建設業許可|許可がなくても請け負っていいですか?附帯工事とは

「附帯」(ふたい)という言葉って普段あまり聞き慣れませんよね。

言葉の意味を辞書で調べると、【主となる物事に付け加えること】となっています。

蛇足ですが、「附帯」でも「付帯」でも意味は変わらず、また、どちらを使ってもいいようです。

この記事では、建設業法上の附帯工事について解説していきます。

目次

附帯工事とは

附帯工事については、建設業法第4条にたったの1文で定義されています。

(附帯工事)
 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

非常にわかりにくい文章ですが、以下のように解説されています。

    1. 主たる建設工事を施工するために必要が生じた他の従たる建設工事
    2. 主たる建設工事の施工により必要が生じた他の従たる建設工事

従たるという言葉が表すように、それ自体が独立の目的ではないものです。

言い換えると

1.目的の工事をするためにやらなければならない工事

2.目的の工事をした事で、やらなければならなくなった工事

の2種類の工事のことを言います。

1の例:石工事業者が石垣を築造するにあたって、基礎部分の掘削やコンクリート工事を施工する場合

2の例:管工事業者が、既存の建物に冷暖房工事の配管をするにあたって、壁体をはつったり、絶縁工事をしたり、施工後に内装仕上げ工事をする場合

目的の工事の前もしくは後に避けては通れない工事とイメージしていただけたらいいと思います。

附帯工事の役割

本来、建設工事を請け負う場合には、軽微な工事を除き原則として工事の種類ごとに建設業の許可を受ける必要があります。

しかし、建設工事というのはその性質上、色々な業種の工事が複雑に組み合わさってできていることが多く、一つの建設工事の過程で他の建設工事の施工が必要になり、同時進行という場合もあります。

そこで、許可を受けた工事以外であっても、附帯工事であれば例外的に請け負うことができるとしています。

軽微な工事についてはこちらで解説しています
建設業許可が不要な軽微な工事ってどんな工事のこと?

附帯工事かどうかの判断

その工事が附帯工事であるかどうかは工事内容によってかわります。

具体的には長年の慣習となっているか、注文者の利便性はどうか、一体とした工事か、などの基準を総合的に判断することとなっています。

総合的に判断はされるのですが、一般的に次のようなことは認められません。

    1. 主たる工事の金額を上回る工事
    2. 一式工事を他の工事の附帯工事とすること

主たる工事も、一式工事もメインな工事です。これらよりも目立った工事は附帯工事とはいえませんよね。

施工するには

附帯工事を自らが請負い、施工するには条件があります。

各専門工事についての主任技術者の資格を持っているものが必要になります。もともと受注した主たる工事の主任技術者・監理技術者がその資格を持っている場合には兼任できます。

また、附帯工事が軽微な工事である場合には、施工するのに建設業許可を必要としませんので、主任技術者の資格の有無にかかわらず施工することができます。

参考にしてください。

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