もしかしたら今、あなたは自分の農地を売りたいと思っているかもしれません。農地のままで売るよりも、宅地にしたほうが高く売れるのでその手続をどうしたら良いか調べているところでしょうか。

そんなあなたに読んでいただきたく、ここではこの届出の手続き全体にについて詳しく見ていきます。

まず原則は

宅地の造成を目的とする売買などで、農地を他のものにするため(転用といいます)に権利移動をする場合には農地法5条に基づいて、都道府県知事から許可を受けなければなりません。

この許可を得ないでした行為は、売買の場合には所有権移転の効力を生じません。法律的に認めてもらえないのです。これが許可制度というもので、農地を売ったり買ったり転用したりするときの原則です。

しかし、都市計画法という法律に規定されている市街化区域内の農地については、面積の大小にかかわらず、転用のために権利移動をすることをあらかじめ農業委員会へ届け出れば許可まではいらないこととなっています。

これは市街化区域がその名の通り、積極的に市街化していきたい区域だからです。行政にしてみれば、農地を宅地にすることは大歓迎なため、わざわざ許可制をとって厳しく規制する必要が無いのです。

 

届出手続き

届出書の提出

市街化区域内の農地または採草放牧地(以下まとめて農地とします)について転用の目的で所有権を移転し、賃借権などを設定しようとする当事者は、その農地の面積の多い少ないにかかわらず、農地転用届出書を市町村の農業委員会へ提出します。

農地法5条農地転用届出書

富士市のホームページより

添付書類

以下のものと一緒に提出します。

  • 土地の位置を示す図面
  • 土地登記簿謄本
  • この農地が賃貸借の目的のなっているときは、その許可があったことを証する書面
  • 転用によって開発許可を要するときはその許可を受けたことを証する書面

 

届出書の受理・不受理

農業委委員会の審査

届出書の提出を受けた農業委員会は、その農地が市街化区域に所在するかどうかなどを調査した上で、届出が法にのっとっているかなどをすみやかに審査後、受理・不受理を決定して届出者に通知します。

ここでは形式上の審査が行われ、適法なものは受理、適法でないものは不受理とされます。

適法でないものの例

  • 届出た農地が市街化区域ではなかった場合
  • 届出者がその農地に関して何らの権利も持っていない場合
  • 届出書に添付するべき書類がない場合

などが適法ではないとして不受理で突き返されることになります。二度手間にならないようにきちんとチェックした上で提出しましょう。

 

受理の場合

社員A_マル_03農業委員会は届け出を受理としたときには届出者に受理通知書を交付します。

この場合、過去にさかのぼって、農業委員会に届出書が到達した日に効力が発生したものとされます。しかし、いくらさかのぼるのが分かっているからといって届出たらすぐに転用行為に着手してはいけません。きちんと受理したとの通知があるまで待ちましょう。

 

不受理の場合

社員A_バツ_06農業委員会が届出を不受理としたときはなぜ不受理だったのか、その理由をつけて届出者に通知することになっています。

不受理だったのがわかっていながら農地を権利移動させると農地法に違反して無許可転用となってしまいます。もういちどきちんと届出をしましょう。

 

許可と届出の関係

以上のように、繰り返しになりますが、転用したい農地が市街化区域にある場合は許可申請までは必要とせず、届出というかたちでスムーズに処理が終わります。なにもしないで転用すると法律違反となってしまうので、必ず届出はしてください。

なお、実際には届け出で足りるのに許可申請をしようとしても、窓口の農業委員会で届け出手続きに改めるよう指導がされると思われます。是非参考にしてください。