静岡県建設業許可|経管になるための確認書類は用意できる?

建設業許可をはじめて取ろうとするとき、5つの要件がありますが、一番の難関はやはり経営業務の管理責任者(略して経管、ケイカン)です。

この記事は

こちらの記事から続いています
経営業務の管理責任者(略して経管)を詳しく説明!

目次

大条件③ ①経営経験、②常勤性を証明する資料を用意できる

これまで経管の大条件の①経営経験と②常勤性についてみてきました。ここまでくればもう少しです。

①と②についてクリアしてる人が、それらをクリアしたことを証明する資料を用意していきます。

建設業の許可審査は全て書面審査ですので、証拠となる書類を提出しなければなりません。

以下の事を証明する必要があります。

③−1建設業を行っていたこととその期間

③−2経営者になっていたこととその期間

③−3申請者の役員となっていること

③−4申請者に常勤として勤務していること

③−1建設業を行っていたこととその期間

    • 建設業許可を持っていたかどうかを証明できる資料
    • 請負工事の内容が確認できる資料

このどちらかを必要となる期間分だけ用意できれば建設業を行っていたことの証明になります。

建設業許可を持っていたことの確認資料

建設業許可の許可通知書や申請書、決算報告書など

請負工事の内容の確認資料

請負工事の契約書、もしくは注文書と請書(控)、もしくは請求書とその請求に対する入金が確認できる書類(通帳、取引明細表など第三者機関が発行したもの)

このように建設業を行っていた期間が5年以上、もしくは6年以上であることを証明できるように資料を準備しましょう。

③−2経営者になっていたこととその期間

経営者とは以下の3つにまとめられます。

    1. 会社の役員、個人事業主、令3条の使用人
    2. 会社の執行役員
    3. 経営業務を補佐していた者

先に言っておきますと、2と3は例外的な措置として置かれています。1のグループ以外の経験で建設業許可を取得しようとする場合はあらかじめ役所に相談しましょう。

1のグループ

・会社の役員の場合n登記事項証明書、履歴事項全部証明、閉鎖登記簿謄本のどれか
(その法人が建設業を営んでいた期間で、対象者が役員に就任していた期間分)
・個人事業主の場合
確定申告書の原本(税務署の受付印があるもの)
・令3条の使用人の場合
令3条使用人として登録された建設業許可申請書や変更届出書など

例外的措置  *事前に役所への相談が必要

2.執行役員の場合
組織図、取締役会議事録など
3.経営業務を補佐していたものの場合
請負工事の内容が確認できる書類など経管くん

③−3 申請者の役員となっていますか?

申請者が法人の場合は、その会社の登記簿謄本に役員として名前が載っているかで確認します。

申請者が個人事業主の場合で、経管となる方が事業主本人の場合は特に資料は必要ありません。通常はあまり一般的ではないようですが、経管となる方が支配人の場合、支配人として登記されている事を登記簿謄本で確認します。

③−4 常勤で勤務していますか?

基本的には住民票健康保険被保険者証(いわゆる保険証のことです)で確認します。

住民票

経管となる人の住居が営業所に通える距離にあるかどうかを住民票で確認します。ただし静岡県の場合、県内に住民登録があるときは住民票は不要です。

また、住民票の住所とは違う場所に住んでいる場合はそこに住んでいることを証明するために賃貸借契約書や光熱費の明細書で確認します。

健康保険被保険者証

原則として保険証に記載されている事業所名で確認します。記載がない場合は以下の確認資料が必要になります。

国民健康保険の場合

「国民建国保険被保険者証」に加え、以下の確認資料によって常勤であることが証明できます。社会保険関係の

    • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
    • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格確認及び標準報酬決定通知書(新規適用者等)
社会保険の適用除外等の場合は、雇用保険関係の
    • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
    • 事業所別被保険者台帳決定通知書
社会保険・雇用保険に加入していない場合は、特別徴収関係の
    • 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
    • 普通徴収から特別徴収への切替届出書(新設法人、雇用直後の場合)
専従者、事業所で従業員が3人未満の場合は、
    • 賃金台帳
    • 源泉徴収簿 など

 

対象者が在籍出向で他社の事業所名が記載されている保険証を持っている場合

出向契約書などの出向に関する資料が必要となります

静岡県建設業許可|経管になるための確認書類は用意できる?まとめ

2回の記事にわたりましたが、経管になるための大条件として3つあげてきたものが重要です。

大条件① 建設業に関するしっかりとした経営経験がある人がいる

大条件② その人が会社の役員としてきちんと(=常勤で)勤務している

大条件③ ①と②のことを証明する資料を用意すること

この3つを全てクリアしなければ経管として認められません。

建設業許可は全て書面審査で行われます。いくら本当に経験があったとしても書面で提示できなければ役所には認めてもらえません。

個人事業主の方、もしくは個人事業主としての経営経験を生かして建設業許可申請をしようとする場合に、確定申告書の控えを失くしてしまいました。。。ということがあります。確定申告書は最大6年前までは税務署で出してもらうことができますが、それ以上はさかのぼれません。

万が一、確定申告書の控えをなくしてしまったとか6年以上前のものが欲しいという場合には、所轄税務署に開示請求することができます。ただし、請求してから発行されるまで一カ月程度の時間がかかります。

将来、建設業許可を取りたいとお考えであれば、今のうちからしっかりと書類を保存しておきましょう。見積書や請求書も同様です。また、現金手渡しはせずに、銀行口座の振込みをしましょう。証拠が残ります。

経歴や地域によって様々なケースがあることが考えられますが、なんとか粘り強くこの要件を満たして許可取得を達成しましょう。

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