産廃収集運搬|WDS?なぜ廃棄物情報を提供するのでしょうか。
あなたの会社が何らかの産業廃棄物を出すときには、その処理を産廃業者に依頼していませんか。
産業廃棄物を運びだしてもらうのには収集運搬業の許可をとった業者と、処理をするのには中間処理業者と契約を結んでいるはずです。その契約時に、廃棄物の情報を求められます。
廃棄物の種類はきちんと記載しているのに、別途、廃棄物データシート(WDS)の提出が勧められています。環境省はなぜこのWDSを推奨するのでしょうか。
今回はこのWDSの目的について見ていきたいと思います。
廃棄物処理法で定められていること
産業廃棄物の排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、その性状や取り扱いの注意事項などの必要情報を処理業者へ提供しなければならない、と廃棄物処理法で定められています。
もし充分な情報提供が行われないと、適切な処理方法を決めたり、処理業者の適正処理や安全性の確保、また、法律遵守が難しくなってしまいます。さらに水道水質の汚濁など、国民の生活環境に支障を招く恐れもあります。
情報提供が十分に行われないことによって
労働災害動向調査によれば、廃棄物処理業は他の産業と比べて事故が多発しています。
事故の種類は、挟まれや巻き込まれ、転倒などの労働災害の他、
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- 火災
- 発熱
- 爆発
- ガス発生
- 漏洩
- 流出
なども多く発生しています。自然発火や化学反応による事故などで大事になるケースもあります。
事故原因は廃棄物の分別、排出の不徹底が一番の原因に挙げられますが、「廃棄物の性状などの情報不足」および「情報と廃棄物の不一致」と、情報不足を原因にするものも多くを占めています。
WDSとは
そこで、WDS(Waste Data Sheet 廃棄物データシート)の出番です。WDSは排出事業者が処理業者に情報提供するべき項目を記載できるツールとして作成されています。
情報提供、共有したWDSは性状・成分が変わらなければ都度提供する必要はありません。性状に変更がある場合は排出事業者、処理業者でよくコミュニケーションをとって内容を確認しましょう。
WDSの活用の必要性が特に高いのは
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- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
の4品目です。これらは廃棄物の中でも外観からは含有成分や有害特性がわかりにくく、ヒヤリハットや事故が多い種類とされています。
一方、この4品目以外の性状が明確で環境保全上の支障がない廃棄物では、MSDS、サンプル、写真、分析表などを組み合わせて必要な情報を提供することができるでしょう。
しかし、これらを形式的な書類手続きにしてしまうのではなく、必要な情報がきちんと共有されるようにすることが重要です。
情報提供の手順
排出業者は、廃棄物の適正処理のために、含有する可能性がある物質、必要であれば廃棄物が発生した行程で使われた物質を把握して処理業者に伝え、処理業者は適正処理のために不足と思われる情報があれば排出事業者に問い合わせるなど相互のやり取りが必要です。
情報の一方通行ではなく、双方で普段からコミュニケーションをとることを意識するようにしましょう。情報の精度を高めて共有できれば、お互いのメリットになります。
産業廃棄物の排出方法
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- 分別排出
- 容器への表示
分別排出
処理を委託する産業廃棄物の性状などを正確に把握するという観点からは、ほんとうはその廃棄物の種類や性状などに応じた分別排出が望ましいですが、混合して排出する場合はその混合成分の情報を処理業者へ適切に伝えることが重要です。
容器への表示
排出事業者は、実際に排出する廃棄物とあらかじめ提供した情報を合わせて確認し、容器への表示をしましょう。
情報共有の方法
排出事業者が産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合には、処理業者へ書面で行います。
書面への記載にあたっては、情報の正確さが求められます。
不明な情報には「不明」と記載することや、
有害物質の含有量が不明でも
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- 行程などから判断して含有が明らかなら「◯」
- 微量でも含有する可能性があるなら「△」
と、きちんと記載しましょう。これだけでも処理過程の場面では有益な情報となります。
排出事業者は、処理業者と充分な打ち合わせを行い、両者の情報のやり取りによってWDSを完成させることが重要です。また、打ち合わせの終了時には両者ともにサインをして合意した証を書類で残しておくことが大切です。
WDSは廃棄物の処理過程において、必要情報を処理業者へ提供するためのデータシートです。廃棄物の性状等が一定の場合は一度だけ提出すれば十分です。
一方、マニフェストは、廃棄物の名前、数量、交付者、処理業者氏名、取扱日を記載したマニフェストを廃棄物とともに流通させ、廃棄物が行方不明にならないように、処理状況をチェックするためのものです。廃棄物を排出するたびに交付が必要です。
情報共有時期
契約する時
処理の委託を検討している処理業者において、処理可能かまたは受け入れ可能かなどを判断する必要があるため、処理の見積り時などにあらかじめ排出事業者から処理業者へWDSを提供して情報を共有し、十分に両者で協議しましょう。
廃棄物の性状が変更になった時
処理を委託する廃棄物の性状が変更した時は、排出事業者から処理業者へすみやかに新しいWDSを提供する必要があります。
産廃収集運搬|WDS?なぜ廃棄物情報を提供するのでしょうか。まとめ
いかがでしょうか。
排出事業者と処理業者とでコミュニケーションをとり、情報を共有することで廃棄物の事故を未然に防ぐことができます。
出した廃棄物のことを(分からないことがあるというのも含めて)よく分かっているのは排出事業者です。
また、廃棄物について責任をもつのは排出事業者と定められています。
環境のため、安全確保のためにも廃棄物の情報を提供し、正しい処理を進めましょう。