解体工事をするには|解体工事業登録についてその全体像

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建設業者が建築物を建設するためにはまず、そこにもともとあった物を壊したり、整地することが欠かせません。そう考えると、「建設する」と「解体する」は一対の関係にあるといえます。

この記事では、その解体業の制度について詳しくみていきましょう。

目次

建設業許可か解体工事業登録が必要

法律によって登録が定められています。

ちょっと長い名前ですが、その法律とは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。長いので一般的に「建設リサイクル法」と呼ばれます。

家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する解体工事を営もうとする業者は元請・下請の区別なく、知事による解体工事業登録を受けなければならないと定めています。

ただし、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を受けた業者は登録の必要はありません経過措置は終了しました

とび・土工工事業の許可で解体工事業を営む者は、平成28年6月の解体工事業の新設に伴って、その新設のときから3年間は解体工事業を営むことが出来ますが、それ以降は解体工事業の建設業許可がなければ解体工事をすることができません。なお、請負金額が500万円未満の解体工事業を営もうとするものは解体工事業登録が必要になります。
くわしくはこちらで解説しています
平成28年6月から施行の解体工事業新設のポイント

 

登録の必要な業者とは?

解体工事を含む建設工事を請負い、解体工事部分を他の業者に下請けさせる場合も上記の「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を持たない場合は元請・下請の双方が登録しなければなりません。nn登録は解体工事を施工しようとする区域の都道府県知事に行います。

例えば静岡県と愛知県で解体工事を行う場合は、営業所の有無にかかわらず、静岡県知事と愛知県知事の登録が必要です。

なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事または解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む場合は請負金額が1500万円以上)を行う業者は建設業許可が必要となります。

登録の要件は?

解体工事業の登録するには次の2つのことをクリアしていなければいけません。

    1. 不適格要件に該当しないこと
    2. 技術管理者を専任していること

詳しくみていきましょう。

1.不適格要件に該当しないこととは

不正な事は認められないということです。

例えば登録申請書や添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった、というような場合です。

解体工事業者としての適正な営業を期待できない場合もダメです。

例えば、

    • 解体工事業の登録を取り消されてから2年経ってない業者
    • 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を過ぎてない業者
    • 法に違反しては罰金以上の刑罰を受けてから2年を経過していない者
    • 暴力団員、または暴力団員でなくなったら日から5年を経過していない者

などです。

2.技術管理者とは

国土交通省令で定められた基準に適合する者です。技術を管理する立場ですから、建築物などの構造、工法、周辺の土地の利用状況などを踏まえた解体方法や機械操作などの知識・技術を備えた者でなければいけません。

具体的には次に掲げる国家資格者、あるいは一定の実務経験を有する者に限られます。

    1. 1級建築機械施工技士、2級建築機械施工技士(第1種・第2種)
    2. 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)
    3. 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築・躯体)
    4. 1級建築士、2級建築士
    5. 技術士法による第2時試験のうち技術部門を「建設部門」とするものに合格した者
    6. 国土交通大臣が指定する試験に合格した者
    7. 国土交通大臣が上記1〜6に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

登録の有効期間は?

解体工事業登録は5年間有効です。

引き続き解体工事業を営む場合は期間満了の2ヶ月前から30日前までに登録の更新をしましょう。

登録後の手続きについて

変更届

以下の登録事項に変更があった時は「解体工事業者登録事項変更届出書」と添付資料を提出しましょう。

    • 称号、名称または氏名及び住所
    • 営業所の新設、廃止、名称及び所在地
    • 営業所の電話番号
    • 役員の氏名の変更(新任、退任、解任等)
    • 法定代理人の変更
    • 技術管理者の変更(郵送不可。提出先へ届出書を持参してください)

廃業届等

解体工事業を廃業するときは「解体工事業廃業等届出書」と添付資料を提出しましょう。

届出事項 届出者
登録を受けた個人事業主の死亡 相続人
法人が合併により消滅 代表する役員であった者
法人が破産により解散 破産管財人
法人が合併及び破産以外の理由により解散 清算人
登録を受けている都道府県で解体工事業を廃業 個人・・・事業主本人
法人・・・代表する役員

 

 

届出期間

変更、廃業のあった時から30日以内nn静岡県の届出書関係はこちらからダウンロードできます。

解体工事業登録申請書等ダウンロード

登録申請書・変更届出等の提出先(静岡県)

書類の提出先は、主たる営業所の所在地(県外法人の場合は県内の営業所の所在地、県内に営業所がない場合は施工場所)を管轄する各土木事務所総務課建設業班となります。

 

    • 下田土木事務所総務課建設業班  TEL:0558-24-2104
    • 熱海土木事務所総務課建設業班  TEL:0557-82-9162
    • 沼津土木事務所総務課建設業班  TEL:055-920-2203
    • 富士土木事務所総務課建設業班  TEL:0545-65-2224
    • 静岡土木事務所総務課建設業班  TEL:054-286-9309
    • 島田土木事務所総務課建設業班  TEL:0547-37-5271
    • 袋井土木事務所総務課建設業班  TEL:0538-42-3212
    • 浜松土木事務所総務課建設業班  TEL:053-458-7256

提出方法:持参してください

登録手数料

新規 33,000円nn更新 26,000円

納入方法:必要金額分の県証紙を申請書の指定箇所に貼付して納付

まとめ

解体工事業者は、建設業の許可または解体工事業の登録のいずれかが必ず必要になります。

建設業の解体工事業は平成28年6月に新設となりました。500万円以上の解体工事を請負う場合は解体工事業の建設業許可を取りましょう。

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