建設業法をわかりやすく解説|一方的にさしひかないで!赤伝処理

一般的に、すでに(売り上げなどの)処理済みの伝票を取り消すための伝票を赤伝(あかでん)と言います。その赤伝を使って再度処理する方法を赤伝処理といいます。

本当はあまり無いほうがいいことだと思いますが、取り消さなければいけないのなら、伝票上でもきちんと処理をしなければいけないですよね。

皆さんには、「あとでいいや」としばらく放っておいて後から振り返ってみたらよくわからなくなってしまった。。。と言うようなご経験はありませんか?

うやむやにしてしまわずに、取消にすることがでてきたらその場でスグに処理するのが一番確実な方法ですね。

さて、例に漏れず、建設業界でも赤伝処理は行われています。この記事では建設業法上違反となるおそれがある赤伝処理について、ガイドラインに添って解説していきます。

目次

こんなケースは建設業法上違反となるおそれがあります。

①元請業者が下請業者との合意なく、

    • 一方的に提供または貸与したマスク、メガネ、手袋などの安全衛生保護具にかかる費用
    • 下請け工事の施工にともない発生した建設廃棄物の処理費用
    • 下請代金を下請業者の銀行口座へ振り込む際の手数料

を下請負人に負担させ下請代金から差し引くこと。
②元請業者が、建設廃棄物の発生がない下請工事なのに建設廃棄物処理との名目で一定額を下請代金から差し引くこと。
③元請業者が、販売促進名目の協力費などといって、差し引く根拠がよくわからない費用を下請代金から差し引くこと。
④元請業者が、工事のために確保した駐車場・宿舎を下請業者に使用させる場合に、その使用料として実際よりも過大な金額を下請け代金から差し引くこと。
⑤元請業者が、元請業者と下請業者の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を別の工事業者におこなわせ、その費用を一方的に下請代金から減額して下請業者に負担させること。

どれも元請業者の行為ですが、上記の例であまりにも強引な場合は建設業法に違反します。

具体的には

    • (第19条の3)不当に低い請負代金の禁止
    • (第28条1項2号)請負契約に関する不誠実な行為

などに触れる可能性があります。

不当に低い請負代金についてはコチラの記事でくわしく解説しています。
安すぎない?!不当に低い請負代金とは

赤伝処理とは

赤伝処理とは、元請業者が

    1. 一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の費用
    2. 下請け代金の支払に関して発生する諸費用(下請代金の振込手数料等)
    3. 下請け工事の施工に伴い、副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
    4. 1〜3以外の諸費用(駐車場代、弁当ごみなどの処理費用、安全協力会費など)

を下請代金の支払い時に相殺する行為のことです。

ここで注意してほしいのですが、赤伝処理自体が直ちに建設業法に違反するということではありません。

赤伝処理をする場合には元請業者の皆さんは次の事に気をつけましょう。

元請業者下請業者双方の協議・合意が必要

赤伝処理を行うためにはその内容や、差し引く根拠などについて、双方で協議・合意が必要です。お互いが納得できればあとからモメることもありませんよね。

処理の内容を見積条件・契約書面への明示が必要

安全衛生保護具や労働災害防止対策の費用や、工事にともなって発生する建設廃棄物の処理費用について赤伝処理を行う場合には、その内容や差引額の算定根拠について、見積り条件や契約書に明示する必要があります。

また、建設リサイクル法では建設副産物の再資源化に関する費用を契約書面に明示することが義務付けられていることにも注意しましょう。

アイコン 電球少し古いデータですが、平成18年の国交省の調査によれば、アンケートに回答した下請業者の20.2%が元請業者との取引上の課題として「赤伝票により出来高払い金から一方的に控除される」という意見を挙げています。
赤伝処理される項目としては、クレーン代・図面コピー代・駐車場代・ゴミ処分代・片付け費用・清掃費・養生費・ホールインアンカーの費用などが挙げられています。

建設業法をわかりやすく解説|一方的にさしひかないで!赤伝処理まとめ

いかがでしょうか。ガイドラインにおいて、国交省は赤伝処理に関する建設業法の取り扱いを明確化しています。

繰り返しになりますが、赤伝処理は

    1. 下請業者との合意のもとで
    2. 差引額の根拠、使いみちを明らかにして
    3. 下請業者の費用負担が過剰なものにならないように

十分配慮する必要があります。

協議の上の合意事項は最初に書面化して取り交わしておけば、あとからモメる事を回避できるます。

是非参考にしてください。

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