建設廃棄物・・建設現場から出るゴミの責任はだれにある?
建設工事の現場からは、いろいろな廃棄物が出ますよね。
それらは「建設廃棄物」と呼ばれますが、その中には「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」だけでなく、「事務系一般廃棄物」も含まれています。
これらの廃棄物を、適正に処理する責任は誰にあるのでしょう。
また、産業廃棄物を運ぶには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になりますよね。誰が運ぶのかによっても許可がいるのかいらないのかが変わることになります。
ここでは、建設現場から出る廃棄物の何が産業廃棄物にあたるのか、その処理責任は誰にあるのかについてみていきたいと思います。
建設廃棄物の特殊性
建設工事に伴って発生する廃棄物には、次のような特殊性があります。
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- 廃棄物の発生場所が一定ではない
- 発生する量が膨大である
- 廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出されることが多いが、的確に分別すれば再生利用が可能なものが多い
- 廃棄物を取り扱う者が多数存在する
建設廃棄物の種類
建設廃棄物について、法律では、「土木建築工事であり建築物や工作物の新築・改築・解体工事に伴って発生する廃棄物」と定義されています。
建設廃棄物には、工事から直接排出される廃棄物と、建設現場、現場事務所などから排出される廃棄物があります。すなわち、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の両方を含んでいます。これらはそれぞれ処分方法が異なるので、分別して排出、処分しなければなりません。
建設廃棄物処理指針に示されている主な建設廃棄物の種類は以下のとおりです。
排出事業者は、建設廃棄物の中の産業廃棄物については、自らの責任において適正処理をし、一般廃棄物については、その廃棄物が生じた区域における市町村の指示に従わなければなりません。
元請業者の責務と役割
排出事業者は元請業者
建設工事(解体工事を含む)から生じる産業廃棄物について責任を負うのは、この場合の「排出事業者」となる元請業者です。これは、廃棄物処理法という法律で定められています。
排出事業者の責任
排出事業者である元請業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従って、適正に処理しなければなりません。
ですから、下請け業者がこの産業廃棄物を運搬するのであれば、小規模な修繕工事など許可なく運搬できるとされている特例(詳しくは後述します)の場合を除いて、収集運搬業の許可が必要となります。また、この場合には下請け業者は元請事業者と委託契約を交わす必要があります。
建設廃棄物を他人に委託する場合
n建設廃棄物を自ら処理(保管、運搬、処分)できないときには、業者に委託することになります。
その場合は収集運搬業者、中間処理業者または最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を交わします。また、廃棄物の種類ごとにマニフェストは必ず交付し、適正な処理費用の支払いをするなどして排出事業者として適正処理を確保するように努めなければいけません。
排出事業者に求められること
排出事業者には、建設廃棄物を発生させない工夫をしたり、積極的に再生利用をすることなどによって減量化するように努力することが求められています。
下請人が許可なく運搬できる特例
先ほど、収集運搬業の許可がなくても建設廃棄物の収集運搬ができる特例があるといいました。小規模な修繕工事などにおいては、以下の条件のもとに下請け業者が収集運搬業の許可がなくても自ら運搬できるという例外規定があります。〈廃棄物処理法第21条の3、第3項〉
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- 対象工事:請負代金が500万円以下の維持修繕工事(新築、増築、解体を除く)、請負代金500万円以下相当の瑕疵補修工事
- 対象廃棄物:1回の運搬が1㎥以下
- 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)を除く
- 運搬途中に保管を行わない
- 運搬先:同一県内または隣接県内の元請業者(の使用権原を有する)の指定する場所
- 携行書面:廃棄物の種類などの必要事項を記載した別紙(環境省通知に示す別記様式)と、この規定に基づく運搬である旨を記載した請負契約書の写し
まとめ
いかがでしょうか。
建設廃棄物の種類や収集運搬の際に気をつけることについてみてきました。許可が必要なのに持たない業者に委託してしまうと、委託した側とされた側の両者が重い罰則を受けることになってしまいます。
また、不法投棄をなくすためにも建設廃棄物についてよく知り、意識を高めることが大事ですね。