産業廃棄物収集運搬業|とっても大事!委託契約書の全体像

産業廃棄物を排出するとなったとき、あなたはその運搬から保管、中間処理から最終処分まで全て自社で完結できるでしょうか。おそらくほとんどの方はそうはいかないと思います。

そうすると、餅は餅屋で、専門に運搬業をしている収集運搬業者や、処理業者と連携することになります。その時に「委託契約書」という契約書を交わします。

ここでは廃棄物処理法上での非常に大切な契約書、「委託契約書」について見ていきます。

目次

法律で決められているルール

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産業廃棄物の委託処理業者が決まったら、排出事業者は処理委託契約書を作成し「産業廃棄物処理委託契約」を締結しなければなりません。事業者同士の契約をしっかり結ぶのです。

その際、法律によって定められているルールが3つあります。

1.処理委託に先立って契約する

なんだそんなことか、と思われたかもしれませんが、契約は事前に結びます。産業廃棄物を引き渡す前に、委託先の業者が許可を持っているかなど、きちんと確認してから契約しましょう。

このような小さなことを守っていくことが適正処理につながります。

2.書面で契約する

契約書を作成しましょう。後から言った言わないになっては困ります。契約書に書くべき事項は法律によって決められています。

また、e-文書法に基づき、パソコンで契約書を作り、保存することも認められています。

3.契約終了日から5年間保存する

委託契約書は契約終了日から5年間の保存義務があります。証拠として保存しましょう。

どの業者と契約する?

排出事業者が廃棄物の処理を委託する場合、2つの業者と契約をします。すなわち、

    1. 収集運搬については収集運搬業者と契約
    2. 中間処理については中間処理業者と契約

当たり前のことのようですが、わざわざ決められている理由はこうです。

排出事業者にとって、収集運搬業者と契約すれば、産業廃棄物をトラックなどで運び去ってもらえます。そうすることで廃棄物は排出事業者の管理の外にでて、きれいサッパリとした気持ちになるかもしれませんが、それでは排出事業者としての責任を果たしたとはいえません。

収集運搬業者が運搬するということは、その先に処分業者がいなければならないということです。ですので収集運搬業者が搬入する先である処分業者とも排出事業者は直接契約を結びます。自分が出した産業廃棄物が最終的に処分されるまでをきちんと把握することで責任が果たされるのです。

アイコン 目運搬を区間委託する場合
遠隔地の処分場まで運搬する場合など、排出事業場から港までは車両で運搬し、フェリーを使って海上を運搬する場合があります。この場合の収集運搬委託契約は、その運搬区間ごとに契約する必要があります。
この場合では車両運搬の区間で1種類、フェリーの区間で1種類の合計3種類の委託契約書が必要になるということです。

責任はだれが負う?

では委託契約書に不備があった場合、責任を負う(処罰の対象になる)のは誰かといいますと、やはり排出事業者です。

処理業者の方で契約書の雛形を提供してくれることがありますが、内容について責任をもつのは排出事業者です。とにかく、排出事業者責任の産廃処理業界なのです。

中間処理後の残さの処分先とまでは直接契約を結ぶ必要はありません。中間処理後の残さは中間処理業者が第2の排出事業者となりますので、中間処理業者が最終処分業者と契約を結びます。ただし、第1の排出事業者としては最終処分が行われるまでの処理責任は負います。

委託契約書の内容(法定記載事項)

それぞれの契約書には以下の契約ごとに法律で決められている記載事項があります。

    • 全てに共通の記載事項
    • 収集運搬の契約の際の記載事項
    • 処分契約の際の記載事項

ひとつづつ見ていきましょう。

全ての委託契約書に共通の記載事項

①委託する産業廃棄物の種類及び数量

複数の産業廃棄物が混合している場合はそれぞれの産業廃棄物の種類を1つずつ明示します。数量は1日あたり、1ヶ月あたり、1年あたりの予定数量を記載します。

②委託者が受託者に支払う料金

定期的に処理料金が変動する場合には「別途覚書によって決定」と記載し、覚書を添付しましょう。

③受託者の許可の事業の範囲

委託先の処理業者が持っている許可の範囲を確認しましょう。

④委託者が適正処理するために必要な情報

 

    1. 産業廃棄物の性状及び荷姿
    2. 通常の保管状況のもとでの腐敗、揮発等の性状変化に関する事項
    3. 他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
    4. 含有マークの表示に関する事項
    5. 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその旨
    6. その他、取り扱いに関する注意事項

⑤上記④の情報に変更があった場合の伝達の方法

契約締結後に情報が追加・変更されることもありますよね。こうした場合、情報の更新を行わずに放置すると実際の処理の流れと異なる情報が記載されていることになってしまいます。契約内容に変更が生じた時にはスムーズに契約書の内容を変更できるように連絡手段を確保しましょう。

⑥受託業務終了時の委託者への報告に関する事項

マニフェストの返送をもって報告します。

⑦契約解除時の未処理の産業廃棄物の取り扱い

どちらの責任で処理するのかを事前に決めておきましょう。

⑧委託契約の有効期間

 

収集運搬の委託契約書の記載事項

 

①運搬の最終目的地の所在地

 

②積替え保管を行う場合の

 

    • 積替え保管場所の所在地
    • 保管できる産業廃棄物の種類
    • 積替え保管の上限
    • 安定型産業廃棄物を積替え保管する場合、積替え保管の場所において他の廃棄物と混合することの許否

中間処理の委託契約書の記載事項

 

    1. 中間処理場の所在地
    2. 中間処理の方法
    3. 中間処理施設の処理能力
    4. 中間処理残さを最終処分する所在地
    5. 中間処理残さを最終処分する方法
    6. 中間処理残さを最終処分する処理能力
    7. 輸入された廃棄物であればその旨

添付書類

委託契約書に添付する書類です。

許可証の写し

委託契約書と委託先処理業者の許可証の写しはセットで保存しましょう。

WDS(廃棄物データシート)

法律で義務付けられているわけではありませんが、WDSの重要性は強調されています。排出事業者から処理業者へ十分な廃棄物情報を提供することが適正処理、安全確保につながります。

WDSについてはこちらで解説しています。
⇒ WDS?なぜ廃棄物情報を提供するのでしょうか。

 

決められたことを守って作成しましょう。

処理委託契約書は法律により定められた内容をきちんと盛り込んで作成することが大切です。面倒かもしれませんが、この契約の段階をおろそかにしないことが、結局は自分を守ることになるからです。

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