よく、「混ぜればごみ、分ければ資源」という言葉を見たり聞いたりしませんか?

私が以前通っていた会社の廃材置き場のコンテナにその標語のステッカーが貼ってありました。そこには、「鉄」や「ステンレス」や「銅」などと書いた大きなバケツがあって、それぞれの中に分けて廃材が入れられていました。

これらのものはここではきちんと分けているからごみではなく資源ですよ!と、この標語ステッカーでアピールしているのです。

「ごみ」と「資源」の違いはそれでなんとなく理解できますが、「ごみ」と「廃棄物」ではどうでしょうか。ここでは廃棄物とは何かということをみていきます。

廃棄物とは何か

難しいことを最初に持ってきてしまいますが、ザッと読んで下さい。「廃棄物」については廃棄物処理法で定義されています。

(定義)
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

固形状か液状のもの、としているので気体は廃棄物ではないということがわかります。そして、ごみは廃棄物の中の一部ということもわかります。

廃棄物の中にはごみの他にも区分があります。

 

廃棄物の種類

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物の大きく2つに分けられています。

産業廃棄物については規定があって、その規定によって産業廃棄物とはならないものが一般廃棄物になります。

 

 

1.一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物です。

アイコン-チェック廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に分ける理由は、責任をもつ主体が違うからです。産業廃棄物は排出した事業者が処理責任を負います。一方、一般廃棄物は市町村が適正な処理をしなければならないと定められています。

 

出どころによって扱いが変わる、事業系廃棄物と家庭廃棄物

同じ種類の廃棄物でも出どころによって扱いが違ってきます。例えば、家庭から出されたプラスチックごみは一般廃棄物ですが、会社の事務所から出されたプラスチックごみは産業廃棄物として扱われます。

また、一般廃棄物のうち、ごみは事業系廃棄物(ごみ)と家庭廃棄物(ごみ)に区分されます。この区分は法律で決められた区分ではありません。

しかし事業者(会社)はその事業活動によって生じた廃棄物を責任をもって処理しなければならない、と法律で定められているので事業系廃棄物は一般廃棄物ですが事業者が処理することを期待されているのです。

 

2.産業廃棄物

一般的によく聞く産業廃棄物とは、事業活動にともなって生じた廃棄物であって廃棄物処理法で決められた20種類の廃棄物のことです。

すべての業種で産業廃棄物に該当するもの(13種類)と業種が限定されているもの(7種類)に分類することができます。

 

廃棄物の種類具体例
燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
汚泥排水処理語および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、ベルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類等すべての酸性廃液
廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
金属くず鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず廃ガラス類(板ガラス等)製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等
がれき類工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルトは変その他これに類する不要物
ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設によってあつめられたもの
航行廃棄物、携帯廃棄物および産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)

 

 

 

業種指定のある廃棄物とは

事業の業種によって廃棄物の区分が異なるものがあります。廃棄物の区分が異なると、上で述べた処理する主体が変わってきます。(事業者か自治体か)ですので注意が必要です。

例:レストランの廃棄物

・壊れた椅子・・・「木くず」にあたりますが、レストランは建設業や家具製造業ではないため、一般廃棄物として処理をします。

・食べ残し・・・「動植物性残さ」ですが、食品製造業、医薬品製造業などではないため、一般廃棄物として処理します。

・食用油・・・廃油は業種指定がないので産業廃棄物として処理します。

廃棄物の種類具体例
紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)木材または木製品製造業、家具製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、パーク類等貨物の流通のために使用したパレット等
繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)繊維工業(衣服その他、繊維製品製造業を除く)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動物又は植物の固形状の不要物
動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、鳥処理場において処理した食鳥にかかる固形状の不要物
動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりの死体

 

特別管理廃棄物

この他に特別管理廃棄物という区分が産業廃棄物、一般廃棄物にそれぞれあります。

爆発性、毒性、感染性、などの性質を含む危険な廃棄物です。危険なので一般廃棄物とは分けて、特別に管理しましょうということです。

たとえば

  • 医療機関から出される感染性病原体が付着しているおそれのあるもの
  • 揮発油、灯油、軽油
  • 石綿
  • PCBに汚染されたもの
  • ダイオキシン濃度のが一定以上のもの

などです。

PCBとは

ポリ塩化ビフェニルの略。昭和28年頃から製造された合成油で、トランスやコンデンサなど電気機器を始めとして幅広く使われていましたが、昭和43年のカネミ油症事件でその毒性と環境汚染が社会問題となりました。
昭和46年度以降は製造されていません。

 

 

まとめ

廃棄物はどこが出したものかによって扱いが変わります。事業者が出したのか、一般家庭が出したのか。

事業者が出したけれど、その事業者が対象業種に該当するか、などです。

事業活動に伴う廃棄物=単純に産業廃棄物ということではないので注意しましょう。