産廃収集運搬業許可|廃棄物の分類とは。ごみとはちがう?
よく、「混ぜればごみ、分ければ資源」という言葉を見たり聞いたりしませんか?
私が以前通っていた会社の廃材置き場のコンテナにその標語のステッカーが貼ってありました。そこには、「鉄」や「ステンレス」や「銅」などと書いた大きなバケツがあって、それぞれの中に分けて廃材が入れられていました。
これらのものはここではきちんと分けているからごみではなく資源ですよ!と、この標語ステッカーでアピールしているのです。
「ごみ」と「資源」の違いはそれでなんとなく理解できますが、「ごみ」と「廃棄物」ではどうでしょうか。ここでは廃棄物とは何かということをみていきます。
廃棄物とは何か
難しいことを最初に持ってきてしまいますが、ザッと読んで下さい。「廃棄物」については廃棄物処理法で定義されています。
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
固形状か液状のもの、としているので気体は廃棄物ではないということがわかります。そして、ごみは廃棄物の中の一部ということもわかります。
廃棄物の中にはごみの他にも区分があります。
廃棄物の種類
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物の大きく2つに分けられています。
産業廃棄物については規定があって、その規定によって産業廃棄物とはならないものが一般廃棄物になります。
1.一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物です。
出どころによって扱いが変わる、事業系廃棄物と家庭廃棄物
同じ種類の廃棄物でも出どころによって扱いが違ってきます。例えば、家庭から出されたプラスチックごみは一般廃棄物ですが、会社の事務所から出されたプラスチックごみは産業廃棄物として扱われます。
また、一般廃棄物のうち、ごみは事業系廃棄物(ごみ)と家庭廃棄物(ごみ)に区分されます。この区分は法律で決められた区分ではありません。
しかし事業者(会社)はその事業活動によって生じた廃棄物を責任をもって処理しなければならない、と法律で定められているので事業系廃棄物は一般廃棄物ですが事業者が処理することを期待されているのです。
2.産業廃棄物
一般的によく聞く産業廃棄物とは、事業活動にともなって生じた廃棄物であって廃棄物処理法で決められた20種類の廃棄物のことです。
すべての業種で産業廃棄物に該当するもの(13種類)と業種が限定されているもの(7種類)に分類することができます。nn nn[table id=11 /]nn nn nn n
業種指定のある廃棄物とは
事業の業種によって廃棄物の区分が異なるものがあります。廃棄物の区分が異なると、上で述べた処理する主体が変わってきます。(事業者か自治体か)ですので注意が必要です。
例:レストランの廃棄物nn・壊れた椅子・・・「木くず」にあたりますが、レストランは建設業や家具製造業ではないため、一般廃棄物として処理をします。
・食べ残し・・・「動植物性残さ」ですが、食品製造業、医薬品製造業などではないため、一般廃棄物として処理します。
・食用油・・・廃油は業種指定がないので産業廃棄物として処理します。[table id=12 /]nn n
特別管理廃棄物
この他に特別管理廃棄物という区分が産業廃棄物、一般廃棄物にそれぞれあります。
爆発性、毒性、感染性、などの性質を含む危険な廃棄物です。危険なので一般廃棄物とは分けて、特別に管理しましょうということです。
たとえば
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- 医療機関から出される感染性病原体が付着しているおそれのあるもの
- 揮発油、灯油、軽油
- 石綿
- PCBに汚染されたもの
- ダイオキシン濃度のが一定以上のもの
などです。
まとめ
廃棄物はどこが出したものかによって扱いが変わります。事業者が出したのか、一般家庭が出したのか。
事業者が出したけれど、その事業者が対象業種に該当するか、などです。
事業活動に伴う廃棄物=単純に産業廃棄物ということではないので注意しましょう。