静岡県建設業許可|営業所は自己所有?プレハブで登記してない場合は?
建設業許可の申請では営業所について、いくつか確認事項があります。
営業所の住所、営業所までの案内図、営業所の外観や内部の写真などは決まりきったものですから、そう悩むこともないと思いますが、ちょっとひっかかる事があるのは営業所の使用権限です。
営業所を自己所有している場合、大家さんから借りている場合、社長が会社に貸している場合などいくつかのパターンがあります。この記事では、営業所建物の使用権限を確認する書類について見ていきましょう。
営業所の使用権限の確認
使用権限を確認する書類として、建物の詳しい情報が必要になります。
まず大きく分けて営業所が自己所有か、自己所有ではないかで必要な書類が変わってきます。
営業所が自己所有の場合
次のいずれかで自己所有であることを証明します。原本ではなくコピーを提出します。
- 登記事項証明書
- 登記識別情報通知または登記済証
- 固定資産税課税台帳
- 固定資産税・都市計画税納税通知書
- 売買契約書(登記が確認できない場合など)
登記上の所有者が自分または会社であったり、固定資産税を納税していることで所有していることを証明します。売買契約書は自分が購入したので自分のものという証明ですね。
営業所が自己所有でない場合
次のいずれかを提出することで、自分に所有権はないけれど使う権限がある、ということを証明します。
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書または使用貸借契約書、および登記事項証明書
お金を払って建物を借りる契約をしているということや、所有者が使用することを承諾しているということを証明するための書類です。
賃貸借契約書を提出する場合、気をつけて見なければならない項目が2点あります。
1点目は、賃貸借の期間です。自動継続になっていて現時点での賃貸借期間が確認できない場合は、直近3か月の賃借料の支払いが確認できるもの、例えば振込明細書など、も併せて提出します。
2点目は、その借りている建物の使用目的です。使用目的が住居用に限定されている場合や営業を禁止されている場合もありますので、その場合は貸主の使用承諾書も併せて提出する必要があります。もちろん、事務所として使用を承諾しますよ、という使用承諾書です。貸主さんに印鑑を押してもらいましょう。
また、営業所が自己所有でない場合には次のようなケースもあります。
社長個人の所有の場合
建物の所有者が会社の代表者の場合です。
社長が個人の持ち物として事務所の建物を所有している場合ですね。
いくら会社トップの社長と言えども、社長個人と法人(会社)は別の人格です。
結局は社長が使うのですが、この場合は社長が会社に対して貸していることになるので、使用承諾書が必要です。
プレハブの営業所の場合
また、別のケースとして申請者もしくは代表者所有の土地に建てられたプレハブの場合、そのプレハブは登記がされていないことがあります。
土地に固定されていないプレハブの場合、定着性がない建物ということになるので登記の対象にならないからです。
この場合は固定資産税がかかるかかからないかで見分けます。
固定資産税がかかっている場合は、課税証明書の提出でOKです。
固定資産税がかからない場合は、土地の登記簿プラスそのプレハブの販売証明書や売買契約書などが必要になります。
この土地が社長の持ち物である場合はやはり会社に土地を貸しているという使用承諾書が必要になります。
まとめ
主たる営業所として登録する建物について、その使用権限が申請者にあるのか、また事業所として使用してもいい建物なのかを証明する書類について、いくつかのパターンに分けて見てきました。
特に、プレハブの営業所についての場合は、手引きなどにも説明がありませんので今回の内容を参考になさってください。