産廃収集運搬業許可|産業廃棄物管理票、通称マニフェストの制度とは?

マニフェストというものをご存じですか?nn産廃収集運搬業を営む上では切っても切れない関係のものです。不適正な処理や不法投棄を回避するために非常に重要なしくみです。マニフェストを知ることは法律を守るために必要不可欠な知識ですので、是非参考にしてください。

目次

マニフェストとは

マニフェストとは産業廃棄物の排出業者が処理業者に渡す伝票のことです。正式名称は「産業廃棄物管理票」と法律上は規定されていますが、一般的にマニフェストと呼ばれています。

ちなみに数年前まで選挙のときに政治家によく使われていたマニフェスト(政権公約)とは全く関係ありません。蛇足ついでに、そちらのマニフェストは達成できないことが殆どでイメージダウンしてしまい、すでに死語化されているそうです。

マニフェストの役割

マニフェスト制度は産業廃棄物を委託処理した場合の排出者責任の明確化と、委託を受けた業者側の不法投棄の未然防止を目的としています。

全ての処理後に排出事業者が各事業者より処理終了を記載したマニフェストを回収するしくみをつかって、

    • 適正な処理を確保する
    • 不適正な処理や不法投棄を未然に防ぐ
    • 環境汚染や社会問題の撲滅に貢献する
    • 排出事業者が自らの産業廃棄物の状況を正確に把握することに役立つ

といった役割があります。

また、マニフェストの交付は産業廃棄物の排出事業者に課せられた法律上の義務でもあります。

マニフェストの使い方

排出事業者は産業廃棄物の引き渡しと同時に委託先の収集運搬業者に対して産業廃棄物の種類搬送先ごとにマニフェストを交付することが義務付けられています。

通常は運搬車両ごとに交付する必要があります。ただし、複数の運搬車両に産業廃棄物が同時に引き渡され、かつ運搬先が同一である場合には、これをひとまとめとして一回の引き渡しとみなし、運搬車両ごとに交付しなくても差し支え無いとされています。

マニフェストの様式

マニフェストには複写式の紙伝票を利用する「紙マニフェスト」と電子情報技術を利用する「電子マニフェスト」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

どちらを利用するかはマニフェストを交付する排出業者が選択できます。

マニフェストの構成

紙マニフェストは一般的に7枚綴の複写式の伝票です。マニフェストは最終処分、あるいは有価物としてリサイクルされるまで産業廃棄物と一体的に動くことになります。それぞれの票は記入者と保管者が決められています。

A票

排出事業者記入用で排出事業者が保管します。手元に控えとして保存するものです。

B1票

収集運搬業者記入用の用紙です。B票にはB1とB2があり、B1票は収集運搬業者が保管します。

B2票

B1票と同じ内容のものですが、収集運搬業者が記入したあとB2票を排出事業者に戻します。

C1票

中間処理業者記入用の用紙です。C票にもC1とC2があり、C1票は中間処理業者が保管します。

C2票

C1票と同じ内容のものです。中間処理業者が記入したあと、C2票を収集運搬業者に戻します。

D票

中間処理業者記入用の用紙です。中間処理業者が処理完了後に排出事業者に戻します。

E票

中間処理業者が記入します。最終処分業者からの最終処分が適正に実施されたことを確認した後、E票に最終処分印を押印して排出事業者に戻します。

マニフェストの流れ

「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」より

 

電子マニフェスト

平成10年より電子マニフェストというものも導入されています。

電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの情報処理センターが運営するネットワーク(一般的にはJWネットと呼ばれています)を利用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者がマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。紙マニフェストに比べ以下の4点で優位だとされています。

    1. 事務の効率化
    2. 法令遵守のしやすさ
    3. データの透明性
    4. 交付等状況報告書の提出義務の免除
交付等状況報告書とは一年間に交付した産業廃棄物管理票の交付状況を都道府県に報告するもので、対象は紙のマニフェストを交付した事業者となっています。1枚でも交付していたら報告義務が発生します。報告を怠ると勧告・社名の公表などをされる場合があり、勧告を無視すると「措置命令」を発せられることもあります。

利用には年額の利用料金がかかり、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者の加入が必要となりますので、電子マニフェストの利用を選択する場合は、まず三者が加入しているかどうかの確認をしましょう。

不備はダメ?

不備はもちろんダメです。繰り返しになりますがマニフェストを交付することは排出事業者の義務となっています。

排出事業者にはいくつか守らなければならない義務があります

 

    • 委託する業者とは直接書面で契約を結ぶこと
    • 委託する業者が都道府県知事等の許可を受けている業者であること
    • 委託する内容が業者の許可内容と合っていること
    • 産業廃棄物を処理業者に引き渡すときにマニフェストを交付すること
    • 産業廃棄物の種類ごと、行き先ごとにマニフェストを交付すること
    • 処理業者から返送されてくるマニフェストを確認すること
    • 決められた期日内にマニフェストが返送されてこない時は適切な措置を講じ、都道府県知事に報告すること

などです。これらの規定を守れなかった場合には厳しいものでは

5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金の併科社名公表などの罰則の適用を受けることとなります。

まとめ

産業廃棄物が不適正処理、または不法投棄された場合の責任は排出事業者にあると法律で決められていますので、こういったリスクに巻き込まれないよう、未然防止に努めましょう。マニフェストの作成と交付は排出事業者にとって手を抜くことのできない業務の1つであるといえます。

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