農地は権利の移転・設定をする時には農地法3条の許可を得る必要があります。

実際には主に、所有権、使用貸借権、賃借権を他人に移転・設定する場合のことです。この場合にも不許可事由に該当する時には許可されません。

教科書的にはそういうことなのですが、ちょっと考えてみて欲しいのです。

あまりガチガチに法律で規制してしまうと農業がのびのび行われません。また、新しく始めたい人にとって高いハードルとなってしまい、次の世代への引き継ぎの障害になってしまいます。農業が衰退していくことを望む人はいないと思います。

そこで、どんな法律にも例外というものはつきものですが、農地法にも例外があります。

ここではその例外について説明していきます。

 

使用貸借権・賃借権について

農地について

借り主が貸し主から無償で農地を借りて使用する(使用貸借権)

借り主が貸し主に賃料を払って農地を使用する(賃借権)

以上の場合で、農業生産法人や農作業従事者でなくても農地を借りることが出来る場合があります。

要件は3つありますが、その全部を満たすときに例外的に認められます。

  1. 契約解除の条件が書面で盛り込まれている
  2. 安定的な農業経営
  3. 事業に常時従事する

ひとつずつ見ていきましょう。

1.契約解除の条件が書面で盛り込まれている

使用貸借権または賃借権(以下これらの権利といいます。)を取得しようとする人は借り主となる人ですから、貸し主と契約書を交わすはずです。

その契約書に、

「もしも借り主が借りた農地について適正に利用をしていないと認められる場合にはこの契約を解除する」

という条件を盛り込んだ上でこれらの権利の契約をしていることが必要です。

 

2.安定的な農業経営

これらの権利を取得しようとする者がこの地域の他の農業者とコミュニケーションを取ったりして、適切な役割分担をしながら、末永く安定的に農業経営を行える人だと見込まれることが必要です。

よそ者が来て周囲とは全く関係を持たずに単発的に農業をしていくようなら許可はしたくない、ということでしょうか。

 

3.事業に常時従事する

これらの権利を取得しようとする者が法人の場合には、その法人の業務を行う役員のうち1人以上が耕作や養畜の事業に常時従事すると認められることです。

誰が実際にこの農地に対して事業をしているかわからないような会社は怪しいですから、役員の人が必ずいつでもいてくださいよ、ということですね。

 

 

なぜ例外的に認められるのか

使用貸借権、賃借権というのは所有権とは違い、農地の持ち主からしてみれば、「貸す」という契約になります。ですから、不適正な利用があった場合には契約解除をすることで持ち主に戻す事ができることがポイントとなっています。

所有権の場合だと、農地は相手に渡ってしまいます。一度相手に渡ってしまえば簡単に戻すことはできません。

この権利の性質の違いが取り扱いの違いとなっています。

 

 

まとめ

農地についての権利取得は農地法3条2項に決められた不許可事由に該当する場合は許可されないという原則があります。

しかし、この3つの規定により、これらの権利が設定される場合に限って例外的に取り扱いができるようになっています。

このことにより、法人や個人が農業へ参入するためのハードルが少し下がっています。耕作放棄地増加の問題の解消に効果があるのではないかと期待されています。