建設業許可|大丈夫ですよね?あらためて確認、欠格要件とは

許可を取りたい業種も決まったし、あとは書類の準備だ!

と、その前に要件をクリアしているか、もういちど確認をしましょう。

ここでは建設業許可を取るための5つの要件の1つ、「欠格要件に該当しないこと」の欠格要件について詳しくみていきましょう。

その他の要件について詳しくはこちらをご覧ください → 取得のための5つの要件

 

目次

欠格要件って?

まず、1.は提出書類についての欠格事由です。

1.建設業許可を受けるときには添付書類を付けて許可申請書を出すことになりますが、それらの書類の中の重要な事項について虚偽の記載があったり、または重要な事実の記載が欠けていたりすると欠格要件に該当してしまいます。

次に、2.3.は許可を受けようとする人についての欠格事由になります。

2.あなたが法人であればその法人の役員。個人であればその本人や支配人。その他、支店長・営業所長などが以下の欠格要件に該当していると許可は受けられません。

    • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
    • 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 許可の取り消しをまぬがれるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
    • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 建設業法または「一定の法令」の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 ここでいう「一定の法令」とは・・・

 

    • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    • 刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)もしくは第247条(背任罪)
    • 暴力行為等処罰に関する法律

 

 

3、役員等(取締役のほか、顧問、相談役を含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人や、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者も欠格要件に該当することとなります。

 

まとめ

破産者かどうかは市町村役場で発行される身分証明書を見ればわかります。犯罪歴があれば、申請書類の審査の時に検察や都道府県警などに照会されるのでわかってしまいます。

申請後に欠格事由にあてはまるとわかっても支払った手数料は戻ってきません。

特に法人の場合は、役員の中にそのような人が含まれていないかをしっかり確認してから申請するようにしましょう。

 

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