建設業許可の資格|2020年から建築士試験の受験資格が緩和されます
建築士の資格をもっていると、建設業許可の要件の一つである専任技術者となることができます。
専任技術者(専技)の確保は、建設業許可の取得を目指す事業者にとって、大きなハードルとなっている事が多いです。
自分で要件を満たそうとする場合には次のことを証明していきます。
専技になるには、許可を受けようとする建設工事に適合する国家資格等を持っているか、10年以上の実務の経験を積んでいることを証明しなければなりません。
この専技の10年の実務の証明にナカナカの手間がかかります。実績は本当に10年以上あるのにどうしても証明書類が揃わない、ということもあります。
一方、国家資格等で証明する場合は資格証のコピー1枚で済むので、驚くほどあっさりしています。
とは言え、国家資格等を取得するにはある程度の期間継続して試験勉強をしていくことになりますので、それなりの覚悟が必要でしょう。
実務経験で証明できるための期間が経過するのを待つか。がんばって試験勉強して資格をとってしまうか。あなたの選択次第です。
この記事では、建築士試験の道を選択した皆さんに、小さいけど大きな意味のある改正内容を説明していきます。
受験資格の壁
試験を受ける場合には、受験資格が設定されている場合があります。
受験資格とは、受験するための条件です。そもそも受験資格を満たさないと、受験することさえ許されないということです。例えば、
- 年齢に制限がある
- 他の資格の保持者でなければならない
- 学歴
などです。
なかでも思わぬハードルとなってしまうのが、受験資格に実務経験が設定されている場合です。
建設業許可を取るための、専任技術者の要件を満たすために、実務経験が足りないから国家資格を取ろうとしたら、その国家資格に実務経験が必要だった。。これでは堂々巡りになってしまう気がします。建設業許可を急ぎたいから試験勉強の道を選ぼうとしたのに、です。
実は建設業許可に関わる資格にはこういうものは多いです。〇〇施工管理技士などの名前からわかるように、技術者としての資格ですから、経験年数が求められるのも筋が通っている気はします。
受験者減少と建設業界の問題
しかしながら、そうやって受験以前に制限をかけることは、資格を取りたいという人を減らしてしまいます。また、経験年数を待っていたら年をとってしまいます。
建設業界はいま、人手不足や技術者の高齢化や後継者不在が問題となっていますから、ここは変えていかないといけないところでもあるでしょう。
2020年度試験より適用予定
大変前置きが長くなりましたが、そんな背景から建築士法が改正され、受験時までに実務経験年数は必要なくなるようになります。
(2020年度試験より)一定の指定科目を修めて高校等を卒業すれば、卒業後すぐに受験することができるようになります。
実務経験は受験勉強しながらや、試験に合格した後、登録前までに積んでいけばよいということになるのです。
これにより、建築士を目指す者にとって、建築士試験の受験機会が拡大し、建築士免許の取得に向けた見通しが立てやすくなります。
また、それに向かって頑張る若手職員たちを会社は確保しやすくなり、応援体制も整えることができるのではないでしょうか。
建築士の資格で専任技術者になれる業種
二級建築士以上は、複数の業種が該当します。
一人の建築士がいれば、大工、内装、屋根など、複数の工事業種で許可を取ることができます。
木造建築士
大工工事業
二級建築士
- 建築工事業
- 大工工事業
- 屋根工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 内装仕上げ工事業
一級建築士
上記の二級建築士に加え、鋼構造物工事業
まとめ
資格受験の間口が広がり、少しずつでも建設業界に人が流れるような取り組みは大歓迎です。
受験者が増えることは、結果的には建築の技術者や知識人が増え、私たちの生活が豊かになることにつながるからです。
建築士はその意味では代表的な国家資格です。
2級建築士でも最終合格率20%前後ですから、簡単に取れるものではありません。強い意志を持って勉強していかなければならないでしょう。
そんな努力により掴んだ建築士という資格が建設業許可に役立ちます。
建設業許可の取得を行政書士に依頼する場合には、資格証一枚で済む分、手間がかからず料金もお得になりやすいというオマケつきです。
ぜひ頑張ってください!