工事現場を指揮監督してまとめ上げる、現場代理人とは。
建設業の現場で存在感を示す現場代理人の方たち。
朝のラジオ体操を準備したり、書類をまとめたりとやることが多彩で大忙しの役割を担う方です。現場の方たちはよくご存知でしょうが、
この記事では今一度、現場代理人について解説していきます。
現場代理人とは
現場代理人とは、工事の現場において請負人の代理人として施工を管理する人のことです。オーケストラを操る指揮者のように多くの作業員や職人を統率し全体を指揮監督します。
一般には「現場監督」のほうが親しみがある呼び名ではないでしょうか。
具体的には現場で次のような仕事をしています。
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- 注文者との打ち合わせ
- 下請業者との打ち合わせ、現場での作業指示
- 工事業者間の工程調製、工程管理
- 書類作成、提出
- 仕入れ材料や原価の管理
誰でもなれる?
法律上は決まりがありませんので何の資格も必要ありません。つまり誰でもなれるということになっています。
しかし、よく考えてください。誰でも工事の管理や現場で指揮監督ができるわけではないですよね。それなりのノウハウや経験、人望などを備えた人材が必要なはずです。
ですので実際には契約や社内規定などで個別に定められています。
必ず配置しなければいけない?
現場代理人は建設業法で配置を義務づけるものではなく、契約に基づいて配置されるものです。義務にはなっていませんが、なるべく配置することが望ましいとされています。
優秀な現場代理人が現場の指揮をとれば工事もスムーズに進むでしょう。契約内容を把握している人がいるほうが安心です。
公共工事では
一方、公共工事となると話は変わります。
公共工事においては、公共工事標準請負契約約款により定められており、現場代理人の配置は義務とされています。
工事現場に常駐
常駐とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、作業期間中は特別の理由がある場合を除いて常に工事現場に滞在していることをいい、発注者との連絡や協議に支障をきたさない状態を言います。
注意点
現場代理人の兼務
現場代理人は常駐を要するので、特別な場合を除き、外の工事と重複して現場代理人となることはできません。
また、専任技術者、経営業務の管理責任者との兼務もできません。
反対に主任技術者、監理技術者とは兼務可能です。これらの技術者職は兼ねても工事の施工上支障はないからです。
工事現場を指揮監督してまとめ上げる、現場代理人とは。まとめ
いかがでしょうか。
まとめると、現場代理人とは、請負人の代理で現場の指揮監督をする人で、工事現場に常駐しています。法律上必ず配置が決められている訳ではないです。
ただ、配置する際には発注者への通知義務があります。
また、公共工事においては配置が義務に変わります。
現場代理人を設置するときには必ず契約内容を確認し、契約違反のないようにしましょう。