今まで個人事業主として産廃収集運搬業許可を受けて営業してきたけれど、この度法人化を考えている、という方も多くいらっしゃると思います。
そこでよく問題になるのが、許可はそのまま法人に引き継げるのかどうか、という点です。
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許可は引き継げません。
結論から申し上げますと、残念ながらあなたが個人事業主として受けた収集運搬業の許可は法人には引き継げません。文字通り、個人と法人は別人格という扱いになりますので、法人としてまた新規許可の取り直しとなります。
新規に取り直すとき引き継げるもの
しかしながら、また全てを一から準備しなければならないわけではありません。当然今までのもので使えるものがあります。
講習会の修了証は有効
講習会の修了証は、あなた自身が講習を終了し、産廃収集運搬をきちんと行える知識を得ましたという証です。この知識は個人・法人関係なく必要な知識です。
収集運搬業の許可は引き継げませんが、修了証は以下の条件を満たせば有効です。
1.法人成りした会社で役員になっている
あなたが起こす会社ですから、これは問題ないでしょう。
2.修了証の期限が切れていないこと
講習会の修了証には期限が決められています。
前回の受講時に・・・
- 新規で受けた場合5年間
- 更新で受けた場合2年間(自治体により更新も5年の場合あり)
上記の期間が有効です。

たとえば個人事業として収集運搬業の許可を取ったのが1年前だったとしても、それまでに講習会を受講してから4年経過していれば、現在、修了証の有効期限は切れています。終了証の日付をよく確認しましょう。
登録する車両
収集運搬をする車両を買い直さなければならないわけではありません。もちろんそれまで使っていた車両を使い続けることができます。
しかし、個人の収集運搬業で登録した車両を、法人で許可を取り直すときに2重に登録することにならないよう、必ず個人の許可は使用車両廃止の変更届を出しましょう。
その際に、許可番号が変わります。運搬車両の表示も新しいものにしましょう。
まとめ
個人事業としてとった許可は法人には引き継がれません。
これは産廃収集運搬業許可に限らず、建設業の許可など他の許認可でも共通することですので、もしあなたが個人として何か他の許可も持っている場合はおそらく新規での取り直しとなります。
法人成りの時点で慌ててしまわないように、一度確認してみましょう。
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