建設業許可|大臣許可と知事許可の違いとは。あなたの営業所は?
建設業許可には大臣許可と知事許可という分類があるのをご存知ですか?
初めて見る人はなんとなく、大臣のほうが知事より優れた許可?上級な許可?と思うかも知れません。しかし、実際には、どちらの許可を得るかというのは、単に営業所の所在地がどこにあるのかということでのみ判断されます。
つまり、建設業の営業所の所在地によって、建設業の許可を出す許可者が大臣か知事か変わってくるということです。
この記事では大臣許可と知事許可について解説します。
どんなに大きな会社でも一つの都道府県内だけに営業所があれば知事許可です。逆にどんなに小さい会社でも複数の都道府県にまたがって営業所を出していれば大臣許可になります。単純にどちらが上級とか優れているとかという関係ではありません。
どういう場合にどちらをとる?
都道府県知事許可を取得
1つの都道府県内のみに営業所をおいている場合。この場合支店が複数あっても同じ都道府県内なら知事許可です。
例えば、本店が1ヵ所と営業所が2ヵ所の合計3ヵ所がすべて静岡県内にあるという場合は知事許可です。県内のことは知事さんにお願いするというイメージです。
国土交通大臣許可を取得
2つ以上の都道府県の区域内に営業所をおいている場合です。
例えば、静岡県に本店営業所を1ヵ所と愛知県に支店営業所を1ヵ所設置するような場合です。県境を越えた場合はそのうえの単位である国を管轄する大臣にお願いするというイメージです。
以上のように知事許可か大臣許可かは、営業所の所在地のみによって区分されています。営業し得る区域または建設工事を施工出来る区域に制限はありません。例えば静岡県知事の許可でも、全国で建設工事をすることが出来ます。
営業所とは
このように営業所の所在地が「知事許可」「大臣許可」の区分けをするのですが、建設業法では営業所というものが定義されています。nnここでいう営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。n
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- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
- 1.に関する権限を付与された者が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
以下のものは建設業法上の営業所には該当しません。n
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- 実態のない単なる登記上の本店、支店
- 建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店
- 単なる作業場
- 資材置き場事務連絡所
- 特定目的で臨時に設置される工事事務所 など
つまり契約書や見積書の作成というような事務仕事をする事務所が営業所というようなイメージです。
申請先は
知事許可
各都道府県ごとに名称の違いはありますが、概ね都道府県の土木部監理課というところです。ちなみに静岡県は「土木部建設業室」となっています。
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話:054(221)3058
大臣許可
本社・本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、その営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長などに申請します。
静岡県、岐阜県、愛知県、三重県は中部地方整備局です。
建政部 建設産業課
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
電話:052(953)8572
許可換え新規の申請
知事許可を大臣許可に、またはその反対に大臣許可を知事許可に換えることを許可換え新規申請といいいます。許可者が換わるため、新たに新規申請を行う必要があります。
知事許可を大臣許可に換えるには、上で述べたように建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要であるとともに、許可要件を再度チェックされることになるので十分注意してください。
知事許可の有効期間内に大臣許可の申請を行った場合は、新たに大臣許可を受けることによってそれまでの知事許可は効力を失います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ここまで色々書いてきましたが、ほとんどの場合は知事許可での取得となっています。
上でも触れましたように、知事許可と大臣許可は下級上級という関係ではないです。
営業所が一箇所の場合または複数ある営業所が全て同じ県内にある場合は大臣許可は必要ありません。時間をかけてまでわざわざ必要ない許可までは要らないでしょう。
しかし、言葉のイメージからそのように思い込んでいる人が多いのも事実です。もちろん大臣許可のほうが会社としての信頼度は高いというのも事実です。
また、知事許可でも日本全国で工事はできますが、営業所が現場に近い方が仕事は取りやすいというのも本当のところです。大きな展望を持って建設業をはじめられる皆さんは、どこにまず営業所を置いたらいいのか、検討してみてください。