建設業法をわかりやすく解説|コレ使いなさい?資材等の購入強制

誰かに何かを作ってもらう時に、材料はコレを使って欲しい、あのブランドのアレで作って欲しいというようなことはあると思います。

依頼者としてはこだわりの物を手に入れたいので、作ってくれる人の確かな技術を認めてその人に依頼するけれど、材料は自分で選びたいという場合です。こだわればこだわる程その度合は大きくなると思います。この事自体は全く悪いことではありません。

しかし、依頼するときにそれはすべて伝える事がマナーですよね。製作作業にはいった後から言われても困ってしまうと思います。製作者側にも段取りというものがあるはずですから。

このようなことを建設業法でも禁止しています。この記事では不当な使用資材等の購入強制についてガイドラインに添って解説していきます。

目次

こんなケースは法律違反のおそれあり

最初に、このようなケースは建設業法違反となる恐れがあります。

下請契約の締結後に元請業者が下請業者に対して、下請工事に使用する資材や機械、器具などを指定し、あるいはその購入先を指定した結果、下請業者は予定していた購入価格より高い金額を払うことになってしまった場合。
②下請契約の締結後、元請業者が指定した資材などを購入させたことで、下請業者がすでに購入していた資材などを返品せざるを得なくなり、金銭面、信用面において損害を受けた。その結果、従来の販売店との取引関係が悪化した。

n契約締結後に、元請業者が下請業者にさせているという部分がいけませんよね。「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、下請契約の締結の後における行為に限られます。

これは冒頭でも述べたように、元請業者の希望するものを作るのが建設工事の請負契約ですので下請契約の締結にあたって、元請業者が希望する資材や購入先を指定するのは当たり前のことです。そのことが契約前にわかっていれば下請業者はそれに従って適正な見積りを行い、適正な代金で契約をすることができるので、下請業者の利益はなんら害されるものではないからです。ここで、禁止している法律の条文を見てみましょう。

(不当な使用資材等の購入強制の禁止)n第十九条の四  注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならないn

建設業法第19条の4

※注文者とは元請業者のことで、請負人とは下請業者のことです。

ここでのポイントは3つです。

    1. 自己の取引上の地位を不当に利用
    2. 資材等又はこれらの購入先の指定
    3. 請負人の利益を害する

n資材の購入強制

それでは1つずつ見ていきましょう。

1.「自己の取引上の地位を不当に利用」とは

元請下請関係の取引上、優越的な地位にある元請業者が、下請業者の指名・選択を背景に下請業者を経済的に不当に圧迫するような取引をいいます。

下請業者からみて、仕事を出してくれる元請業者はお客様です。お客様のほうが言いたいことを言えるという部分はあると思います。その立場を利用して、今後の仕事の手配などをにおわせたりしながら取引をしてはダメということです。

くわしくはこちらでも解説しています。
安すぎない?不当に低い請負代金とは

2.「資材等又はこれらの購入先の指定」とは

元請業者が下請工事の使用資材などを具体的に◯◯電材の、△△という型名の材料というように会社名・商品名を指定する場合をいいます。

その会社で購入させるほうが元請業者にとってメリットがあるのでしょう。

3.「請負人の利益を害する」とは

元請業者が指定した資材などを購入させた結果、下請業者が予定していた購入価格より高い価格で購入せざるを得なかった場合、またはすでに購入していた資材などを返品せざるを得なくなって、金銭的にも信用的にも損害を受けて、これまで取引をしていた販売店との関係が極度に悪くなってしまったような場合です。

したがって、次のような場合は利益を害したことにはなりません。

    • 元請業者が指定した資材の価格のほうが予定していた価格より安い、なおかつ
    • 資材の返品等の問題が生じない

違法にならないようにするためには

以上のような3つのポイントを踏まえることで法律に触れる危険性はなくなります。

簡単に言いますと、使用資材や購入先を指定したいときには元請業者は契約の時にあらかじめ見積り条件として、これらのことを盛り込めばいいのです。

元請業者と下請業者がお互いに利益になるような指定なら尚更いいですよね。是非参考にしてください。

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