建設業法|請負契約について基本的な知識を説明します

建設業では、まず工事を発注する発注者がいて、それを請け工事全体をまとめる元請が存在し、下請負人がそれぞれ各担当の工事を請け負うという体制があります。

ではその「請負」ってなんでしょうか。

似ている言葉に「雇用」「委任」があります。どれも労働についての契約のことですが、少しずつ意味が違い、法律にも定義されています。

この記事ではその違いにも触れながら、請負について見ていきましょう。

目次

法律では

請負も雇用も委任も法律によって規定されていると書きました。その法律とは民法です。

では、それぞれの条文を載せて比べてみてみましょう。

請負とは

 

第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負人は仕事の完成を約束して、相手はその結果に対して報酬を支払うというものです。

雇用とは

 

第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

被用者(雇用された人)は労働に従事することを約束して、相手は報酬を払う契約です。

委任とは

 

第643条

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

受任者(委任を受けた人)は法律行為をすることについて責任を負います。

まとめ

ここまでをまとめます。

請負では請負人は仕事の完成という「結果」に対して責任を負います。

まずは仕事を完成させなければなりません。nn次に「完成」というくらいですから、その仕事にミスがあってはいけません。

これは建設業許可要件の誠実性にも関わることです。

誠実性について詳しくはこちらをご覧ください→もちろん満たしていますよね?改めて確認、誠実性

雇用は雇われることです。

労働に従事することが目的となっているので完成するかどうかは関係ありません。

委任は委託された行為に責任を負うこととなっています。

極端に言ってしまうと、その行為が適正なものであれば、結果として委託者の意に沿わないようなことになったとしても責任はありません、ということです。

これら3者を比べてみるとその仕事に完成を求められている請負が一番責任が重いと言えるでしょう。

このことを逆手にとって、契約書のタイトルに「請負」を使わない場合があるそうです。

建設業許可を持っていないため請負工事を契約してはマズイ、という意図から敢えて「業務委託契約」や「売買契約」として、逃げ道を作っておこうという趣旨です。

しかし、その方法はすでに国土交通省がお見通しで、対策されています。

契約書のタイトルではなく、実体として建設工事の請負契約だと判断されれば建設業法が適用されますので注意しましょう。

(請負契約とみなす場合)

第24条

委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

 

 

契約書がなくてもいいとされているけど

女性社員A_腕組_06

さて、その責任が重い請負などの「契約」を結ぶことについてですが、民法では、契約とは当事者同士が合意していれば必ずしも書面は必要ない、とされています。

しかしこれは民法という法律上の原則です。実際の社会では、どのような条件で何を目的とした契約をするかはまさにケース・バイ・ケースとなります。

お互いの意思を確認するためにも、また証拠として残すためにも何かを契約する際には必ず契約書を作成しましょう。

また、口頭の契約では内容が不明確、不正確となり、後日「言った言わないの争い」が起きる原因となってしまう可能性があります。

そのため、建設業においては建設業法で工事の請負契約は必ず契約書を交わさなければならないと定められています。(建設業法19条)

このことは発注者と建設業者との契約だけではなく、下請契約においても同様とされています。

契約書の事についてはコチラで詳しく解説しています。読んでいただければ今回の記事についても理解が深まります。
建設業法をわかりやすく解説|契約はきちんと書面に残しましょう

 

請負契約書に記載する項目は

建設工事請負契約を締結するときには、以下の内容を書面にして権利義務関係を明確にしなければならないと定められています。

次の14項目を記載し、署名又は記名押印して相互に交付します。

※令和2年10月の改正により14→16項目に増えました。(以下の4番と16番が追加)

全部覚える必要はありませんのでザッとみてください。

    1. 工事内容
    2. 請負代金
    3. 着工、完工の時期
    4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容
    5. 前払い、出来高払いの時期、方法
    6. 設計変更、工事中止などの場合の工期変更、代金額変更、損害負担とその算定方法
    7. 天災その他不可抗力による工期の変更、損害負担とその算定方法
    8. 価格変動による代金額、工事内容の変更
    9. 第三者が損害を受けた場合の賠償額の負担
    10. 注文者からの支給材料、貸与品の内容、方法
    11. 工事完成検査の時期、方法、引渡し時期
    12. 完成後の代金支払い時期、方法
    13. 瑕疵担保責任、責任の履行に関する保証保険契約などの内容
    14. 債務不履行の場合の遅延利息などの損害金
    15. 契約に関する紛争の解決方法
    16. その他国土交通省令で定める事項

 

 

アイコン-チェック市販されている建設工事請負契約書の書式の中に、16項目の必要事項が記載されていないものがあります。
たとえ広く市販されているものでも、規定の必要事項が反映されていなければ適切な契約書とは言えません。建設業法違反となる可能性がありますのでご注意ください。

 

建設工事標準請負契約約款(やっかん)

国土交通省が上記の16項目を網羅した標準請負契約約款を作成しています。

    • 個々の工事ごとに契約書を作成する方法
    • あらかじめ一定の期間に適用する基本的な契約書を作成した上で個別の工事発注ごとに注文書と注文請書を交わす方法

 

建設業者間の実際の取引形態を考慮して、上記の方法以外に注文書と注文請書のそれぞれに基本契約約款を添付する方式も認められています。
建設工事標準下請契約約款

<国土交通省ホームページより>

 

請負契約について基本的知識 まとめ

いかがでしょうか。

請負契約は雇用や委任と比べても責任の重い契約なので、しっかりとした契約書を作ることが必要です。

それは責任ある仕事をするという意思を表示することと、あなたの会社を守ることに繋がります。

堂々と契約を結び、しっかりした仕事で信用を得て、事業を発展させていってください。

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