あなたの印鑑をあなた個人のものとして公に証明するために登録すること。これを「印鑑登録」と言います。

登録された印鑑は「実印」といい、その実印を捺印すると法律上の権利、義務の発生を伴います。実印を押すときは必ず書類の内容をよく確かめて、慎重に行いましょう。

また、あなた個人のものですから、夫婦や家族で共同で使うことが無いようにしないといけません。

この記事では静岡県富士市での個人の印鑑登録について説明していきます。他の市町村では多少異なる点がある可能性があります。気になる点は役所に確認してみましょう。

 

印鑑登録証をつくる方法

印鑑登録という手続をすることで、印鑑登録証(印鑑登録カード)を作ってもらうことができます。これがあれば印鑑登録証明書を申請することができます。

ちょっとややこしいですが、印鑑登録証明書(一般的には印鑑証明と呼ばれます)を手に入れるためにはまず、印鑑を役所に登録します。その証が印鑑登録証です。

いつ、どこで?

市役所市民課で以下の時間に申請できます。

◯平日の午前8時30分から午後5時15分まで

◯毎月第一日曜日の午後9時から午後4時まで

 

誰が登録できる?

満15歳以上の市民で、住民基本台帳に記載のある人(住民票がある人)です。住民票があれば外国人の方も登録できます。

ただし、法律行為に関係するので成年被後見人は登録することができません。

 

本人

印鑑登録証をつくりたい本人が、役所に行って申請する方法は3つあります。

①本人が免許証などの本人確認書類と登録する印鑑を持参する
この中のどれかを本人確認書類として持参します。
運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード、特別永住者証明書・マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カード

 

②保証人登録をする

本人確認書類を持っていない場合、印鑑登録をしている20歳以上の保証人と一緒に市役所に行きます。登録する印鑑のほか、次のものを持参します。

  • 保証人の登録印
  • 保証人の印鑑登録証
③郵便による本人確認をする

登録する印鑑を持参します。郵便によって本人確認を行うので、本人申請ではこの場合のみ即日交付ができません。

 

代理人

本人が行けない場合は代理人が申請することもできます。

この場合も郵便で本人確認を行いますので即日交付ができません。急ぎの場合は早めに準備しましょう。

登録する印鑑のほか、次のものを持参します。

  • 委任状 こちらのフォーマットに記入して持参します。⇒委任状(富士市)
  • 代理人の印鑑(認印でも可)

 

登録できる印鑑

登録できる印鑑にはある程度の制限があります。以下のような形や内容に関するものです。

◯ 他の世帯員が既に登録してある印鑑とは違うもの

◯ 氏名、氏、名もしくは通称の一部の組み合わせで彫られているもの
私の名前を例に示しますと、

  • 栗田亜希子
  • 栗田
  • 亜希子
  • 栗亜

となります。また、旧字体の「渡邊」を新字体の「渡辺」として登録することもできます。

◯ 氏名以外のことが彫られていないもの(資格、職業、花文字、(^o^)顔文字、龍の柄などは不可)

◯ 印鑑の高さが2cm以上、印影の大きさが一辺8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの

◯ 印影をはっきり表せるもの(ゴム印などの変化しやすいもの、縁周りが欠けている、すり減っているものは不可)

◯極端に図案化されていないもの

アイコン 目三文判も登録できる?
ホームセンターや100円ショップで売っているような出来合いのハンコを三文判といいますが、これらも禁止はされていないので、手続き上では実印登録はできます。というか、できてしまうのです。
ちょっと考えてみてください。三文判は機械でつくった全く同じものです。日本中の全く知らない他人が、自分の実印と全く同じハンコを手に入れることができるということになります。非常に危険なことですので絶対にやめましょう。

 

料金はいくらかかる?

交付手数料は350円です。

なお、印鑑登録証や実印をなくして再登録する場合、実印を他のハンコに変更する場合も新規登録と同じ手続です。交付手数料も同じ350円です。

 

大事に保管しましょう。

冒頭でもいいましたが、登録された印鑑は実印となり、あなたにとって非常に重要なアイテムとなります。わざわざ役所で登録の手続きをしたそのハンコは、ただのハンコではなくなるということです。

あなた自身が承知しているという証拠を書類に残すものです。普段からそうそう使うものではありませんので、印鑑登録証と実印は大切に保管しましょう。