産廃業収集運搬許可|こんな業者は疑われているかもしれません!怪しい!
産業廃棄物処理業の許可をとったあなたの会社のお客様である排出事業者さんは、こんなふうに考えているかもしれません。
「ウチはちゃんと都道府県知事からの許可を受けている◯◯クリーンサービスさん(御社)に委託しているから適正処理は約束されたも同然、安心だ」
そんなの当たり前だよ、とおっしゃるかもしれませんが、これはとても大切なことですよね。
あってはならない事ですが、一度でも不適正処理や、違法投棄などが発覚すれば廃棄物処理法に基づいた重い厳罰が下り、失った信頼は二度と取り戻せないかもしれません。
お客様に本当の安心をお届けするために、この記事を読んでくださるほとんどの正しい運営の処理業の方にも、他社との差別化を図るのに役立つのではないかと思い、
ここでは、「お客様がどういうところをチェックをしているか」、もっと言いますと、「どのような処理業者が疑いの眼差しで見られるのか」ということを解説していきたいと思います。
ここをしっかりさせないと怪しくみえてしまうポイント!
必要以上に産業廃棄物処理業許可証を提示しない、許可の内容についてはっきりと説明することを避ける
→ そもそも本当に許可を受けているかどうかも怪しく見えてしまいます。一度怪しく見えると心に鬼が生まれてしまいます。疑心暗鬼です。
施設や保管場所を見せたがらない。整備、清掃が行き届いているとはいえない
→ やはり仕事柄、会社のクリーンなイメージ(清潔、潔白の2重の意味で)は必須と言えます。
敷地内に産業廃棄物が乱雑、いい加減に積み上げてある
→ ここでもクリーンなイメージを壊すことはいけません。いくら忙しくても、いい加減な仕事ぶりだと思われてしまったら損ですね。
従業員の振る舞い、言葉遣い、身だしなみが不適切。ガラが悪い
→ 類は友を呼ぶといいます。「そういう業者と付き合っているのか。。。」と、あなたの大事なお客様が第三者からそんな目で見られてしまうかもしれません。
処理料金が驚くほど安い。安さの理由を聞いても言いたがらない
→ 安いのはありがたいんだけど、山に捨ててくればタダで済むからそんなに安いんじゃないの?と勘ぐられます。適正に処理するためにそれなりのお金がかかるのはあたりまえです。
法律で禁止されているようなことや、一般的に望ましくないようなことをためらうことなく即引き受ける
→ お客様の言うことには絶対服従!なんて、そればっかりがいいわけではないですよね。処理業者としてのポリシーは自社を守ってくれるはずです。
産業廃棄物の引取りから最終処分までの処理行程を明らかにしない
→ 言えない理由はなんでしょうか。
処理委託の契約のときに当事者ではない業者を介在させようとする
→ その業者はなぜ必要なのですか。シンプルな契約をわざわざ複雑にするところがどうしても怪しくみえてしまいます。
排出事業者があまり知らないこと
なぜこのようなことを書いたかというと、冒頭のお客様の言葉の裏には、あまり知られていない事実があるからです。それはこちらの2つです。
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- 許可の制度
- 排出事業者の責任が免除されないこと
1.許可の制度
産業廃棄物処理業の許可は、申請者が「適正処理を行う能力がある」と客観的に認められ、法律に定められた要件をクリアした場合に取得することができるものです。
もう一歩踏み込んで、この事を都道府県知事側からみてみると、要件をクリア出来ている申請者には必ず許可を与えなければならないとされている制度なのです。
2.排出事業者の責任が免除されないこと
したがって、産業廃棄物処理業の許可の制度は実際に許可を受けた業者が適正処理を行うことまでを保証しているものではありません。
つまり、「都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処理を委託した」ということだけで、排出事業者の責任が免除されるわけではないのです。
不安のある業者との差別化を!
上記の2点を排出事業者の方はあまりご存知ないかもしれません。排出事業者からすれば、廃棄物さえ収集してもらえればきれいサッパリ片付いてそれで満足、という部分があると思います。法律のことや許可の制度などはあまり関心が無いかもしれません。
いくら関心がないといっても、現実には廃棄物は最終的には排出事業者に責任があります。知らなかったでは済まされないのです。
ですから、こういったお客様を守るためにも、処理業者様は法律のこともある程度知識として持っておくことをお勧めします。そしてきちんとしている仕事ぶりを自信をもってアピールしましょう。ここに書いたような怪しい業者と差別化することで、しっかりとした信頼を勝ち取っていって欲しいと思います。