排出事業者の罰則が重い!絶対しっかり守ろう廃棄物処理法
廃棄物処理法の罰則はとても重いことで有名です。法人に対する罰金では最大3億円の罰金を課すと定められています。日本の他の法律において、3億円もの罰金を科すものはあまり例がないとも言われています。ここでは廃棄物処理法の罰則の種類についてみていきます。
目次
5年以下の懲役/1000万円以下の罰金、またはこれの併科
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- 無許可業者に廃棄物処理を委託する
- 廃棄物処理施設を無許可で設置
- 不正の手段により廃棄物処理施設の設置許可を取得
- 廃棄物処理施設の許可事項を無許可で変更
- 不正の手段により、廃棄物処理施設の変更許可を取得
- 廃棄物を不正に輸出
- 廃棄物の不法投棄
- 廃棄物の不法焼却
併科とは懲役・罰金の両方など、2つ以上の刑罰を同時に課すことです。
3年以下の懲役/300万円以下の罰金、またはこれの併科
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- 廃棄物の処理を委託基準に反した方法で委託
- 行政からの改善命令・使用停止命令に違反
- 無許可で一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を譲り受けまたは借受け
- 無許可で国外廃棄物を輸入
- 輸出の場合:5年以下の懲役/1000万円以下の罰金
- 輸入の場合:3年以下の懲役/300万円以下の罰金
- 国外廃棄物輸入の許可条件違反
- 不法投棄または不法償却する目的で廃棄物を収集運搬
6ヶ月以下の懲役/50万円以下の罰金
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- 欠格要件に該当する事態になった場合、または建設廃棄物の保管場所を届け出なかった、あるいは虚偽の届け出をした者
- 廃棄物処理施設の変更許可後、使用前検査を受けずに施設を使用した者
- 管理票を交付しなかった、または虚偽の記載をして管理票を交付した者
- 管理票またはその写しを保存しなかった者(保存期間5年間)
- 虚偽の記載をして管理票を交付した排出事業者
- 電子マニフェストを使用するために、情報処理センターに虚偽の登録をした者
- 行政からの管理票に関する規定順守の勧告に従わず、更にその勧告に関する措置命令にも違反した者
- 土地の形質の変更の届け出をせず、または虚偽の届け出をした者
- 廃棄物処理施設で事故が発生したが、応急的な措置を講じず、さらに都道府県知事からの措置命令にも違反した施設の設置者
30万円以下の罰金
帳簿を備えず、規定事項を帳簿に記載せず、または虚偽の記載をした
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- 廃棄物収集運搬業者
- 廃棄物処分業者
- 産業廃棄物処理施設設置者
変更届をせず、または虚偽の届け出をした
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- 廃棄物収集運搬業者
- 廃棄物処分業者
- 産業廃棄物処理施設設置者
廃棄物処理施設の設置者で検査を拒否し、妨害し、または忌避した者
廃棄物処理施設の設置者で施設の維持管理記録を作らず、または虚偽の記録をした者
産業廃棄物処理施設の設置事業者で、その事業所に産業廃棄物処理責任者または特別管理産業廃棄物処理責任者を置かなかった者
行政からの報告聴衆に対し、報告をせず、または虚偽の報告をした者
立入検査や廃棄物の収去を拒み、妨げ、または忌避した者
廃棄物処理施設の設置者でその施設に技術管理者を置かなかった者
20万円以下の過料
非常災害のために必要な応急措置として事業場外保管届出義務違反、土地形質変更届出違反
処理計画届出義務違反nn処理状況報告義務違反
法人両罰規定
3億円以下の罰金
不法投棄または不法投棄未遂nn不法焼却または不法焼却未遂
1000万円以下の罰金
受託禁止違反
両罰規定とは違反行為に対する罰則を行為者本人だけではなく、法人も罰することをいいます。法人は懲役にいくということができないので罰金刑だけが科せられます。また、この両罰規定においては法人は個人より重い罰則が科されるので、3億円などと大変な金額になるのです。