静岡県建設業許可|【初心者】はじめての経審て、いつ受けられる?

建設業許可を取りたいという目的の中には、将来的には公共工事への入札に参加したい!という思いがある方もいらっしゃると思います。

それには建設業許可を取得後に、「経営事項審査」(略して経審[けいしん])というものを受ける必要があるのですが、ちょっと複雑な制度でわかりにくいので、これまでなんとなーく避けてきたということはありませんか?

市役所の担当の方から「早く入札にはいってよ」と言われつつも他の仕事で忙しくて、ついつい後回しになっていたという社長さんもいらっしゃいました。

この記事では、今後経審を受けていきたいとお考えの初めての方にもわかりやすく、説明していきます。

目次

経営事項審査(経審 けいしん)とは

経審とは、建設業者が公共工事を発注者から直接元請業者として請け負うために必要な審査のことです。(下請業者として公共工事に入る場合は受けなくても大丈夫です。)

建設業者に点数をつける

公共工事を発注する側(県や市)は、工事を受注する建設業者を入札によって決めます。

そのためにはまず、建設業者は入札に参加するための資格が必要になるのですが、その資格とは、経審を受けていることを前提としてとる入札参加資格というものです。

県や市の役所は、入札をしてもらう前の準備として、建設業者を点数によって順位をつけ、ランクを分ける必要があります。

それで、その順位を出すために、わかりやすく建設業者に点数をつけるのが経審です。

経審は建設業者の1年間の成績表といってもいいでしょう。

格付け

獲得した点数によってそれぞれの工事業種ごとに順位を出し、格付けをします。

例えば、5000万円以上の工事はAランクの業者、3000万円~4999万円の工事はBランクの業者、というように受注できる工事金額が決まるのです。

例:土木等級表

社名点数順位ランク
〇〇建設1200A
▲▲組1180A
★★土木1150A
■■工業1100B
◎◎工務店1090B

高得点をとれる業者は「大きな工事をできる体制がある」という判断がされますから、より大きな金額の工事をとれるようになります。

ですので、経審での点数が、受注できる工事金額を左右します。

しかし自治体によっては、

「そんなに大きな工事よりも中程度の工事のほうがたくさんあるから」

「いまの元請さんよりも上のランクに行ったらマズイから」

というような理由で、あえてBランクを狙うということも戦略としてあるようです。公共工事を受けるまでのおおまかな流れとしては、

公共工事受注←入札に参加←入札参加資格申請←経審受審←建設業許可取得というようになります。

経審の有効期間

経審は一度受ければ終わりではありません。有効期間があります。

経審の有効期間は「基準日から1年7ヶ月」と決まっています。

「1年半」とか、「2年」のようになんでスッキリした期間じゃないんだろうと思いますよね。

「1年7ヶ月」なんて、ナカナカの中途半端さです。他に聞いたことがありません。

しかしこの期間にも理由があります。少し細かい話になってしまいますが、

経審の中でよく出てくるのが「基準日」です。

例えば従業員の年齢だったり、雇ってからのどれくらいの月日が経っているかだったり、各種保険の効力がある日だったり、というのは全て「ある時点において」どうたったというのを評価します。

そのある時点を基準日といいます。

具体的には基準日とは、その審査の直前の事業年度の終了する日で、わかりやすく言うと会社の決算日です。

その決算日を基準に税理士さんなどに決算書を作ってもらいますよね。。

決算書を作って確定申告をするの決算から2ヶ月以内と決まっています。

さらにそこから建設業法定められた決算変更届をだすのですが、これも期限は決算から4ヶ月以内と決まっています。

さらにさらに、そこから経審の書類も作ったりしながら次の月の審査日を予約します。

審査から結果が出るのに1ヶ月かかるとして、もう6ヶ月経っていますので、けっこうパンパンのスケジュールになります。

重要なのは審査の結果が出てから1年7ヶ月の有効期間が始まるのではなく、決算日からもう有効期間はスタートしているということです。

つまり、決算日から決算日までで1年使ってしまっていますから、その時点でもうあと7ヶ月しかありません。その間に次の経審の結果を手に入れないと、入札を続けることができなくなってしまいます。

1年7ヶ月の有効期間は、なんだかとても余裕があるような気になりますが、結局は毎年同じ時期に経審を受ける準備をするということになるのです。

初めての経審はいつ受けられる?

先に上の1年7ヶ月という数字を意識してしまうと、それでは初めて受けるのはいつなんだろう?と思ってしまうかも知れません。

建設業許可をとって、最初の決算を終わってからかな?と考える方もいらっしゃいました。

結論から言いますと、建設業許可さえ取得していれば、初めての経審はいつ受けても大丈夫です。

極端なことをいえば、会社を起こしたばかりでまだ1度も決算が来てなくても経審は受けられます。

ただ、会社を起こしたばかりで決算を迎えていない場合、点数は限りなく低いものになってしまいますので、お薦めは出来ません。

初回は縛られることがなく、何月に受けてもよいのですが、次回の経審までの有効期間が短くなっていることを最初にご承知おきください。

経審も費用がかかりますので、次回を待つか、今回すぐに始めるのかはしっかりお考えくださいね。

まとめ

いかがだったでしょうか。経審についてさわりの部分を解説してきました。

・経審とは建設業者に点数をつけて格付けするための審査

・経審の有効期限は1年7ヶ月。そんなに余裕はない

・初めての経審はいつ受けても良い(ただし建設業許可取得は大前提)

経審を受けて市や県の仕事をしていくことで、建設業者としての信用度が増すという効果もあります。

是非参考にしてください。

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