産業廃棄物|わかりにくい!土砂か汚泥かを判断するには
掘削工事に伴って生じたものに、「土砂」か「汚泥」かの判断がなかなかつかないものがある、と困ったことはありませんか?
土砂か汚泥かで、廃棄物処理法上での扱いに違いがあります。あなたが法律を守ろうとすればするほど「どっちも同じだ」などと処理してしまうことはできませんよね。このことは非常に大事なことだと思います。
ここではその土砂と汚泥の判断の基準について見ていきます。
土砂とは
土砂とは地表・地盤等を掘削するなどして採取された、土・石・礫(れき)砂利が集まったものをいいます。岩石等が混入されていても全体として土砂とみなすことが出来る場合もあります。
また、土砂等は廃棄物処理法での廃棄物に当たりません。
従って土砂等の埋め立ての際における廃棄物の混入は想定していないので、土砂等の中に産業廃棄物(建設汚泥やコンクリートを破砕したもの等)が混入されていた場合には廃棄物処理法違反として扱われます。
なお、注意するべき点として以下3点が挙げられています
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- 土砂として区分されるものであってもその性状が汚泥と類似している場合には、埋め立てや盛土用としての再利用などに際して汚泥処理に準じた措置をするのが望ましい。
- 開削工事等により地盤を掘削した場合の掘り出された土砂は泥状を呈していても土砂とする。
- 工事施工前に軟弱地盤の改良を目的として、セメントなどの固化材を加えて地盤改良を行ってから掘削する場合は、当該掘削物は土砂を処理したものであるから土砂である。土砂は掘削後改良しても土砂である。
汚泥とは
含水率が高く、かつ粒子の微細な泥状のもののことをいいます。
また、産業廃棄物処理法に規定する汚泥として取り扱うものを建設汚泥といいます。標準仕様のダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないようなドロドロの流動性の状態のものです。
コーン指数 おおむね200kN/m2以下nn一軸圧縮強度 おおむね50kN/m2以下nn
たとえ積載時にそのような流動性がなくても、運搬中の練返しによって泥状になってしまうものは汚泥として扱われます。
土砂か汚泥かの判断は
判断基準時
汚泥か土砂化の判断は発生時点で行うものとされています。
例えば発生時点では泥状を呈していても、翌日には固化して土砂として取り扱い可能なものもあります。しかし、これも汚泥として処理する必要があります。発生時点で汚泥だったものはいくら改良しても汚泥ということです。
非常にわかりにくい
以上のように、
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- 【土砂】改良しても、泥状を呈していても土砂は土砂
- 【汚泥】改良しても、泥状がなくなっていても汚泥は汚泥
と、非常にわかりにくい基準が置かれています。
また、汚泥と定義されている指数や強度を現場で把握することも難しいでしょう。
そこで
アースドリル工法ではバケット掘削において泥状を呈するか否かで判断され、安定液は汚泥として取り扱います。
防水シールド工法では分級機に残留した砂分を土砂として取り扱い、通過したものは脱水しても汚泥として取り扱います。
出展:[建設廃棄物処理指針]
まとめ
いかがでしょうか。汚泥は日本で排出される産業廃棄物の中ではその割合が最も多いものです。
平成25年度の実績では産業廃棄物総排出量の約43%を占め、およそ1億6400万トンも出ています。nn正しい知識で判断され、汚泥がリサイクルに繋がるようぜひ参考にしてください。