農地を取得したら届け出る義務があります。農地を適正かつ効率的に利用するために農業委員会が情報を把握したいという趣旨からです。

ここではその農地取得の届出義務者はだれか、ということについて説明していきます。

 

取得した人が届ける

当たり前かもしれませんが、やはり農地を取得した人が届け出ます。

もう少しくわしく言いますと、農地に関する権利を取得した者、つまりその所有権、地役権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者に届出義務が科せられます。

届出義務はこれらの権利を実際に取得した者に課されるため、条件がついた権利や権利取得の請求権を取得しただけではまだ届出義務は生じません。

例えば、売買契約の条件で、「売買代金を全部払ったら所有権を移転する」という契約を結んだだけでは届出義務は発生しません。実際に代金を払い終えて、所有権を移転した時に届け出の義務が発生します。

届け出る期限についてはこちらで説明しています。

農地を取得したらいつまでに届出る?

一方、権利を喪失した人(農地を売った人、共有持分を放棄した人、遺産分割の結果、農地を取得しなかった人など)は届出者にはなりません。

 

取得した人が複数いる場合

同一の農地について権利の取得者が複数人いた場合は、その全員が届け出なければなりません。

権利の取得者が複数いる場合というのは具体的には相続開始の時です。

農地を持っていた人が亡くなった瞬間に、その農地は法定相続人全員のものになることは前述の期限の記事で説明したとおりですが、これを共同相続の状態といいます。

遺産分割がされるまでこの状態が続き、届け出期限の10ヶ月が経ちそうであれば共同相続人全員が届け出なければならないということです。1名が届け出たからといって、ほかの共同相続人の届出義務が免除されるということにはなりません。

ただし、亡くなったことを知ってから10ヶ月の間に遺産分割をすれば確定的に取得した相続人に届出義務が生じ、ほかの相続人には届出義務は発生しません。

 

全財産をわたす旨の遺言があるとき

それでは相続の時に「全財産をA(名前)1名に相続させる」という遺言があった場合です。

この場合はこの遺言がある以上、何の手続きをすることもなく被相続人の死亡によってAに農地の所有権が移るため、Aが相続放棄をしないかぎり他の相続人にまでは届け出義務を課す必要はないと考えられています。

つまり遺言によって農地を単独相続することになるAが届け出義務者となります。

また、類似した例で、相続人以外の者に対しての「全財産を遺贈する」胸の遺言があるときも同様にこの財産を受取る受遺者が放棄をしないかぎり、この受遺者が届け出の義務者になります。

 

まとめ

いかがでしょうか。農地を取得した人に農業委員会に届出る義務があります。

繰り返しになりますが、「取得したとき」というのは「売買契約を結んだとき」ではなく、代金を払って所有権が移転したときです。また、取得した人が複数いる場合にはその全員が届出る義務があり、その中から1人に確定すればその1人が届ければ住みます。

遺言などで単独の相続をしたらその人は届け出の義務が生じます。

いずれの場合にも取得したことで安心せず、きちんと届け出まで完了しましょう。