり前ですよね。後出しジャンケンが認められないのと同じです。公正なものでなければいけません。ただし、災害などのやむを得ないときは除きます。

契約書面には一定の事項を記載する

以下の14項目を契約書に盛り込みましょう。

令和2年10月より16項目となりました。(4と16が追加されています)

    1. 工事内容
    2. 請負代金の額
    3. 工事着手の時期、工事完成の時期
    4. 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
    5. 請負代金の支払い時期、方法
    6. 設計変更、着工延期、工事中止などの申し出があった時の取り決め
    7. 天災その他不可抗力による工期変更、損害の算出方法の取り決め
    8. 価格の変動や変更に関すること
    9. 第三者が損害を受けた時の賠償金の取り決め
    10. 注文者が材料や機械を提供した時の取り決め
    11. 注文者が工事の完成を確認するための検査や引渡しの時期についての取り決め
    12. 工事完成後の請負代金の支払い方法、時期
    13. 工事に欠陥などがあった時の保証保険契約の取り決め工事の遅延利息、違約金、損害金についての取り決め
    14. 契約に関する紛争の解決方法
    15. その他国土交通省で定める事項

注文書・請書による契約

注文書、請書によって請負契約をする場合は次のことを満たさなければいけません。

基本契約書を交わした上で注文書・請書も交換する場合

①基本契約書には上の4〜16の事項を記載して署名または記名押印をして相互に交付する

②注文書と請書には上の1〜3のこととその他必要な事項を記載する。

③注文書と請書に書かれている以外のことは基本契約書の定めによる、ということが明記されていること。

④注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名または記名押印をする。

注文書と請書の交換だけの場合

①注文書と請書のそれぞれに同じ内容の契約約款を添付すること。

②契約約款には上の4〜16を記載する。

③注文書又は請書と契約約款が2枚以上になるときは割印を押す。

④注文書と請書の個別記載欄には上の1〜3のこととその他必要な事項を記載する。

⑤注文書と請書の個別記載欄にはそれぞれの個別記載欄に記載されている以外の事は契約約款の定めによる、ということが明記されていること。

⑥注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名または記名押印をする。

建設工事標準下請契約約款

電子契約も可能

書面の契約の代わりにCI-NETなどによる電子契約も認められています。その場合も上の1〜16の事項を記載しましょう。

片寄った内容の契約は不適当

本来は元請業者と下請業者双方の義務であるべきものを一方的に下請業者に押し付けたり、元請業者はなんでも自由に決めることができて、下請業者に大きな負担を課すような内容の契約は、結果として法律によって禁止されている不当に低い請負代金に繋がる可能性が高いので適当ではありません。

不当に低い請負の禁止についてはコチラで解説しています。読んでいただけるとより理解が深まります。
→安すぎない?不当に低い請負代金とは

 

一定規模より大きな解体工事の場合

この場合には契約書面にさらに以下の記載が必要です。

何度も出てくる上の1〜16に加えて、

    • 分別解体等の方法
    • 解体工事に必要な費用
    • 再資源化等をするための施設の名前、所在地
    • 再資源化などに係る費用

建設業法をわかりやすく解説|契約はきちんと書面に残しましょう まとめ

いかがでしょうか。

これだけのことを口約束だけでなんて、とんでもないと思いませんか。

建設工事の契約は、nn①書面で(契約書、注文書・請書、電子契約もOK)

②工事の着工前にnn③法律に決められた事項をきちんと記載して

契約書を交わしましょう。

是非参考にしてください。

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