静岡県の建設業許可|これならイケる!取得の為の5つの要件とは

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あなたが建設業許可の取得にむけて動きだすときに、きっと思うことは

    • どうしたらとれるの?
    • むずかしいの?
    • 何が揃っていればいい?

このような疑問だと思います。

建設業許可は今、建設業を営むためにその必要性が強まっています。

それだけに誰でも簡単にスグ取れるというものではありませんが、これから説明する必要とされる条件(要件といいます)をクリアできれば許可取得の可能性はグンとあがります。

    1. image1経営管理責任者がいるか
    2. 専任技術者がいるか
    3. 一定のお金があるか
    4. 誠実性があるか
    5. 欠格要件に該当しないか

以上の5つの要件のうち、重要なのは1から3です。のこりの2つは組織として運営していれば当然今現在も満たしているはずのものなので気にしなくても大丈夫ししょう。この記事では重要な3つの要件について詳しく説明していきます。

目次

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは一定の経営業務を管理した経験を有する者のことです。略して経管(けいかん)と呼ばれることが多いです。

この経管を置くことができるかどうかが建設業許可取得への一番の難関と言われています。

許可の要件に経営経験を求められるのは

経管くん

建設業は特殊な業界です。一つの建築物を作るのに多種多様の業種と協力して工事を進めていきます。また、天候の影響などを受けやすく生産効率が低下しやすい産業です。さらに住宅、道路、水道など国民の生活に深く関わる大変重要な産業でもあります。

建築物は何十年にもわたって使用されていくものですから、建設業者もその分長く責任を負う必要があります。

そういった理由から会社が簡単に倒産しないように、一定の経営経験をもつ人を責任者に置くことが出来る会社にのみ許可を与えるということになっています。

経管は、法人の場合なら常勤の役員(取締役、執行役など)、個人の場合なら事業主本人または支配人登記した支配人が、次のa.b.c.のいずれかの条件に該当することが必要です。

a. 許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること「建設業法第7条第1号イ」

b.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること「建設業法第7条第1号ロ」

c.許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有していること「建設業法第7条第1号ロ」

法人の役員の場合、申請時において「常勤」でなければなりません。常勤の役員とは、原則として役員報酬が静岡県の地域別最低賃金(12万円)以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き毎日所定の時間中勤務している者をいいます。
経管についてはこちらで詳しく解説しています
経営業務の管理責任者(略して経管)を詳しく説明!

2.専任技術者が営業所ごとにいること

専技くん専任技術者とはその業務について資格または一定の知識や経験を持つ者のことです。営業所に専属でなければなりません。略して専技(せんぎ)とよばれることもあります。

上記の経管と専技の両方の要件を一人のひとが満たした場合、その両方を兼ねることが出来ます。

専任とは

その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することを言います。

よって以下の様な者は原則的に専任とは認められません。

    • 現住所と営業所が著しく遠距離で一般的には通勤不可能であると思われる者
    • 他の営業所において専任でなければならない職務を行っている者
    • 最低賃金法に基づく最低賃金以下の者

資格とは

一級建築士や第一種電気工事士などの建設業に関する国家資格等です。

経験とは

一定の経験とは、許可を受けようとする建設業の種類に関わる

    • 10年以上の実務経験 もしくは
    • 大学の指定学科を卒業後3年以上、高校の場合は指定学科卒業後5年以上の実務経験

のことを指します。

「実務経験」は1つの業種につき10年必要です。例えば一人を内装仕上げ工事と大工工事両方の専任技術者としたい場合には内装で10年、大工で10年、の計20年もの経験が必要となる計算です。これはかなり難しいと思います。

逆に「資格」の場合は一つの資格をもっていれば複数の専技になれる場合があります。

また、実務経験を証明するには多くの資料が必要になります。できることなら頑張って資格を取得してしまうのが効率的な方法といえます。

いずれにしてもこの専技という要件も満たさないと建設業許可がとれないということになります。

ウチの会社には専技に該当する人がいない!という場合

大丈夫です。該当する人を探して迎え入れることでここは対応可能です。

専技についてこちらで詳しく解説しています
専任技術者(略して専技)を詳しく説明!

3.一定のお金 財産的基礎または金銭的信用

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建設業許可をうけるためには、一定のお金を持っているかどうかも判断される基準となります。

経管のところでも説明しましたが、会社が簡単に倒れてしまわないよう適正な経営をしていく基盤の確認ということになります。

一般建設業の場合は、以下のどちらかを満たせば財産的基礎または金銭的信用を有していると認められます。

500万円以上の自己資本があること

自己資本とは口座残高もしくは直前の決算の純資産合計の額です。これらが500万円以上あること、ということが要件になります。

500万円以上の資金を調達する能力があること

担保とすべき不動産等をもっていることなどで金融機関から500万円以上の融資を受けられる能力があるかどうかが判断されます。

財産要件についてこちらで詳しく解説しています
財財産要件とは?許可の申請にはお金はいくら必要?

特定建設業の場合は要件が厳しくなり以下の4つすべてに該当しなくてはいけません。

    1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    2. 流動比率が75%以上あること
    3. 資本金が、2000万円以上あること
    4. 純資産の額が4000万円以上あること

その他の2要件

冒頭に説明しましたとおり、残りの2つの要件は通常の会社であれば満たしているはずのものです。ざっと目を通していただければ問題無いでしょう。

4.誠実性

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許可を受けようとするものが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかではないこと。

「不正または不誠実な行為」とは具体的には詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反や、請負契約に違反する行為です。

5.欠格要件

許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないこと。憲法および法律においての欠格とは、要求されている資格を欠くことをいいます。

次の欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。

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①許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。

②法人の場合は法人の役員や営業所長、個人の場合は個人事業主本人や支配人が次のいずれかの一つでも該当する場合。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 不正手段原因により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
  • 請負契約に関して不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
③役員等に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者がいる場合。

まとめ

建設業許可取得のための5つの要件をみてきました。

重要なのは最初の3つです。その中でも2つの人的要件である「経管」「専技」がとても重要です。上でも触れましたが、専技については外部から迎え入れることで対応は可能です。お客様の人脈の中に心当たりのある人はいらっしゃらないでしょうか。

しかし経管は取締役である必要があるため、なかなか迎え入れることも難しいかもしれません。また重い責任を負わせることにもなりますので、名義だけ借りるということはしない方が無難です。

そのため、今これを読んでいただいている御社の代表者様が経管となれるのであれば建設業許可取得に向けてスムーズなスタートが切れることとなります!

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