あなたはこんなことを考えたことはありませんか?

この小さな日本で、農地は食料を作るために大事なものだという割には放ったらかしにされている農地が結構あるじゃないか。もっとうまく使えばいいのに。。

そうです!国内にある全ての農地は効率的に利用されることが望ましいのです。しかし現実には耕作が放棄されて荒れ果てたり、または利用が不十分な農地もあり、問題となっています。そのような農地を「遊休農地」といいます。

そこでそのような遊休農地の利用促進を強化するための措置が定められています。

結果からいうと、最終的には強制的な力をもつ特定利用権という賃借権が設定されることになります。

ここでは遊休農地をなんとか利用していくための全体の流れを説明していきます。

 

 

農地の利用状況の調査・指導

遊休農地の存在を把握するために農業委員会が每年1回以上、区域内の農地の利用状況を調査することが定められています。

この調査の結果、過去1年以上作物の栽培が行われていないなど、十分な耕作がなされていない農地があるとき、農業委員会は、その農地の所有者に対して利用増進のために必要な指導をします。

なお、その農地について所有権以外で使用及び収益をする権限がある者がいる場合にはその者も指導の対象になります。(以下所有者等といいます。)

また、農業協同組合などの団体、又はその農地によって次の支障が生じ、また生じる恐れがある者は農業委員会に申し出て適切な措置を講じてもらうよう求めることができます。

  • 病害虫の発生
  • 土石などの堆積
  • 農作物の生育に支障を及ぼす鳥獣、草木の生育
  • 地割れ
  • 土壌の汚染等

 

遊休農地である旨の通知・公告

農業委員会が指導をおこなったものの、相当期間が経過しても農業上の利用の増進が図られない場合にはその所有者等に対して遊休農地である旨を通知します。

ただし、農業委員会が登記事項の確認や、農協への聞き取りなどをしたけれども、どうしても所有者の居場所が不明である場合や所有者自体が不明である場合は公告をすれば良いことになっています。

 

アイコン-チェック公告とは
広告とは異なり、公的な性質の情報が対象になっています。つまり政府や公共団体がある事項を広く一般に知らせることをいいます。官報・新聞への掲載やインターネットが使われます。

 

 

遊休農地の利用計画の提出

この通知や広告を受けた者は6週間以内に、この遊休農地を農業に利用する計画を農業委員会に届け出なければなりません。

ただし病気や怪我による療養や、遊休農地に関する災害などの理由で届け出ることが出来ないやむを得ない理由がある場合は除きます。

 

遊休農地に関する勧告

上記のやむを得ない理由がないにもかかわらず利用計画を届け出ない場合は、農業委員会が所有者等に対して、期限を決めて、「遊休農地の利用の増進をするために必要な措置をするように!」と「勧告」をします。

この他、届出はあったものの、適切でない場合、または届出た計画に従って利用が行われていないと認められる場合も同様に勧告されます。

また、農業委員会はこの勧告を受けたものに対してきちんと対策したか報告を求めることが出来ます。

 

遊休農地の所有権移転等の協議

この勧告をうけてもまだ従わないときは、農業委員会は、この遊休農地の所有権または賃借権を希望する農地保有合理化法人等と所有権移転に関する協議をするように所有者に通知します。

簡単にいうと、欲しいと言っている人に渡すことにするから2人で話し合いなさいとお知らせします。

この通知があった日から6週間は農地保有合理化法人等は遊休農地の所有者と協議することが出来ます。このとき、通知を受けたものは基本的にこの協議をおこなうことを拒むことはできません。

この協議によって所有権の移転をうけた農地保有合理化法人等はこの遊休農地の利用増進に努めることとされています。

 

遊休農地の所有権移転等の調停

遊休農地に関して、上の協議がととのわない、又は協議することができないときは、農地保有合理化法人等は協議の通知から2ヶ月以内に都道府県知事に対して所有権の移転について調停をするよう申請することができます。

この申請があったときは知事は速やかに調停を行います。

知事は当事者の意見を聴いて農業委員会に対して助言、資料の提供などの協力を求めて調停案を作り、これを当事者に対して示して、受け入れるよう勧告することになります。

この調停案が受諾されないとき、いよいよ特定利用権が設定されることになります。

 

遊休農地に関する特定利用権設定の裁定

所有権移転の都道府県知事が作成した調停案が受諾されない場合は、この遊休農地についての耕作を目的とする賃借権が強制的に設定される場合があります。

これを特定利用権といいます。

特定利用権は一定の手続きを経て都道府県知事が以下のことを裁定します。

  • 特定利用権を設定すべき遊休農地の所在、地番、地目及び面積
  • 特定利用権の内容
  • 特定利用権の存続期間
  • 賃借及び支払の方法

存続期間については5年が限度とされています。

この裁定があったときは申請をした農地保有合理化法人等と遊休農地の所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が結ばれたものとみなされます。非常に強力なものです。

 

特定利用権と通常の賃借権との違い

特定利用権は特別な賃借権です。通常の賃借権とはどう違うでしょうか。

特定利用権の解除と譲渡に違いがあります。

特定利用権の解除は基本的には許可が必要になります。ただし、特定利用権を受けたのに1年以上農地をきちんと利用しなかったなどの理由がある場合を除きます。

また、特定利用権を自由に誰かに譲り渡したり、その遊休農地を誰かに貸し付けたりすることはできません。

 

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

調査、指導、通知・公告、利用計画の提出要請、勧告、協議、調停という長い長い道のりを経てもまだ応じない遊休農地の所有者に対して強制的に特定利用権という措置が発動されます。強制的にでもなんとか農業を盛り上げていこうという流れを解説しました。

言い換えればこれを発動するまでに、できれば所有者自身で自発的に農業をおこなってほしいという行政の願いもみえると言えます。

おそらく一般にはほとんど知られることのない、非常に手数のかかるやり取りですが、行政はこういった制度をつくって農業を促進していこうとしているのです。是非参考にしてください。