農地法4条の許可でなにができる?
ズバリ、自分の農地を転用することができます。農地転用といいます。そのままですね。
農地転用とは農地を農地以外のものにすることをいいます。
許可を取得することで農地法などの法律によりガッチリ守られていた自己所有の農地を、駐車場にしたり、建物を建てたり、資材置き場にしたりすることが出来るのです。
所有者はAさんのままで、土地を農地から宅地などに変えるための許可です。
どのような基準か
あらかじめ許可がされない場合というのが決まっていて、それ以外なら許可される可能性があるというスタンスです。
具体的には、次のような場合は許可されません。
・その農地が積極的に農業を行うことが期待されている農地の場合
・また、期待されない農地であっても周辺の他の農地で代替できるとき
・転用をするためのお金や信用があると認められないとき
・転用することで、土砂の流出など周辺の農地に支障が出る恐れがあるとき
・良好な営農条件を備えた農地

おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地または、傾斜、土性などその他の自然的条件からみて標準的な農地よりも生産を上げることが出来ると認められた農地のことをいいます。
許可権者は
都道府県知事です。4haを超えるものは農林水産大臣の許可が必要です。
例外規定
良好な営農条件を備えた農地でも、転用が許可される場合もあります。
市街化調整区域内にあるおおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、市街地の区域内または市街地化の携行が著しい区域にある農地です。
簡単にいうと次のようなものです。
- 道路、下水道、鉄道の駅などの整備の状況が一定の程度に達している区域
- 宅地化の状況が一定の程度に達している区域
- 土地区画整理事業などの施行にかかる区域
- また上の3つの状況になることが見込まれる区域
4条の許可が不要な場合
主に次のような場合には4条の許可は不要となっています。
- 国または都道府県が道路、農業用用排水施設など地域や農業の振興の必要性が高いものを作るための転用をする場合
- 土地収用法、その他の法律によって収用する場合
- 市区町村が道路、河川、堤防、水路、溜池などを作る場合
- 高速道路会社が高速道路の敷地に転用する場合
- 電気事業者が送電線のための敷地に転用する場合
まとめ
繰り返しになりますが、農地は食料を生み出す基盤として、大切に守られています。このことから転用の許可がおりる場合というのは必要最小限に設定されています。
場所的な要件をクリアしたら、あとはどうしてもその農地を転用したい説得力のある理由を洗い出すことをが必要です。