産業廃棄物収集運搬業|これってどうかな?がれき類の判断

産業廃棄物の種類には20種類あり、その中のひとつにがれき類があります。

法律の条文上では「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」と規定されています。

しかしこれが長くて言いづらいため、単に「がれき類」と呼ばれ、一般に広く認知されています。環境省の通知などの公的な文書でも「がれき類」で通っています。

実際に収集運搬、または処理するにあたって、これはがれき類でいいの?と判断に悩むケースが有ることと思います。ここではいくつかの判断例を紹介していきます。

目次

がれき類にあたるかの判断

もういちど産業廃棄物としての定義を書いてみます。

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

青字で示した部分が条件となっています。ポイントは次の2つです。

    1. 工作物
    2. 新築、改築、除去に伴って生じた

1,工作物

ここでいう工作物とは「人為的な労作を加えることにより、通常土地に固定して設置されているもの」をいいいます。

2,新築、改築、除去に伴って生じた

つまり建設工事または解体工事などによって発生していることに限定しています。

同じコンクリートの破片でも建設工事、解体工事などに関係ないものは産業廃棄物のがれき類ではありません。ここが注意するポイントです。

それでは具体的なケースをみていきます。

鉄道の線路に敷いてある砂利を除去した場合のその「砂利」

鉄道の線路は工作物です。「除去」も定義にバッチリ当てはまるのでこの砂利は産業廃棄物のがれき類になります。

なお、同時に除去されることとなる木製の枕木については、除去が鉄道業者によるものであれば一般廃棄物になり、請け負った建設業者によるものであれば産業廃棄物の「木くず」にあたります。

採石場から排出された不要な岩石

工作物も工事も関係ありませんので、がれき類ではありません。「鉱さい」になります。

石材の製造業者が排出した不要な石片

工作物の新築、改築、除去に関係ないものは、がれき類ではなく、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずになります。

地盤改良工事に伴って生じたアルカリ性を呈する地盤改良材かす

がれき類ではなく、「汚泥」と「廃アルカリ」の混合物になります。

地下鉄の工事現場から排出されたコンクリートの破片その他各種の廃材の混合物をふくみ、含水率が高く、粒子が微細で泥状のもの

汚泥になります。

道路の工事現場から排出された防水アスファルト、アスファルト乳剤

がれき類ではなく、廃油になります。その他のタールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィンなど)も同様です。

溶融スラグを路盤材として再生利用し、道路を建設した後の道路工事で生じたアスファルトがら

路盤材は有価物ですので産業廃棄物ではありません。しかし、その後の工事でアスファルトがらに姿を変えた時には「工作物の除去によって生じたもの」としてがれき類になります。

まとめ

いかがでしょうか。

がれき類に分類されるのは、工作物の新築、改築、除去にともって生じたコンクリートの破片などです。判断に迷った時の参考にしていただければ幸いです。

よかったらシェアしてね!
目次